1986-11-27 第107回国会 参議院 内閣委員会 第3号
したがいまして、わが国の安全を守るという目的に合致しない行動については、自衛隊法の関与するところではない」ということで、ここで申してありま すように、我が国を守るということに合致しない行動については関与してないということを述べておるわけでございまして、その裏にやはり韓国を防衛するというような目的としての訓練はやらないということが、暗にそれは自分としてそのように考えておる、私も直接この間も当時の丸山防衛局長
したがいまして、わが国の安全を守るという目的に合致しない行動については、自衛隊法の関与するところではない」ということで、ここで申してありま すように、我が国を守るということに合致しない行動については関与してないということを述べておるわけでございまして、その裏にやはり韓国を防衛するというような目的としての訓練はやらないということが、暗にそれは自分としてそのように考えておる、私も直接この間も当時の丸山防衛局長
○政府委員(依田智治君) 五十年十月二十一日、衆議院予算委員会におきまして当時の丸山防衛局長がお答えした件について私の方からお答えいたします。
例えば、五十年八月には丸山防衛局長は米艦護衛というのは結果として守るという答弁があった。五十八年の二月には、たしかこれは我が党の矢野質問に対する答弁だったと思うけれども、いろいろなやりとりがあって、同部として守るというふうに総理は答弁されたわけです。それで、結果として守るのと目的として守るのとは同じか違うかというので大分議論があった。
○岡崎委員 丸山防衛局長の答弁でも日本に対する武力侵略の一つの形態と言っていますから、たまたま偶然に日本の船舶が攻撃を受けたというものじゃないのです。やはりこれは計画性、多発性を前提としての答弁だったと思いますが、それでも内閣総理大臣が判断するようになっているのです。あなたの場合は当然だと言っている。ここには明らかなエスカレートがあるというふうに思うのです。
それから、一九七五年の十二月十六日、同じく衆議院内閣委員会での丸山防衛局長の答弁です。「公海上におけるわが国の艦船、航空機に対する攻撃、これはわが国に対する武力侵略の一形態というふうに判断をするわけでございますが、それだけをもって防衛出動を命ずるかどうか、これは内閣総理大臣が判断をされることでございます。」つまり、判断されることで、加藤防衛庁長官が言ったのは、防衛出動は当然だと答えているのですよ。
○東中委員 OTHを所沢に配備するかどうかということが問題になったとき、これは昭和四十九年八月二日の当時の丸山防衛局長だったと思いますが、答弁の中で、「OTHがABMのシステムの中に入るかどうか、こういうお話でございますが、本年度の七五会計年度の国防省年次報告、これを現在の国防長官のシュレジンジャーが行なっておりますけれども、これによりますとICBMの早期警戒システムといたしまして三つのものをあげておりまして
CAP態勢をとらないということを当時の丸山防衛局長がはっきり言ったことから、この給油装置問題は当時なくなったのです。主力戦闘機がF4であるかどうかの問題じゃないのです。CAP態勢をいよいよとることになったんだということになれば、日本の防空体制は基本的に変わってくるのです。
○谷川国務大臣 答弁といたしましては、その当時の丸山防衛局長の答弁、何回か答弁をいたしておりますが、これは私の判断でございますが、裏返して言えば、日本の近海には日本有事の場合にはいっぱい米艦が遊よくしていることはあり得る、行動しておる、すべての米艦を守るということになれば、これはいろいろな意味で問題があるということが一つあったと思います。
○政府委員(北村汎君) 先ほど立木委員が、昭和五十年六月十三日の衆議院外務委員会における丸山防衛局長の答弁を御引用になりました。
その点は結果防衛論というのがありましたね、結果防護論、丸山防衛局長が何回か言うておる。結果的に救出されることがある。そこへきっちり戻らないといかぬのじゃないかということをいま聞いているのですが、その点はどうでしょう。
○北村(汎)政府委員 私、いま御指摘の当時の丸山防衛局長の御答弁、定かに覚えてはおりませんけれども、いずれにいたしましても私どもは非核三原則というものを遵守いたす立場をとっておりますので、いかなる場合においても核の持ち込みというものに対しては、これを拒否するということでございます。
