2006-12-12 第165回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
このような悪質登録業者につきましては、東京都としても立入検査を積極的に実施して登録取消処分を行うなど御努力いただいているというふうに承知をいたしておりますが、現行の制度の下では登録が容易であるためにイタチごっことなっているとの指摘もあるということでございまして、今般の法改正におきまして、貸金業取扱主任者制度の強化、あるいは純資産基準の引上げといったことで参入条件の厳格化が図られたということでございます
このような悪質登録業者につきましては、東京都としても立入検査を積極的に実施して登録取消処分を行うなど御努力いただいているというふうに承知をいたしておりますが、現行の制度の下では登録が容易であるためにイタチごっことなっているとの指摘もあるということでございまして、今般の法改正におきまして、貸金業取扱主任者制度の強化、あるいは純資産基準の引上げといったことで参入条件の厳格化が図られたということでございます
東京都は、かねてから、貸金業務取扱主任者制度につきまして、資格試験を実施すること、貸金業務取扱主任者の配置を貸金業の登録及び更新の条件とすることなど、制度の改正を国に要望してまいりました。このたびの改正案でこれらの要望を改正案に反映していただき、感謝申し上げる次第でございます。
まず第一点目の取扱主任者制度等の資格制度についての御指摘でございました。 これにつきましては懇談会でも同様の御指摘がございまして、「貸金業務取扱主任者について試験による資格を制度化するなど、参入規制を強化すべきであるとの意見で、概ね一致した。」ということでございました。
今回の改正に伴う構造基準についての必要な見直しに当たっても、危険物等の保管、取り扱いについてこのような安全が十分確保されるよう配慮いたしますとともに、倉庫管理主任者制度というのが義務づけられるわけでございますけれども、そういった倉庫管理主任者制度の適切な運用や、倉庫業者に対する監査などを通じまして、危険物等の保管、取り扱いに遺漏のないよう努めてまいります。
今、最後に先生お尋ねになりました、そうした適任者がいらっしゃらない、新規参入の場合にそういう者がいないではないかということでございますが、もしそういう方を持ち合わせていらっしゃらない新規参入者にありましては、講習をさせていただくということでこの規定の倉庫管理主任者制度というものを整えることができるということでございまして、大きな負担を業界の方、新規参入の方々に課すことにはなっていないところでございます
○塩川(鉄)委員 マンション管理業についてでありますけれども、主任者制度の試験機関、指定機関はどこを想定されているのでしょうか。
○豊田(実)政府委員 主任者というのは、従来旅行業全般の管理監督というような観点も含めて対応させていただいておるわけですが、やはり主任者というのは、個々の取引において大きな役割を果たすといいますか、利用者との関係で、その旅行内容を説明したり最終的なトラブルの窓口を引き受けるということで、主任者制度を確立していきたいと思っております。
このために宅地建物取引主任者制度といったようなものもあるわけでございますが、こういう主任者を育てるということのほかに、例えば主任者のもとでいろいろ実際の業務に従事される従業者の方々がたくさんおられるわけでございます。こういう従業者の方々の資質の向上を図るということも、不動産取引の公正さ、あるいは取引の安全を確保するためには大変重要なことだと認識しております。
ただ、今後登録ホテル・旅館にとってこの外客接遇主任者制度というものが過度の負担とならないように、このような要件と同等以上の資質を備えていると運輸大臣が認める者につきましては、形式要件を満たさない場合でも外客接遇主任者となり得ることとする、その場合には所定の団体等における所定の講習を経るというような別な手続が必要になると思いますが、そういう措置も考えたいと思っております。
本案は、最近における宅地及び建物の取引の実情にかんがみ、その公正を確保し、購入者等の利益の保護と不動産流通の円滑化を図るため、宅地建物取引業について、免許基準の強化、宅地建物取引主任者制度の改善、専属専任媒介契約制度の創設、事務所等以外の場所においてした買い受けの申し込みの撤回等を行うことができる期間の延長、手付金等の保全制度の拡充等の措置を講ずるとともに、積立式宅地建物販売業について、許可基準の強化等
極端な話、そういう問題を起こした場合には社会的に十分この人ならば免許を与えてもいいとだれもが認めるような証拠でもない限り一生与えなくてもいいんじゃないか、そういう気がするものですから、逆な意味でございますので…… 次に、二番目の「宅地建物取引主任者制度の改正」、これは(1)に案内所等における主任者の設置義務、その他ずっと強化の内容になっておりますけれども、これはどういう背景で、どういうトラブルがあったためにこういう
