1957-03-04 第26回国会 参議院 本会議 第10号
本件は、通商産業省設置法第二十二条の規定によりまして設置されている工業品検査所丸亀出張所を、高松市に移転する必要が生じたので国会の承認を求めようとするものであります。
本件は、通商産業省設置法第二十二条の規定によりまして設置されている工業品検査所丸亀出張所を、高松市に移転する必要が生じたので国会の承認を求めようとするものであります。
なお、この設置につきましては、丸亀出張所に勤務しております三名の職員の移動を予定いたし、現行予算の範囲内で、輸出検査業務の円滑な運営をはかることとしております。 高松出張所設置の理由は、以上の通りでありますが、よろしく御審議の上、御承認を賜わらんことを切にお願いする次第であります。
なお、この設置につきましては、丸亀出張所に勤務しております三名の職員の移動を予定いたし、現行予算の範囲内で、輸出検査業務の円滑な運営をはかることとしております。 高松出張所設置の理由は、以上の通りでありますが、よろしく御審議の上、御承認あらんことをお願いいたします。