1996-04-22 第136回国会 参議院 予算委員会 第11号
日本では強制競売というものは裁判所だけがやるのでございますが、RTCも強制競売の主催権を持ったんです、法律ができましてね。ですから、物件を一々今のように競落の申し立てを裁判所にしまして、それで競落をすると。きょうの新聞にもちょっと出ておりまして、非常にこのごろはスムーズにいっているというような記事が出ておりましたが、やはり二、三年かかるというのが私たちの常識でございます。
日本では強制競売というものは裁判所だけがやるのでございますが、RTCも強制競売の主催権を持ったんです、法律ができましてね。ですから、物件を一々今のように競落の申し立てを裁判所にしまして、それで競落をすると。きょうの新聞にもちょっと出ておりまして、非常にこのごろはスムーズにいっているというような記事が出ておりましたが、やはり二、三年かかるというのが私たちの常識でございます。
○清水達雄君 今のお話でRTCが競売の主催権を持ったという、これは何か特別立法をやって、日本でいえばいわゆる民事執行法に基づく法的な競売みたいな、そういう競売をRTCが特別法か何かでやったということですか。
○山下(八)委員 そういう中で、もし赤字になった場合に税金から穴埋めするようなことがあれば主催権を取り上げるというようなことは、新聞には出ているのですが、その辺まで考えていらっしゃいますか。
細田政務次官にお伺いしたいことは、今後の地方財政の健全化をはかるため、これは自治大臣からお墨付がおりまして、そして指定を受けた都市が公営競技の主催権を持つことになります。この競輪なるものが地域社会に及ぼす有形無形の影響をわが党は重視いたしまして、競輪、競馬等の廃止論を今日まで唱えてまいりました。(大石委員「あっさり言うなよ」と呼ぶ)いろいろと問題が多い。
○栗山委員 新聞その他でお伺いをいたしておるのでありまして、何というても、財界の諸公の皆さんは経済というものについて非常に鋭敏で、またそれを基本的生命とする、こういうことで、一も二もなく経済上の問題が重点として大きくクローズアップする、こういうことになるのでないかと思うのですが、私自身は経済上の問題も非常に重要でございましょうけれども、いま私がお尋ね申し上げましたのは、国が主催権者としてこの万博を行
ということで取り組んでまいる、こういうことであろうかと思うのでありますが、私は過日一般質問の中で三木通産大臣に、博覧会の性格をやはり明確にしておくということが、今後の準備や施策の上について最も重要な問題でないか、こういうことで質問をいたしてまいったのでありますが、私石坂会長の御所見を伺いいたしたいのでありますが、私の意見から申し上げますと、国が認めた万国博覧会の協会でありますが、やはり博覧会自体の主催権
それから開催の権能、いわゆる主催権と申しますか、これの問題はその団体じゃなくして国でなくちゃならぬというのが、私式にまとめました、一つの基本的な法理念であります。あるいは法解釈であります。こういう点からいわゆる一つの協会との関係をどうするか、国の所在をどうするか、単なる補助事業や、あるいはその団体に依存する姿のものではございません。
あるいは主催権を認めないということでもいいでしょう。何もまだ犯罪が行なわれておらないのですよ。旧来の陋習かもしれないけれども、その慣行のとおりにやってきた。そこで前売り券も売ってしまったあとに、急に、おまえの団体の中にテキヤが一人まじっているからこの興行はまかりならぬと、少なくとも、幾ら弁解しても、警察の意思で会場の使用中止を決定づけていることは事実であります。
○加瀬完君 それならば、二十条一項二号の研究や講習の主催権、または資質の向上のため必要な業務という項も、あくまでも教育会館の事業としては、補充的なものであって、この内容について、特に文部省がきびしいワクをはめて、すなわち、教育会館という機関を通して文部省の意図をここで実現させる、そういう性格のものではないと解してよろしゅうございますか。
