1988-05-17 第112回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
次に、これは労働省の関係でありますけれども、六項目で「中高年令者対策に特別な配慮を行なうこと。」というようなことが述べられております。特別な御配慮はどのようにして行われたのか、お聞かせをいただきたいと思います。
次に、これは労働省の関係でありますけれども、六項目で「中高年令者対策に特別な配慮を行なうこと。」というようなことが述べられております。特別な御配慮はどのようにして行われたのか、お聞かせをいただきたいと思います。
五、林業後継者及び林業労働に従事する者について、中高年令者を含めこれらの者の林業経営、林業技術に関する研修施設及び研修内容の充実を図り、森林生産力の向上に努めること。 右決議する。 以上が附帯決議案の内容でありますが、その趣旨につきましては、すでに質疑の過程で十分論議されており、委員各位の御承知のところと思いますので、説明は省略させていただきます。
○西村関一君 次は雇用政策の推進ということでありますが、職安のあり方、ここにあげられておりますものの中で「中高年令者の雇用対策の強化」というのがございます。私はたとえば美術館とか博物館などの看視をなさるその職種の働き人は高年齢の方でも十分にできると思うんです。従来、ピチピチした若い娘さんがそこで働いているというのは、私は需要供給の関係から申しましてももったいないと思う。
六、導入工業への農業者の安定就業に資するため、地元雇用の促進と適正な就業条件の確保、職業の訓練と紹介等による転職対策等の拡充を図り、とくに中高年令者対策に特別な配慮を行なうこと。 七、法第十条の地区を限定する政令は、他の地域開発制度との均衡等に十分配慮すること。
(3) 農業従事者のうち中高年令者の雇用の促進のため、職業紹介、職業訓練等に努めるとともに、これらの者の長期的かつ安定的な就業条件を確保するため適切な措置を講ずること。 なお、これと関連し、中高年令者の雇用を促進するため、これらの者を雇用する企業に対する特別な配慮を行なうこと。
また、事業の内容及び運営は、就労する者の大部分が中高年令者であることに留意し、これらの者にとって無理のないようにすること。」というふうにございます。したがいまして、地域のアンバランスというものが当然考えられて、失業対策の性格が軽視されないようにとあるわけでございまして、この点については十分な配慮が必要ではないかと思うのでございますが、この点いかがでございましょうか。
八、財団法人雇用振興会、中高年令者福祉協会の概要、これは沿革、役員、従業員数、主たる業務、それから事業団との関係、これは委託契約関係にあるときは当該契約書の写しを出していただきたい。最近二期の業務報告書の写し。 九番、関東物産、関東地産、日本ライクの三十六年度以降法人所得申告額。 十番、事業団に対する会計検査院の検査状況。
この計画は、昭和四十年代の前半において完全雇用達成の地固めをはかることを課題としており、今後この計画に沿って、近代的労働市場の形成につとめ、技能労働力の養成確保、中高年令者の雇用の促進等積極的な対策を講じていくことといたしております。 特に、技能労働者の養成確保は、今後一そう激化する国際競争に対処するためにも、きわめて重要な政策目標であります。
炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法施行にあたり、炭鉱離職者、なかんずく中高年令者の就職困難にかんがみ、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一、炭鉱離職者臨時措置法は、合理化の進行状況を勘案し、昭和四十三年度以降においても存続するよう検討すること。
○国務大臣(小平久雄君) 税法上の優遇措置につきましては、大蔵大臣から御答弁のとおりでございますが、符に就職等につきましては、中高年令者に対しまする優遇措置と同じ方途を現に講じておるわけでございます。
次に、職業訓練終了後就職いたしました場合、現在の年功序列賃金の企業の年功者の賃金とどう調和ができるかという問題でございまするが、中高年令者の再就職については年功序列賃金が一つの阻害原因になっておることは否定できません。
○国務大臣(大橋武夫君) 就職促進措置の対象となります中高年令者の範囲、またその生活状態の認定の基準等につきましては、労使公益三者の構成からなっております中央職業安定審議会の御意見を聞きまして、慎重に定めることにいたしております。
従来、失業対策事業に就労する人々は、中高年令者等、就職のむづかしい失業者が多く、しかも、十分な職業上の指導または訓練の機会もないままに失業対策事業に就労しており、そのことが今日見られるごとき就労者の固定化、老齢化を招く大きな原因となっていることにかんがみまして、今後は中高年令失業者等に対しましては、積極的な雇用対策を講じ、その就職の促進をはかるため、職業安定法の一部を改正することといたしました。
中高年令者と申しますか、現在でも平均年令が四十二才といわれておりまして、非常に年令の高い方が離職されるわけです。ですから、現実の就職の場になってきますと、非常に困難な面がたくさんあります。
しかも、確かに石炭労務者、あるいは金属鉱山の労務者は、多数の離職者が出て、社会的な不安の面では、駐留軍の離職者との数の面では若干の違いはあるにしても、質的な面、再就職ができない、中高年令者で非常にむずかしい、こういうような面からいけば、私は、同じような立場で雇用奨励金の制度を作ってもいいのではないか、こういうふうに思うのですが、こういう点について、まあ今年度は予算が通っておりますから無理かもしれませんが
さらに失業の現状を見ると、この二、三年の技術革新等の影響によって、若年労働力に対する需要が増大している一方、中高年令者は企業から排出されて、失業者として滞留化の傾向にあるのであります。
したがって、われわれのほうとしては、失業対策の全般の水準を高めていく、そういうことによってやはりどういう産業からも、また、どういう地域からでも、失業という現象について、それが国民全体に同じような施策が行なわれるような水準を高めていくほうがいいという考え方で、今度の職業安定法、失業対策法の改正案の中には、そういう再就職の困難な中高年令者を対象とする特定の職業指導対策、それから、その裏づけとして再就職せられるまでの
しかし、中高年令者の、すでに世帯主で経営主であった者が相当流れ込んできている。流れ込んできているばかりでなくて、これらの方々が就職をした場合の状態というものは、臨時雇用が他の雇用に比較して非常に多いということも、農業の報告書が示しておるわけです。こういうことを考えて参りますと、この農業労働の流動というものも、国の施策によって現われた現象である。
さらに、この四種の離職者に共通しているものは何かということを考えてみますと、いずれもこれは中高年令者が大半を占めているということが共通していると思います。
さらに、最近におきます労働市場の変化、特に若年労働者の不足というのが一つの原因で、また企業の内部におきましても、あるいは労働組合側の内部におきましても、この若年者と中高年令者との間の作業の内容の変化というようなものも含めまして、最近におきましては、先生のお話のように、若年層の貸金、特に初任給が相当大幅に上がっていく現象が数年間出ております。
そこで、問題になりますのは、主として中年層、中高年令者といわれております三十四、五才以上の農村からの離職者、転職者であろうかと存じますが、こういう人たちにつきましては、雇用促進事業団で行なっております総合訓練所、あるいは都道府具の一般訓練所、こういった訓練施設を増強して参りまして、こういう訓練施設の収容定員を増加いたしますと同時に、転職訓練を重点的にやりまして、いろいろなこういう中高年離職者に適しておりますような
また、政府の明年度雇用の見通しは、本年度と同じく四・六%で横ばいしており、不況産業の離職者問題、全国的な中高年令者の就職難問題は、見通しの表面には現われておりません。
緊急対策を必要とする不況産業の離職者問題、全国的な中高年令者の就職難問題等は、見通しの表面には具体的に現われておらないのでございます。