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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1961-02-28 第38回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第3号

川俣分科員 河川法では「此ノ法律ニ於テ河川ト称スルハ主務大臣ニ於テ公共ノ利害ニ重大ノ関係アリト認定シタル河川謂フ」のであって、これは準用河川も当然入るでしょうが、水源まで及ぶのだという解釈はどこから出てきたのですか。認定があったから水源まで及ぶのだ、こういう解釈ですか。当然水の資源が河川の源であるからして入るのだという解釈ですか、この点明らかにしていただきたい。

川俣清音

1959-04-06 第31回国会 参議院 建設委員会 第23号

これを先ほどあなたのおっしゃることは、法規的にも、河川法の第二章の河川管理の中の第六条ですか、この中にも、「河川ハ地方行政庁ニ於テ其管内ニ係ル部分管理スヘシシ主務大臣カラ河川二関スル工事施行シタルモノニ付必要ト認ムルトキハ他府県ノ利益ヲ保全スル必要ト認ムルトキハ主務大臣ニ於テ代テヲ管理シハ其維持修繕ヲナスコトヲ得」、こういった第一項の規定があるわけですね。

内村清次

1954-05-28 第19回国会 参議院 厚生・建設連合委員会 第3号

ところが御承知のように、河川法というのは、「主務大臣ニ於テ公共ノ利害ニ重大ノ関係アリト認定シタル河川」を言つているのです。そのほかに御承知のように準用河川というものが勅令でできておりまして、「河川法ニ規定シタル事項準用スヘキ水流ハ水面ハ河川ハ都道府県知事ヲ認定ス」とありまして、それ以外の河川についての問題は、管理者が果して誰であるかということがはつきりとわからないのです。

三浦辰雄

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