1966-07-21 第52回国会 衆議院 法務委員会 第3号
また丹波自身も会社のために使用したと弁解をいたしておりまして、これをくつがえすに足りる証拠がないという判断をされましたので、嫌疑不十分として不起訴処分になっているわけでございます。
また丹波自身も会社のために使用したと弁解をいたしておりまして、これをくつがえすに足りる証拠がないという判断をされましたので、嫌疑不十分として不起訴処分になっているわけでございます。
しかも、その一々について捜査いたしました結果、丹波個人の利益のために費消したと認め得るものがなく、丹波自身も会社のために使用したという弁解をしておりまして、これをくつがえすに足る証拠がなかったので、三十九年十月二十三日、犯罪の嫌疑不十分として不起訴処分にしたのであります。
それに対しまして、大阪地方検察庁におきましてこれを捜査いたしましたが、告発状に記載されました程度の金員を丹波秀伯らが同会社の資金より引き出したことは認められたのでありますけれども、その使途について捜査を尽くしましたところ、その使途は多方面にわたっておりますが、丹波個人の利益のために費消したと認め得るものがなく、丹波自身も会社のために費消したと弁解しており、これをくつがえすに足る証拠がないので、右容疑
前回も申し上げましたように、先ほど申し上げました全員の使途について捜査をいたしましたところ、その使途は多方面にわたっておるのでありまするけれども、丹波個人の利益のために費消したと認め得るものがなく、また丹波自身も会社のために使用いたしたと極力弁解いたしておりますし、これをくつがえすに足る証拠はございません。
○山田(長)委員 関連でありますけれども、どうもふに落らないので伺うわけですけれども、大阪地検の捜査当局は、五千八百万は政治献金であるということを、丹波自身も言ったというのです。ですから、五千八百万についてはこれは究明してくれろという依頼を、われわれはさらに何べんとなく言って頼んだ結果、これは黙秘権を使っておって言わない、こう言う。