1994-06-20 第129回国会 参議院 労働委員会 第5号
また、五十五歳以上六十歳未満の方々については、四十五歳以上五十五歳未満の年齢区分と合わせて一定の年齢区分といたしまして、労働市場の動向等も勘案いたしまして、現在の四十五歳以上五十五歳未満の方の所定給付日数と同一の日数とした上で、かつ四十五歳以上六十五歳未満の方々であっても期間が二十年以上の方々につきましては、一般に長期にわたり雇用された中高年齢者層が失業した場合において再就職が困難である、そういう事情
また、五十五歳以上六十歳未満の方々については、四十五歳以上五十五歳未満の年齢区分と合わせて一定の年齢区分といたしまして、労働市場の動向等も勘案いたしまして、現在の四十五歳以上五十五歳未満の方の所定給付日数と同一の日数とした上で、かつ四十五歳以上六十五歳未満の方々であっても期間が二十年以上の方々につきましては、一般に長期にわたり雇用された中高年齢者層が失業した場合において再就職が困難である、そういう事情
しかしながら、一つには、翌年の退職所得が非常に低くて給付金をフルに支給される状態で、その後三年目以降の状況が所得が上昇して、振り返ってみると平均所得が上回るケースについて償還をするということの御提案かと思いますけれども、その場合にはまず私どもの割り切りといたしましては、再就職をしたときの現在におきます中高年齢者層の労働環境から考えまして非常に厳しい状況にある。
一、我々は、主として住居費や教育費など負担の重圧にあえいでいる中高年齢者層の税負担の軽減を図るため、税率区分の見直しや基礎控除などの人的三控除の引き上げなどにより約三千億円の個人住民税の減税を求めたにもかかわらず、これが本案では見送られたこと。
そこで、むしろ今考えるのは、税制上とすれば、教育費負担が重い中高年齢者層に対しまして所得減税を行うべきではないか。これは臨教審でも御指摘があったとおりでございまして、今総理、大蔵大臣からも言われましたように、昨秋の百九国会におきまして所得税法の改正におきまして、この中堅所得者層の所得税負担の一部軽減が図られたところでございます。
ただ、景気が好況、不況にかかわらず、そういう中高年齢者層の就業率というものが非常に高い。たとえば、六十五歳から六十九歳の年齢層で不況直前、一九七三年というと不況直前ということだそうでありますが、そのときの就業率が六五・一%、以後不況に入っても六三ないし六四、六三、四、五と、そういう就業率になっている。
わが国の行政の施策として、これからはいままでにも増して、社会保障の政策の重要性あるいはその経費の負担あるいはその施策の運営の仕方等等にわたって検討が迫られつつあるということは言うまでもないのでありますが、同時に、組織の中におきましても中高年齢者層が増大しつつありまして、それへの配慮ということももはや無視できないような状態となっていると思うのであります。
○政府委員(岩崎隆造君) 先ほど大臣も申し上げましたように、昭和四十年代とそれから五十年と比べますと、確かに大企業におきましても、若年層とそれから中高年齢者層との格差が縮まってきております。これは一つには、初任給が非常に大きくなってきていることから、カーブが寝てきているということが言えるかと思います。
ただ、中高年齢者層の雇用対策については、役人的と申しますか、役所的な手法が大変この問題のさばきになっておるように思うのでございます。役所的な手法に終わらないように注意をしていただきたいと思いますし、同時に今日の雇用不安に対処をして、財政面の援助だけでは解消されるものでございません。
政府は、構造不況業種離職者と中高年齢者層の再就職には周到な対策を講ずると強調してきましたが、四十八年からの失業者増加の内訳を見ますと、三分の二が男子であり、うち半分は四十五歳以上の中高年齢者であります。この人々は家庭の大黒柱で、生活や教育費がその肩に重くのしかかっております。しかも、戦後の廃墟の中から経済復興をなし遂げた世代でもあります。
その点ではいろいろおやりになっているということですが、きょう午前中のお答えですと、中高年齢者層の雇用促進の措置として適用したのは四百名と言いましたかね、もう一遍ちょっと……。
