1978-08-15 第84回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
第三の問題は、人事院は昨年八月の勧告で、学校の反動的管理体制強化のための主任制度化を給与面から裏打ちする主任手当導入に道を開いたわけですが、今回の勧告では、第四次給与改善とあわせて、主任手当の支給対象の拡大、校長、教頭の管理職手当増額など反動的学校管理体制の一層の強化を目指す措置を提起したことであります。
第三の問題は、人事院は昨年八月の勧告で、学校の反動的管理体制強化のための主任制度化を給与面から裏打ちする主任手当導入に道を開いたわけですが、今回の勧告では、第四次給与改善とあわせて、主任手当の支給対象の拡大、校長、教頭の管理職手当増額など反動的学校管理体制の一層の強化を目指す措置を提起したことであります。
主任手当導入が連動させられました給与法案の審議を通じて、人事院と文部省は、繰り返し制度化主任は中間管理職ではないと答弁して、主任手当についても俸給の特別調整額、いわゆる管理職手当ではなくて、特殊勤務手当とした経過から見て、制度化主任を国公法または地公法上の管理職とすべきではないと考えますが、この点に関し、国立学校における主任が法改正後どのように扱われるのか、まず人事院の見解を伺います。
これを給与面から裏打ちする主任手当導入を、公務員労働者全体の賃金引き上げと一体化まで行ってあくまでも強行しようとする政府・人事院の態度はどうしても許せないものです。したがって、本法案に対しては政府・人事院の不当な態度に強く抗議し、わが党が一貫して主張してきた主任手当導入の中止を要求する立場からあえて反対の態度をとるものであります。
それで人事院総裁にお伺いいたしますけれども、結局もとを正していきますと、文部省が教員待遇問題研究会というふうな文部大臣の私的諮問機関をつくって、そこで主任手当支給の意見書を出させて、そしてそれをもとに人事院に主任手当導入を要望したという経過があります。
これは人材確保法に基づく第三次教員給与改善に不当に連動させられた主任手当導入を行わせないためであり、同時に、地方公務員たる教育職員にも適用され、教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づいて支給される教員特別手当を一般職の国家公務員全体に適用される一般職給与法で支給するよりも、教員給与特別措置法で支給する方が法体系上合理性があると考えるからであります。
わが党や広範な教育関係者の反対にもかかわらず、主任手当導入を第三次教員給与改善に不当に連動させる企図を改めないだけでなく、今度はこれを一般職職員全体の賃金引き上げと一体とする法案として提出した政府・人事院の態度は、民主教育を守る広範な国民の願いに真っ向から挑戦し、早期賃上げ実施を求める公務員労働者の要求をじゅうりんするものであり、断じて許すことができません。
これは、政府が育児休業給支給と第三次教員給与改善を一本の法案として提案して、人事院がこの法案に主任手当導入を連動させたために、給与法改正案が二度にわたって廃案になってしまったためであります。この結果と経過は、もう国会におればはっきりしておって、間違いのないことであるわけです。
しかるに、福田内閣と自民党は、これらの法案を健康保険法改正案や主任手当導入問題と絡めて、駆け引きの道具として扱う不当な態度をとり、成立を故意におくらせてきたのであります。
第一に、一般の職員には消費者物価の上昇率や家計支出の上昇率を下回る低水準の勧告をされているわけですが、法案には不満があっても各党とも反対はしないであろう、そういう事情に便乗して、わが党ももちろん、それから関係職員団体などが絶対反対の態度を表明しております主任手当導入、これとこの道を開くと言われる第三次教員給与改定を強行しようというたくらみがあるとすれば、これはきわめてけしからぬことで、容認できないと
○柴田(睦)委員 人事院に来ていただきましたので、最後に一点ですが、この内閣委員会に出されている法案に関連いたしまして女子公務員に対する育児休業給付の問題について人事院と総理府に伺っておきたいことですが、昭和五十一年の四月一日から育児休業法が施行されましたが、これに伴う育児休業給については、学校主任手当導入の人事院規則と連動させるということになって教員給与とセットされたために、教育労働者を初めとするいろいろな
最後の、本日質疑が行われました、七十七国会から継続の一般職給与法案は、人材確保法に基づく昨年の第二次教員給与改善で新設された教員特別手当の引き上げと女子公務員に対して新たに育児休業金を支給することを内容にする改善法案であり、法案それ自体としては本来賛成のものでありますが、しかし、政府、人事院が今回の第三次教員給与改善において、本法案と制度的に全く無関係な主任手当導入の人事院規則の改正方針を政治的に連動
また続いて、人事院にお伺いをしておきたいと思うのですが、人事院としてはこの三月十一日「教員給与の改善について」という勧告とあわせて、主任手当導入を人事院規則の改定によって実施をするという方針を明らかにされたわけであります。
しかし、そこのところをもう一つ、非常に明確という文章でもないんですから、文章どおり読みまして、それから日本社会党の江田三郎議員からの申し入れのその部分につきましては、「主任手当導入のための第三次給与改訂の予算計上をやめ、」というふうになっております。