2003-05-08 第156回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
○政府参考人(衞藤英達君) 取消しのお話出ましたので、民法七十一条の該当部分だけちょっと簡単に御紹介させていただきたいと思いますが、民法七十一条では、「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という規定のしぶりになってございます
○政府参考人(衞藤英達君) 取消しのお話出ましたので、民法七十一条の該当部分だけちょっと簡単に御紹介させていただきたいと思いますが、民法七十一条では、「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という規定のしぶりになってございます
○中野鉄造君 いま民法でとおっしゃったのは、民法七十一条の中にあるところの、「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ」「主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という、これをおっしゃったのだろうと思いますが、そうしますと、四百五十九の公益法人の中で、常勤職員がゼロのところ、あるいは一名しかいないところ、これは幾つございますか。
それに関連いたしまして設立許可の取り消しでございますが、現行法におきましては「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」、こうなっておるわけでございます。
「其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」と書いてあるでしょう。しかも「正当ノ事由ナクシテ引続キ三年以上事業ヲ為サザルトキ」でしょう。あなたは、ずっと居眠りしておるのだということをおっしゃったら、まさにずばりこれは該当するのじゃないですか。
そういうことからいって、まさにこの法人は、民法七十一条に「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」、こういうことがちゃんと明定せられておるわけでありますが、この財団法人は、まさに「公益ヲ害ス」というのにも合致しましょうし、「其目的以外ノ事業ヲ為シ」あるいはまた「設立ノ許可ヲ得タル条件」に違反しておる。
それから設立許可の取り消しも、「其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」、七十一条にございます。ですから、もちろん、営業収支決算といいますか、そういうものの報告もするでしょうし、その営業の中に不当なものがあると認めたときは、大津はこれに対して検査を命じることもできるわけです。