また、中高年齢者層の雇用促進法もあるわけです。これは強制的な罰金までは取らないけれども、法律としてはかなり強い義務づけを考えられておるわけです。
政府は、中高年齢者層に再就職の機会を与え、構造不況業種離職者に対し周到な対策を講じると言っておられます。繊維、平電炉、化学の一部、造船、海運、水産など、きわめて困難な状況下にある重立った各業種につきまして用意されつつある周到な対策の具体的中身を伺いたいのであります。
それから、ジェッカーチェーンは中高年齢者層に被害が多いのです。 ジェッカーチェーンの場合を先に挙げますと、広島の方で退職金をつぎ込んだという方がございます。商品はイオン源水器と言って、それをメーン商品として教えられた。それを水道につけてその水を飲むと、血液が弱アルカリ性になって健康増進に役立つというようなキャッチフレーズなんです。
わけても、中小企業に働く中高年齢者層の問題は避けて通ることができないのであります。技術習得のための職業訓練施設の拡充強化とそれに伴う訓練期間中の生活保障や中小企業退職金共済制度の拡充、年金の改善など、現在と将来の生活安定のために政府がいますぐに着手しなければならない課題は山積みしているのであります。企業経営の一方の面だけに分析調査が集中され過ぎているように思われます。
たとえば、先ほどから申し上げますように、外国の経営者とわが国における経営者の間に、中高年齢者層に対する配慮の問題、労働能力の問題、いろいろな問題があると思いますが、わが国において定年制が一般的に五十五歳だ、外国ではすでに六十五歳になっておるということを考えた場合に、労働省としてはどういうふうな見解を持っておられますか。
いろいろお聞きしたがったんだけれども、時間がありませんから一つだけこの点についてお伺いしますが、認定の中小企業からの中高年齢者層の離職について、中高年齢層雇用促進法、これは現行六カ月間、一カ月に二万五千円の就職指導手当を離職者に支給する、このことについて衆議院の商工委員会で、これは労働省の方からの答弁を私は速記録で読んだんだけれども、期間延長を講ずる用意があるということを言っておるわけです。
りませんが、やはり本法の場合はそういうねらいよりもむしろ農業と工業の関係をどうしていくか、こういうところが焦点であるので、そういうものに類した工場用地の造成等をはからなければならないのじゃないか、こういう気が私自身はしておるわけでありますが、いま一つ飯島さんにお尋ねをしておきたいのは、私ども農村に工業を入れる場合に一番魅力になるのは何といいましてもいま農業の経営構造の一つの大きな問題になっております中高年齢者層
○両角政府委員 まことに御指摘のとおりでございまして、導入企業を考えます場合に、なるべくそれが労働集約的な効果を持つような業種もしくは企業を選定していくということは私どもも心がけてまいるべき点でありますが、特に、単に中高年齢者層あるいは婦人労働者といったものだけを雇用するような計画ではなくして、男子の雇用というものを十分受け入れるに足るような機械産業あるいは電気機械産業といったようなものも今後導入企業
同時にまた、雇用の面から考えましても、なるべく中高年齢者層のみならず、広く労働集約効果のあるようなそういう業種、企業というものを選定していくことが望ましい、そういうものを各地域の実情に合わせまして具体的な実施計画の中で織り込んでまいりたい。したがって、いわば安定成長型のかつ非公害型の企業というものが、遠隔地におきましても地方におきましても受け入れられると思っております。
○小林(進)委員 いまの御答弁が一番大切なんでございまして、一般の公共事業の中へ中高年齢者層がぶち込まれて、近代化の仕事の中に巻き込まれたのじゃ、これはとてもついていかれるものじゃない。それは十分めんどうを見てもらわなければいけないと思います。これはどうですか。
労働大臣は特定地域における就労の状況等から見て、その特定地域において計画されておる公共事業の中に――国がやる、あるいは地方公共団体がやる事業に一定率の中高年齢者層を雇い入れろ、こういう指示をおやりになることが定めてあるのです。これは今度は、公共事業の立場から言うのじゃありません。