1969-04-24 第61回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第10号
その二項の二号には「櫓擢ヲ以テ運転スル舟其ノ他主務大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶」はこれを適用しない、こうなっておるわけですね。ここから出て安全設備というものが無視され、軽視され、それから監督上の対象となることもなかった、こういう結論になると思うんです。
その二項の二号には「櫓擢ヲ以テ運転スル舟其ノ他主務大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶」はこれを適用しない、こうなっておるわけですね。ここから出て安全設備というものが無視され、軽視され、それから監督上の対象となることもなかった、こういう結論になると思うんです。
次に、この第四条の第二項には、「前二項ノ規定ニ依リ無線電信又ハ無線電話ノ施設ヲ要スル舶船ト雖モ航海ノ目的其ノ他ノ事情ニ依リ主務大臣ニ於テ巳ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ之ヲ施設スルコトヲ要セズ」こういうただし書きがございます。
○川俣分科員 河川法では「此ノ法律ニ於テ河川ト称スルハ主務大臣ニ於テ公共ノ利害ニ重大ノ関係アリト認定シタル河川ヲ謂フ」のであって、これは準用河川も当然入るでしょうが、水源まで及ぶのだという解釈はどこから出てきたのですか。認定があったから水源まで及ぶのだ、こういう解釈ですか。当然水の資源が河川の源であるからして入るのだという解釈ですか、この点明らかにしていただきたい。
これを先ほどあなたのおっしゃることは、法規的にも、河川法の第二章の河川管理の中の第六条ですか、この中にも、「河川ハ地方行政庁ニ於テ其ノ管内ニ係ル部分ヲ管理スヘシ但シ主務大臣カ自ラ河川二関スル工事ヲ施行シタルモノニ付必要ト認ムルトキ又ハ他府県ノ利益ヲ保全スル為必要ト認ムルトキハ主務大臣ニ於テ代テ之ヲ管理シ又ハ其ノ維持修繕ヲナスコトヲ得」、こういった第一項の規定があるわけですね。
ところが御承知のように、河川法というのは、「主務大臣ニ於テ公共ノ利害ニ重大ノ関係アリト認定シタル河川」を言つているのです。そのほかに御承知のように準用河川というものが勅令でできておりまして、「河川法ニ規定シタル事項ヲ準用スヘキ水流若ハ水面又ハ河川ハ都道府県知事之ヲ認定ス」とありまして、それ以外の河川についての問題は、管理者が果して誰であるかということがはつきりとわからないのです。