○豊瀬禎一君 ちょっと局長の例が悪いようですが、たとえば法律で講習会の主催権を与えない場合は、国の予算を全然支出しない範囲内において、部屋貸し業、施設提供業以外に、たとえば教育会館へどうぞお好きな方はおいでくださいと言って、会費は百円です、こういう講習会を開くという権限は、法律に定めなければやれないという判断ですか。
それと、教育会館に対して法的に主催権を与えようとするのは、参加の自由性は同じであるという答弁をしながら、法律的に主催権を与えようとする意図の違いはどこにありますか。
その一カ所に主催権が名古屋市と愛知県両方にあるというわけであります。そういうわけです。ですからこれは余り増設しましても弊害が起るのを防ぐために相当数を制限してやつているわけであります。
○衆議院議員(川島正次郎君) これまでの法律によりますると主催権を持つているのが道、県庁、それから五大都市、こういうふうになつております。ここに御審議願いまして競走場所在地の市町村にも主催権を与えるようになるのでありますが、併しこれに、改正案出しましても許可はやはり一都道府県一カ所の範囲内に限つている、そうなつております。
せんだつて提案の際お話申し上げたのでありますけれども、競輪にいたしましても、ボート・レースにいたしましても、競馬にしても、いずれも府県のほかに競技場所在の地元市町村が主催権を持つております。ひとり小型自動車競走に限つては府県並びに五大都市に限つておるのであります。
一例を申し上げますれば、千葉県の船橋は、千葉県庁に競技の主催権がありまするけれども、かんじんの所在地の船橋市には主催権がないのであります。
実は私としては競輪そのものに本質的に反対だ、併しながら立川市の財政の実際を聞くときに、これはどうしても我々として忍び得ない、殊に国家で競輪法を認めておる以上、立川市に幸い主催権が渡つた以上は弊害を最小限度に食止めるような見地から、適当な場所に移転してもらいたいということを再三申上げたのでありますが、私はこれをもちまして主婦のかた、或いはいろいろの反対のかたがたと御相談をいたしまして、当局にも再三ぶつかつたのであります
ただいまお話のうちの、こういう水商売については、その都度売上げによつて賃貸料をきめろというお話は、ごもつともでございますが、地方競馬におきましても、そういうことになりますと、自然持つておる者が、主催権と申しますか、開催につきましていろいろ影響するような場合も考えられますので、定額、それも年幾らということで借りるような方針をとつておる次第であります。
それから指定地と縣といつたようなものの間にいろいろ紛擾が起ることもあるわけでございますが、同じように並んで、主催権を持つている場合には、やはり農林省が、これを監督権を発動してやつてもらう方が都合がよろしいという地方の実例も出ております。御改正を願いたいというのは、農林当局としては、予算その他の関係から申しまして負担になるのでございます。
現在本法の主催権は商工大臣の指定する都道府縣及び市に限定されておるのでありますが、今日におきましては、財政の逼迫せる、あるいは戰災を受けた町村に対しても財政上の寄與をなさしむることが必要であると考えまして、主催権を町村にまで拡張いたそうとするのでありまして、あわせて自轉車産業の進展、輸出貿易の伸張を期するという意味におきまして、本改正法案を提出した次第であります。
そういたしませんと、都道府縣がこれは税金をとるのでありませんで、都道府縣が当然主催権をもつておりますので、税金の形になつておりませんので、市町村がこれに税金をかけました場合に、たとえば当該市町村が百分の二十五をかけ得るということになつてまいりますと、ちよらど入場税の移譲額と同じ額になつてまいるので、そういうことを明記していただきたいということを私は申すのであります。
今度の方法は、振興会自体は競走の実施だけにいたしまして、主催権車券の販賣という府縣及び特定の都市のもつておる権利は自轉車振興会が委任を受けて実行することになります。競技場の方は、各府縣に於て私設團体、公共團体、場合に依つては私設鉄道会社といふものを、利用してやることになるのであります。