2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
基本方針は、政省令の立法指針、規定の解釈運用指針、主務大臣、地方公共団体の防除指針の機能を果たしているということで、法制度設計者にとって極めて便利な運用ができる作りになるということが書いてあるわけなんですね。行政機関の判断に委ねることが国民にとって望ましいものに限定すべきであると。
基本方針は、政省令の立法指針、規定の解釈運用指針、主務大臣、地方公共団体の防除指針の機能を果たしているということで、法制度設計者にとって極めて便利な運用ができる作りになるということが書いてあるわけなんですね。行政機関の判断に委ねることが国民にとって望ましいものに限定すべきであると。
振興事業計画、下請振興法の振興事業計画でございますけれども、元々の趣旨でございますけれども、親事業者と下請事業者とが一体となりまして下請事業者の施設又は設備の導入、あるいはその共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化など下請中小企業の振興に関する事業を行う場合に、親事業者と下請事業者が計画を作成、申請し、主務大臣の承認を受けることによって、計画を作成した中小企業者が金融支援措置を受けられるなどの
この設置目的でありますが、規制でございますので、各省庁の所掌範囲を超えた大局的な見地から、専門的、独立的な評価に基づく意見を主務大臣に対して述べるというために内閣府に設置したものでございます。 それで、今般、本改正法案でサンドボックス制度を産業競争力強化法に移管して恒久化いたしますので、この委員会についても産競法に移管し、機能を維持することが必要だと判断をいたしました。
具体的には、主務大臣は、厚生労働省と連携した上で、事業再編計画の申請の際に、経営陣から労働組合等に対して事業再編計画の内容を説明した結果など、従業員に対する通告や形式的説明ではなく、労働者側との調整状況を記載した書類や事業再編計画の実施期間中における採用、退職計画などを整理した表を添付していただき、それらを主務大臣が確認することとしております。
からはこの独法に関する、今回は今申し上げた繰越欠損金でありますが、例えば前の年だと余剰資金を必要以上に抱えているという指摘がなされて、それがもう何年も何年も指摘を受けているわけであって、この独法をめぐる資金の活用が十二分でなかったり、有効活用されていなかったり、あるいはずさんな経営が非常に目立つようになりましたので、先ほど申し上げましたように、一度やっぱりこれ総点検を是非やっていただきたいと思いますし、主務大臣
例えば訪問販売の場合、販売業者等が顧客に対して、その商品等に関する知識や経験の不足に付け込む勧誘や、財産の状況に照らして不相応又は不要な支出を強いる契約を行うことは、主務大臣による指示、指示というんですね、これね、行政処分は指示、まあ注意ということなんでしょう、の対象とされています。これ、特商法の第七条五号、施行規則の七条三号ということになっています。
二つ目として、排出事業者やリサイクル事業者がリサイクルに取り組む計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者が廃棄物処理法の業許可が不要になると、こういう特例を設けております。 本法案が成立した暁には、オフィス、駅、コンビニエンスストアなどにおいてプラスチックの分別排出に取り組むことが必要となってまいります。本法案における措置を活用しまして、排出事業者の分別、リサイクルを進めてまいります。
どのような製品、業種を対象となるのかで効果が変わってくると思いますが、具体的には主務大臣の政令で定めるとしておりますが、想定をされる製品、業種についてお伺いをしたいというふうに思います。
このような状況を踏まえ、主務大臣が外国執行当局へ情報を提供するとともに、外国執行当局との間で相互主義を確保をし、外国執行当局からも情報の提供を受けられるようにする観点から、外国執行当局への情報提供を行うための根拠規定を新設するものです。 今後は、このような改正法の枠組みも活用し、違反事業者の効果的な取締りを積極的に行ってまいります。
カーボンニュートラルの事業者の取組の計画を主務大臣である経産大臣が認定をし、設備投資促進税制の措置ですとか、成果連動型の利子補給を措置するというものが今回の法改正の中に含まれております。
もう一点、また、主務大臣は、貯金保険機構から農林中金の優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求められたときは、貯金保険機構が取得した優先出資等の処分をすることが著しく困難であると認められない、認められる場合でないこと、農林中金が主務大臣に提出する経営の健全化のための計画の確実な履行などを通じて、経営の合理化のための方策と経営責任の明確化のための方策の実行が見込まれることといった要件の全てに該当する
条文を見ると、主務大臣は、農林中金が提出した経営の健全化のための計画の確実な実行によって、経営の合理化が見込まれることなどの要件全てに該当する場合に限るとされております。なぜこのような場合に限られているのか、その理由について農水省にお伺いします。
さて、百十条の十四についてもお聞きするんですけれども、機構は、特定認定に係る農林中金から農林中金の自己資本の充実のための優先出資を引受け等の申込みを受けた場合、主務大臣に対し、主務大臣は総理大臣だと思うんですけど、主務大臣に対し、当該引受け等を行うかどうかの決定を求め、主務大臣は、農林中金の経営の合理化のための方策、経営責任の明確化のための方策の実行が見込まれる場合に当該引受け等を行う旨の決定をするものとするというふうに
確かに、施行までには、基本方針の改定、これは障害当事者も参加される政策委員会での丁寧な議論が必要となりますし、また、各主務大臣における対応指針の見直しに当たっては、障害者、事業者双方の間での意見を踏まえた検討が必要になることは十分理解できるところでありますが、可能な限り早い早期施行に向けて、坂本大臣のリーダーシップを発揮をしていただいて全力で取り組んでいただきたいと思います。
このため、事業者に対しましては、その事業を所管する主務大臣が特に必要があると認めるときは、報告の徴収、助言、指導、勧告といった権限、これは法第十二条でございますけれども、そういった権限を行使することにより法の実効性を担保することとしているところであります。
