1951-03-24 第10回国会 参議院 本会議 第29号
第一條第二号「主事專任三百三十六人」を「主事専任三百五十一人」に改める。 第二條を次のように改める。 第二條 前條の職員の外、臨時営繕に関する事務に従事させるため、参事專任三人及び主事専任四人を、国会開会中警務に従事させるため、主事専任三十人を置く。 附 則 この規程は、昭和二十六年四月一日から施行する。
第一條第二号「主事專任三百三十六人」を「主事専任三百五十一人」に改める。 第二條を次のように改める。 第二條 前條の職員の外、臨時営繕に関する事務に従事させるため、参事專任三人及び主事専任四人を、国会開会中警務に従事させるため、主事専任三十人を置く。 附 則 この規程は、昭和二十六年四月一日から施行する。
「一 参事 專任一八名」を「一参事 專任二十四名」に、「二 主事專任 一二名」を「一 主事 專任二十名」に改める。 附 則 この規程は、昭和二十五年五月一日から施行する。
それと第二條の「参事專任五人」を「参事專任二人」に、それから「主事專任二十一人」を「主事專任七人」に改めます。そうして、前の三十二人と、ここから生れた十七人を参事百五人の定員に加えるのでありますが、ここで全部で四十九名生れて来るのであります。
第一條第一号「参事專任六十三人」を「参事專任八十九人」に、同條第二号「主事專任三百五十一人」を「主事專任三百七十七人」に改める。 第二條中「主事專任八人」を「主事專任四人」に改める。 附 則 この規程は、昭和二十四年七月一日から、これを施行する。 ………………………………… 参議院法制局職員定員規程の一部を次のように改正する。
すなわち司法書「專任十二人」を「專任十六人」に、調査員「專任十四人」を「專任十八人」に、参事「專任二十三人」を「專任二十二人」に、主事「專任九十人」を「專任九十六人」に改めるのでありまして、この規程は、公示の日からこれを施行し、昭和二十四年一月一日から、これを適用することになつております。 以上のうち、参事專任が一名減少いたしましたのは、参事の一名を司書にまわすのでありまして問題はありません。
一 参事 專任 六十三人 二 主事 專任 三百五十一人 三 常任委員会專門員 專任 四十人 四 常任委員会調査員 專任 三十六人 五 常任委員会調査主事 專任 三十六人 第二條 前條の職員の外、臨時営繕に関する事務に從事させるため参事專任三人及び主事專任八人を置く。
今回御審議を得ました議院法制局法に基きまして、法制局の職員の定員を定める必要があり、参事專任十五人、主事專任十人といたしたいと存じます。 何とぞ、御賛成あらんことを望みます。(拍手)
一 参事 專任 二十五人 二 副参事 專任 二十七人 三 主事 專任 二百八十八人 四 常任委員会專門調査員 專任 四十人 五 常任委員会書記 專任 四十人 第二條 前條の職員の外、臨時営繕に関する事務に從事させるため副参事專任三人及び主事專任八人を置く。 附則 この規程は、昭和二十二年法律第八十三号施行の日から、これを適用する。 —————————————