1960-08-10 第35回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第2号
さらにまた、公庫資金につきましては、大体伊勢湾台風の場合と同様な措置をとりまして、主務大臣指定復旧資金等につきましては、所要の施設の追加を行ない、また真珠養殖施設等の貸付限度の引き上げ、あるいは水産関係につきましては、現行七分でございますが、これを据え置き期間中六分、償還期間中六分五厘といったような特別な措置を講じ、また据え置き期間を一年を二年に延長するといったような措置を講じたわけでございます。
さらにまた、公庫資金につきましては、大体伊勢湾台風の場合と同様な措置をとりまして、主務大臣指定復旧資金等につきましては、所要の施設の追加を行ない、また真珠養殖施設等の貸付限度の引き上げ、あるいは水産関係につきましては、現行七分でございますが、これを据え置き期間中六分、償還期間中六分五厘といったような特別な措置を講じ、また据え置き期間を一年を二年に延長するといったような措置を講じたわけでございます。
それから、復旧資金につきまして、農林漁業金融公庫より災害復旧のための資金の融通を行ない、主務大臣指定復旧資金につきましては、伊勢湾台風の場合の例に準じまして、対象施設種目の追加、金利等につきまして特例措置を検討いたしておるわけでございます。なおまた、企業の貸出金につきましては、個々の実情に応じましてこれが貸付条件の緩和等を行なうことといたしておるわけでございます。
炭がま、シイタケほだ木、ワサビ田、すなわちワサビ育成の施設、これも大規模のものは主務大臣指定復旧資金の対象となりまするが、これらに対しまして、被害林業者の融資対象一件当り最高十五万円となっておりますが、この融資対象といたす考えであります。被害漁業者につきましても、従来の例にならい、漁網等漁業経営資金等について融資措置を行います。