国及び地方公共団体は障害者等からの相談に応じることとしているほか、その事業を所管する主務大臣は、特に必要があると認めるときには、報告の徴収、助言、指導、勧告といった権限を行使することによって法の実効性を確保することとしておりますので、事業者によっていたずらに過重な負担の範囲が広げたような対応がなされないように、こういった主務大臣の権限なども必要があれば行使をするといったところが考えられるところでございますので
このため、経済産業省において、価格決定方法の適正化など、取引適正化のための重点的に取り組むべき五つの課題を定めるとともに、下請振興法に基づく振興基準に対価の決定の方法の改善や取引上の問題を申し出やすい環境整備等を規定し、この振興基準に照らして問題となる事例がある場合には、その事業者に対して主務大臣による指導、助言を行うこととしております。
主務大臣は、農林中央金庫について、その資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講ぜられなければ、金融システムの著しい混乱が生じるおそれがあると認められるときは、金融危機対応会議の議を経て、この措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行うことができることとしております。 第二に、農林中央金庫に対する農水産業協同組合貯金保険機構による監視等についてであります。
平成二十九年の十一月施行の技能実習法に基づく措置、あるいは平成三十一年三月、技能実習PTが取りまとめた改善方策、さらに、令和元年の十一月、更なる改善方策、特に失踪技能実習者の減少に向けてということでありますし、また、受入れ企業等の不適切事案等に対しましての外国人技能実習機構の指導、勧告、また、主務大臣等によりまして技能実習計画の認定の取消し等でございます。
他方で、サンドボックス制度を活用した実証事業の内容を国民に広く理解していただき、制度の幅広い活用につなげていく観点から、主務大臣は、実証計画を認定した場合に、その内容を直ちに公表をしています。 制度の利活用促進は重要な課題と考えており、引き続き、精力的に取り組んでまいりたいと考えております。
○笠井委員 主務大臣が確認する、認定するということでやるから大丈夫ですと言われても、法案の改正の議論をしていて、実証結果も個々に明らかにせずに、このままこんな異次元の規制緩和を恒久化すれば、国民の安心、安全、命を脅かすことになる。ましてやコロナ禍であります。日々の暮らしの場を将来にわたって企業の実験場にすると。サンドボックス恒久化は断じて認められないと強く申し上げたいと思います。
他方、サンドボックス制度において、法律上、事業者から申請される実証計画を主務大臣である事業所管大臣と規制所管大臣が認定する際に、この法律及び法律に基づく命令その他関係法令に違反するものではないことを確認することになっております。例えば、今委員がおっしゃった労働法制については、その主務大臣が確認をするということになっております。
御質問の資金の貸付け等につきましては、まず、主務大臣が、内閣総理大臣を議長といたしまして財務大臣等により構成されます金融危機対応会議の議を経まして、資金の貸付け等を含みます特定措置の必要性を認定いたします。
主務大臣は、特定認定に係る農中から申込みを受けた機構の求めに応じて、機構による優先出資の引受け等を行う旨を決定できます。 ただ、要件はございます。まずは、取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の処分が著しく困難であると認められる場合でないこと、分かりにくいですよね、今のは二重否定なので。
さらに、具体的な措置として、その設計について主務大臣の認定を受けたプラスチック使用製品の製造を行う事業者は、その認定プラスチック使用製品につき、主務省令で定める表示を付することができるとしております。 認定プラスチック使用製品でないものにその表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないこととし、その違反行為をした者は三十万円以下の罰金に処することとしております。
二つ目として、排出事業者やリサイクル事業者がリサイクルに取り組む計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者が廃棄物処理法の業許可が不要になる、こういったリサイクルを進める仕組みを講じております。 このような措置を活用しまして、事業者のリサイクル拡大を後押ししてまいります。
主務大臣は、農林中央金庫について、その資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講ぜられなければ金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議の議を経て、この措置を講ずる必要がある旨の特定認定を行うことができることとしております。 第二に、農林中央金庫に対する農水産業協同組合貯金保険機構による監視等についてであります。
下請振興法第四条に基づきまして主務大臣が行う指導助言の指針としての機能も有しております。 御指摘のとおり、今回、下請振興法の振興基準に定める事項の一つとして、発注書面の交付を法文上明記させていただきたいということでございます。
○政府参考人(植野篤志君) まず、一般論として、独立行政法人の長に求められる資質に関しては、独立行政法人通則法に基づきまして、当該独立行政法人が行う事務及び事業に関して高度な知識及び経験を有する者、その他当該独立行政法人が行う事務及び事業を適正かつ効率的に運営することができる者のうちから主務大臣が任命することとされております。
第四に、地方公共団体情報システム機構の代表者会議に主務大臣又はその指名する者を加えるとともに、同機構の個人番号カード関係事務について、国が目標設定、計画認可、財源措置を行うこととするなど、国によるガバナンスを強化することとしております。 第五に、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とすることとしております。