○伊藤(英)委員 それでは、ちょっとまたこの法案の中身に戻りますが、宅地建物取引主任者制度の見直しの問題でありますが、今回の改正で宅地建物取引主任者制度の見直しを行って、案内所等における専任の取引主任者の設置義務の創設、登録の基準の強化を行うこと、このようになっておりますが、この件について、まず最近の宅建取引主任者の受験者数、それから合格者数、登録者数の推移はどのようになっておるか、お伺いいたします
まず、宅地建物取引業法及び積立式宅地建物販売業法の一部を改正する法律案は、最近における宅地及び建物の取引の実情にかんがみ、その公正を確保し、購入者の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図るため、宅地建物取引業について、免許基準の強化、宅地建物取引主任者制度の改善、専任媒介契約制度の充実、事務所以外の場所において行った買い受けの申し込みの撤回等をすることができる期間の延長、手付金の保全制度の拡充等
それからさらに、営業行為をめぐりまして、取引主任者制度あるいはまた営業保証金等のいわゆる担保措置、さらにまた、いわゆる媒介契約制度についても消費者の信頼にこたえられるようなシステムを制度化しているというような一連の措置によりまして、消費者保護に徹している制度になっているわけでございます。
○政府委員(望月薫雄君) 今回の改正案によりまして専任主任者制度というものを充実するということは、その数も十分に備えていただきたいというねらいがあるわけでございまして、そういった意味で、これを直ちに実行いたしますといろいろと問題もあるということで、充足のために要する準備期間ということで三カ月間の経過期間を置かせていただいている次第でございます。
○国務大臣(越智伊平君) 今の免許制度、取引主任者制度、そういうことを含めまして、厳しくといいますか、厳正に行わないとならない、こういう趣旨から今度の改正法案を御提案申し上げておるような次第であります。でございますから、この法の改正をお願いいたしますし、今後十分指導、取り締まりといいますか、厳正に進めてまいりたい、かように思う次第であります。
————————————— 次に、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律案は、近年における放射線利用の急速な拡大、利用形態の多様化等の状況に対応し、放射性同位元素等の利用に関する規制の合理化と充実強化を図るため、使用施設等に対する検査の充実、放射線取扱主任者制度の改善、検査等の実施体制の合理化等の措置を講じようとするものであります。
(7) 宅地、建物の取引の公正の確保につきましては、従来から地方公共団体とも協力して、宅地建物取引業者の指導に努めているところでありますが、住宅宅地審議会の答申に沿い、クーリング・オフ制度の新設、宅地建物取引主任者制度の充実を内容とする宅地建物取引業法の改正を今国会に提案して、消費者の保護と宅地建物取引業者の指導監督をより一層強化することとしております。
第四に、放射線取扱主任者制度の改善であります。 放射線取扱主任者免状の交付に当たり、従来の国家試験に加えて、一定の講習の受講を義務づけるとともに、放射性同位元素の利用形態の多様化にかんがみ、新たな種類の主任者免状を設けることにいたしております。 第五に、検査等の実施体制の合理化であります。
本案は、宅地及び建物の取引の公正を確保し、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化を図るため、宅地建物取引業について、免許の基準の強化、宅地建物取引主任者制度の改善、自己所有に属しない宅地または建物の売買契約締結の制限、媒介契約に関する規制、事務所等以外の場所において行った買い受けの申し込みの撤回等の措置を講ずるとともに、積立式建物販売業についても許可基準の強化等所要の措置を講じようとするものであります
最後の六番目の、業者並びに従業者の資質の向上を図るという点につきましては、免許の基準の強化あるいは取引主任者制度の充実等が措置されたわけでございます。
宅地建物取引の公正の確保につきましては、従来とも地方公共団体とも協力をいたしまして、宅地建物取引業者の指導に努めておるところでございますが、悪質業者に対しまする対策を中心といたしまして、なお一層の強化を図らねばならぬと考えておりまして、まず、免許基準の強化、自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限、クーリングオフ制度の新設、宅地建物取引主任者制度の拡充などを盛り込みました、ただいまお願いしておりますような
次に、この宅地建物の取引主任者制度の改正の点でちょっと伺いたいと思いますが、ここでは省令で人数を定めることになっておりますけれども、これはどのぐらいの人数を予定されておるか、あるいはまた、その人数の根拠はどういう考え方から出ているのか伺いたいと思います。