2015-08-21 第189回国会 参議院 本会議 第36号
今回の刑事司法改革の直接の契機となった厚生労働省村木厚子さんの事件では、特捜部主任検事自ら、関係者に虚偽の自白を強要し、証拠を改ざんした重大な違法捜査が明らかとなりました。
今回の刑事司法改革の直接の契機となった厚生労働省村木厚子さんの事件では、特捜部主任検事自ら、関係者に虚偽の自白を強要し、証拠を改ざんした重大な違法捜査が明らかとなりました。
村木氏側から公判に証拠請求されたためで、「主任検事は、裁判を担当する地検公判部に捜査報告書が引き継がれたことを知らず、報告書はそのまま村木氏側に開示されたとみられる。」「捜査報告書の存在の重要性に気づいたのは、大阪拘置所での勾留中に開示証拠をチェックしていた村木氏本人だった。」
当時、このフロッピーディスク、返されていたから実際にそのことが明らかになったというふうに思われるわけですが、改ざんされて以降の、当時の主任検事さんになるんですかね、捜査に当たられた方が、実際に裁判になって、このフロッピーについての証拠提出の必要性について非常に疑義を唱えられたとか、いろいろなそういう経緯を確認いたしますと、本当に今局長が御答弁になられたような形で運用されるのかどうなのかについて、これは
主任検事がいて、事件の、例えば次席検事とか検事正とか、大きな事件になると上級庁のいろんな幹部の検察官がチェックをしていくと。
なお、あわせまして、当該文書につきまして、作成日付が五月十七日ではなく五月十九日になっているという点につきまして同じように告発がなされた件につきまして不起訴にした点と、当該事件の主任検事と特捜部長に対する告発について不起訴にした点につきましては、不起訴相当とされたところでございます。
この前田恒彦当時の主任検事が引き起こしたことはとんでもないこと。ただ、私は、一方で、やはり、検察組織として責任のとり方というものは世間に示すことができた、そう考えているんです。
組織の責任のとり方といえば、私は、前田恒彦主任検事が引き起こした二〇一〇年九月の大阪地検特捜部主任検事証拠改ざん事件、これもまたとんでもない事件でした、これを思い出します。 当時、彼の上司であった、大阪地検検事正としての監督責任を問われた三浦福岡高検検事長は、減給の後に依願退官。大阪高検次席検事として監督責任を問われた太田京都地検検事正は、戒告。
本件については、主任検事が刑事事件の重要な証拠であるフロッピーディスクを改ざんする行為に及ぶという重大な犯罪行為が行われたということでございまして、このような本件事件の特殊性にかんがみて認諾をしたということでございます。
その指示に基づきまして、主任検事が部下に、その上司の命に従った方向で調書をとるように指示するわけですが、これも非常に大きな問題で、この主任検事はそれと反する客観的証拠があることを知りながら、それを言ってみれば軽視する形で部下に捜査を命じる。
○江田国務大臣 笠間検事総長の二月二十八日の日本記者クラブ主催の記者会見で、高検に特別捜査係の検事を置き、主任検事に総括補佐検察官をつける、そういうようなことも考えていると。これにはもちろん優秀な人材を充てなければならないので、そうすると、全体に資源というものは限られているわけですから、それを、そういう配分をすると、全体がそのまま維持できるかどうかというものは、これは検討しなきゃいけなくなる。
○木庭健太郎君 つまり、この問題というのは、おっしゃったように、小林さん、三浦さん、国井さん、つまり、事件に直接かかわった人のほかに、例えばこの方たちがなぜ処分をされたかというと、最高検のこれ御発言ですけれども、例えばこの減給で辞職されたお二人ですね、いわゆる、今年の二月時点でこういう問題、つまり、どうも騒ぎが起きているよと、元主任検事による証拠品のフロッピーディスクの文書データが書き換えられているよと
今回舞台となった大阪地検、そして東京地検、それぞれで特捜部在籍経験のある堀田力弁護士は、東京では、全体の構図と供述は主任検事に集中させる、そして一線の検事同士は互いに話をできないとすることによって、ストーリーに沿った誘導をできないようにしていたということを述懐されています。一方、大阪では、検事同士の連絡は自由なかわりに、特捜部長など上司への報告は非常に厳しく求められていたとされているんですね。
これは、元主任検事の前田被告のみならず、前特捜部長の大坪弘道被告、あるいは元副部長の佐賀元明被告まで逮捕、そして昨日起訴されたという異例な事態となっております。 大臣は、所信表明で、本件においては徹底的な検証を行うべく、外部の第三者の意見を聞くように指示したとのことなんですけれども……(柳田国務大臣「だれに、最高検に」と呼ぶ)最高検におけるということですね。
共同捜査ということでございまして、その主任検事が今回起訴されている前田検事ということでございました。それに対して、特捜部の検事数名、それから刑事部等からの応援検事数名、それに事務官が加わって捜査を実施したということでございます。 ただ、捜索等については、さらに事務官等の多数の応援を得ている、こういうことでございます。
十月十一日、大阪地検の特捜部の元主任検事の前田容疑者が証拠隠滅罪で起訴されました。また、法務省は同日付けで懲戒免職にしたわけでございます。検察官というのは、検察庁法第四条を読みますと、公益の代表者として刑事事件について独占的に公訴を提起する、また第六条を読みますと、いかなる犯罪についても捜査をすることができる。