丸山防衛局長が五十年の八月に「舌足らず」と言って、その後「結果的」云々という答弁をまたしておりますから、舌足らずの面はその辺のところにあるのじゃないかと思います。
その丸山防衛局長が、六日十八日に結果として守ることがありますということを申し上げた趣旨は、先ほど防衛局長からも御答弁申し上げましたように、わが国の防衛のためということになりますと非常に広くなって、わが国の防衛のために関係のない米艦までどこまで行っても護衛する、守ることになるんじゃないかというような誤解を防ぐために、わが国の自衛のためということと結びついている米艦を防護するんだ、こういうつもりで丸山防衛局長
なお、つけ加えて申し上げますが、その後五十年の八月二十六日に共産党の中路委員がやはりその問題をお取り上げになりまして、当時の丸山防衛局長が私の趣旨と同じように、責務はないと言っておりますのは、そのとおりでございまして、われわれが行動をするのは、あくまでも個別的自衛権の範囲内において行動いたすのでございますというふうに答弁いたしております。
で、七五年のたとえば丸山防衛局長、これは幾らか含みを出しているわけでありますが、本来領海、領空で守るのがたてまえである、原則だ、しかし相手の武力攻撃の態様に応じてはやむなく公海、公空に及ぶことがあるとかなり抑えた控え目な言い方をしているのでありますが、どうも最近の周辺数百海里の防衛であるとかシーレーンの防衛だということになると、この原則なり基本を非常に突出させてそこに市民権を得よう、こういう考え方が
しかも、私が重視するのは昭和五十年六月三日、衆議院の内閣委員会で当時の丸山防衛局長がこう述べておられる。「日米である区割りを設けて、わが方の専管水域あるいはアメリカの専管水域というような形での分け方、分担の仕方というものは、憲法上の制約その他から考えてできないのではなかろうか。できないのではなかろうかではなくて、できないというふうに考えておるわけでございます。」
なぜ重大問題になったかというと、昭和五十年十二月十六日に衆議院内閣委員会で丸山防衛局長が、対潜哨戒機が飛んで情報を米軍と交換するのは安保第五条の状態のときだけだ、つまり有事のときだけだと言ったのに、今度は平時について情報交換をしているのかどうかこれは答弁を控えさしていただきたいということになったわけですな。 それで、私このリンク11の問題を通じて意味がわかりましたよ。
○市川正一君 さらに伺いますが、従来の国会答弁では、たとえば昭和五十年六月でありますが、衆議院内閣委員会におきまして、当時の丸山防衛局長は、海域を日米で分けて防衛分担することは憲法上できない、こう答弁されておりますが、これはいまも変わりないと思いますが、その点いかがでしょうか。
七五年六月十七日、衆議院内閣委員会で当時の丸山防衛局長は、「作戦行動範囲は、」「周辺の数百海里」と言ったんですから、防衛区域を数百海里と言ったんじゃないですよ。
さらに通産省はそれだけでなくて、その後においても国産化を強く主張する、こういう傾向が一方にあり、そしてまた防衛庁としても調査団を派遣をして、おっしゃったようにP3Cのコンピューターシステムの優秀さについて非常に大きく心証を持って帰られて、このソフトウェア部分について輸入ということがぜひ要求ということで出てくると、まあこういう経過の中で、午前中もおっしゃったように、丸山防衛局長がMDAOに分離輸入論の
その後、たしか丸山防衛局長のころであったと思うのでありますが、このことが白紙になったということを確認した。それはナイキJについては、いわゆる近代装備といいますか、通俗的な言葉で申し上げると古くなったし、アメリカにおいても研究開発が進められておるので、しばらく白紙にしたというようなお話を聞いたのであります。
○中路委員 ミッドウェーの根拠地がどこかということになりますと、再度母権の論議を繰り返すことになるわけですけれども、もう一つお尋ねしたいのですが、これは、いま局長いませんけれども、核防条約の連合審査のときに、山崎さんも出席されましたけれども、当時の丸山防衛局長が、私の質問で、アメリカの第七艦隊は有事の際は戦術核の能力を必ず保持している、したがって、核抑止力の一翼を構成するということを答弁されているのですね