主任検事だった前田元検事が物証を軽視する供述中心の捜査をしてしまったと、まるで前田氏だけが悪いかのように言われておりますが、了承したシナリオを覆す物証が出ても公判の維持について協議すらしてこなかったと。最高検自身が物証を軽視して、供述を中心としたそういうやり方を認めていたんじゃないですか。 逮捕、起訴にゴーサインをして、了承したシナリオの土台が崩れる事態になってもそういう協議すらしなかった。
きのう、前田主任検事が起訴されて、次長検事が記者会見をされました。 まず、村木厚子さん、現在は内閣府の政策統括官になられたわけでありますが、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長であった昨年六月十四日に逮捕をされた。
主任検事による証拠品改ざん、さらにはその上司であった特捜部長、副部長も報告を受けていた上で黙認、隠ぺいの指示をしたとの報道がなされています。これが事実であれば、もはや組織ぐるみの犯罪と言われても仕方ありません。まさに、検察史上、歴史に残る汚点であります。特捜部の存在意義をも問われるものであります。厳正なる捜査による一刻も早い真実の究明を願ってやみません。
今回は、郵便不正事件で大阪地検特捜部の主任検事が証拠隠滅容疑で逮捕され、検察当局の威信が失墜したことを奇貨として、検察当局に抱きついて責任を押しつけたのだという見方も成り立ちます。税制や外交という重要案件において、このような責任転嫁や保身的な取り繕いが存在するところがこの政権の限界であり、信をおけぬゆえんであります。
判決文は、〇三年の五月二十一日ころに、主任検事を務めていた龍造寺検事が、弁護人との接見後、自白していた被疑者が否認し、その後再び自白に戻った場合には否認した理由を聴取して調書化するように、その際、接見交通権の問題があるので聴き出し方に注意することと指示し、五月二十二日、翌日の夜、志布志警察署において弁護人が被疑者に対して圧力を掛けているようだ、接見後、自白していた被疑者が否認に転じ、その後再び自白に
○政府参考人(大野恒太郎君) 今回のいわゆる接見国賠判決におきまして、捜査の過程で主任検事から警察官に対して、自白と否認を繰り返す被疑者が否認した理由が弁護人の違法な弁護活動にあると認められる場合には調書化してほしい、場合によっては懲戒処分請求も考えられるという指示がなされたことが認定されておりまして、当時の担当検察官といたしましては一定の場合に懲戒処分請求することも念頭に置いていたものというように
この問題については何度でも私は取り上げていきたいというふうに思いますが、一つは、最高検の総括の文書によりますと、この事件は任官三年目の若い検事が主任検事となっていたので、いささかまだ経験も不足であったのできちっとした対応ができなかったと、こういうような指摘もあります。しかし、その問題を若い検事だったから失敗したんだというような総括では、これはまた同じようなことをやりかねない。
○河村(た)委員 それは、主任検事は、今言われたことですから、当然上司に、アドバイスといったらいいんですか、相談というんですか、許可をもらうんですか。どういうことなんですか。
ですから、通常言う主任検事がおり、大きな検察庁であれば副部長とか部長とか、あるいは次席とか検事正とかいうふうにあります。 名古屋事件の場合にどのような決裁の仕方がなされたのかということは申し上げられませんけれども、一般論で申し上げれば、重要事件について、それは主任検事限りではなくて、上にも御相談し、いろいろ議論はされているんだろうというふうに一般論では思います。
○大林政府参考人 今のお尋ねが、例えば逮捕状を検察庁において請求するという場合をお尋ねであるならば、原則として、やはりそれは主任検事がその名前において請求するのが通例であろうと思います。ただ、それは事件の性質あるいはその検察庁の規模、組織がいろいろ異なりますので一概には言えませんけれども、私の承知している限りでは、主任検事の名前においてやるのが通例ではないか、このように考えております。
○樋渡政府参考人 各地検すべてで総括責任者とかそういう名称で何かの体制を組むということをやっているかどうか、それはわかりませんけれども、わからないと言うと何か変でございますけれども、各地検が判断して、例えば、この選挙で何々地区の方の違反が起こった場合の主任検事は君だよ、あるいは、何々地区で起こった場合の主任検事は君だよというような体制は組んで、警察の相談を受けているんだろうというふうに思うわけであります
私が申し上げておるのは、弁護士の世界に入ったらそうだというんですけれども、入る直前まで検察官として共和という大疑獄事件のすべてを知る立場にあって、そして彼のキャッチフレーズは、東京地検特捜部には八年の長きにわたって勤務し、政官財の中枢にかかわる疑獄事件を初め主任検事を務めさせていただいたことなどは望外の幸せだったと。
この顧問弁護士になるまでは検察官をしておられたんですけれども、検察官をやめられて弁護士開業の通知には、永野さんは、とりわけ東京地検特捜部には八年の長きにわたって勤務し、政官財の中枢にかかわる疑獄事件を初め主任検事を務めさせていただいたことなどは望外の幸せだったというふうに、あいさつ状の中に書いておられます。平成九年十月に弁護士登録をされ、まさに同年、加藤紘一氏の法律顧問に就任されております。