2002-12-03 第155回国会 参議院 国土交通委員会 第7号
六、社会・経済情勢や建物の状況に応じた的確な管理を実施することにより、マンションの有する効用が可能な限り維持・増進されるよう、管理組合に対する一層の支援を行うとともに、必要に応じ、中高層共同住宅標準管理規約等について見直しを行うなど、本法の効果的な運用が図られるようにすること。
六、社会・経済情勢や建物の状況に応じた的確な管理を実施することにより、マンションの有する効用が可能な限り維持・増進されるよう、管理組合に対する一層の支援を行うとともに、必要に応じ、中高層共同住宅標準管理規約等について見直しを行うなど、本法の効果的な運用が図られるようにすること。
また、既に購入されてしまったマンションに関しましても、その管理規約につきまして、マンション管理適正化法に基づいて策定されましたマンション管理適正化指針におきまして、我々は、中高層共同住宅標準管理規約に即して適正な改正が行われるように、これを周知し、徹底を図るということにしております。
中高層共同住宅標準管理規約というのがございますが、管理組合の業務としては長期修繕計画の作成が位置づけられております。さらに、修繕積立金を積み立てることが規定されておりますので、修繕積立金制度が多くの管理組合に普及し、定着しているものと考えられます。
それから、これをチェックするシステムがないかということでございますが、管理規約は、マンション管理のいわば最高自治規範でございますので、区分所有法にのっとりまして、中高層共同住宅標準管理規約というものがございますので、これを参考にしながら、当該マンションの実態を勘案しつつ、適切なものを作成する必要があると考えております。
大規模修繕は、区分所有法には具体的な表現は定められてはおりませんが、中高層共同住宅標準管理規約におきましては、一定年数の経過ごとに計画的に実施される修繕として、具体的に、代表例として、外壁の塗装工事、屋上防水工事、給排水管工事などとされております。
それから、民法全般、あるいは中高層共同住宅標準管理規約関係、こういった問題も当然科目の中に入ろうかと思います。それから、管理組合の運営管理規約、規則、細則、そういった問題、長期修繕計画、建てかえ計画に関する問題、こういった極めて重要な中身を試験科目としては今想定しているところでございます。
○加藤政務次官 マンション管理の重要性について、普及方策についてのお尋ねでございますが、現在、建設省においては、マンションの適切な維持管理を促進するため、中高層共同住宅標準管理規約や計画修繕マニュアルを作成し、その普及を図っているところでございます。また、マンション管理センターの相談会や講習会などを通じて適切な維持管理の重要性について啓発しているところです。
建設省といたしましては、昭和五十七年に中高層共同住宅標準管理規約というのを定めてその周知徹底に努めているわけでございますけれども、管理組合とガス会社等の負担区分というようなものも当該規約の中で明らかにされて、重要事項として説明されることにはなっているというふうに理解をいたしております。
建設省といたしましては、これらの問題に対応して、マンションの管理運営の円滑化を図っていくために中高層共同住宅標準管理規約の普及に努めておるところでございますし、また昭和六十年に財団法人マンション管理センターを設立いたしまして、管理組合に対する相談体制の整備等を図ってきております。
○説明員(鹿島尚武君) 五十七年一月に住宅宅地審議会から答申されました中高層共同住宅標準管理規約というものは、八章六十六条から成っておるわけでございます。専有部分等の範囲とか、敷地、共用部分等の共有、用法、管理の仕方、管理組合等について規定をいたしております。
そのため、私どもといたしましては、従来からあらかじめ適切な額を積み立てるようにということで奨励をしてまいっておりまして、今後とも、中高層共同住宅標準管理規約というものをつくっておりますので、この規約の普及等を通じまして適切に対処してまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
それから、私どもの方といたしましては、百十万戸を超えるというような、こういう推計されておりますマンションの管理に当たりまして、この規約というものが非常に重要な問題でございますので、五十七年一月でございますが、住宅宅地審議会から中高層共同住宅標準管理規約というものを答申をいただきまして、その普及を今日まで図ってきておるところでございます。
三 法改正に伴い中高層共同住宅標準管理規約の整備充実を図るとともに、管理組合の運営が民主的に行われるよう指導すること。 四 建物の瑕疵(かし)に関する紛争の防止に資するため、売買契約に際して取引条件を明確化するよう業者を指導するとともに、紛争を迅速かつ適切に処理する体制の整備、強化を図ること。
○鹿島説明員 昭和五十七年一月でございますが、住宅宅地審議会から答申がなされました中高層共同住宅標準管理規約につきましては、五十五年度、私どもでマンションの実態を調査いたしたわけでございますが、その調査の結果、一棟当たりの平均戸数の規模が七十戸程度であったということを前提として御検討いただいたわけでございます。
○中村(茂)委員 次に、建設省にお聞きしますが、先般住宅宅地審議会でいま論議されているマンション問題について答申がなされて「中高層共同住宅標準管理規約」というのができて、その中の第四十五条三項、ここでは「次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の四分の三以上及び議決権総数の四分の三以上で決する。」
「中高層共同住宅標準管理規約」、もう第一章から第八章六十六条にわたる「○○マンション管理規約」というものがありますね。 これを見てびっくりこいちゃった。これは一体何だ。聞くところによれば、これはもうすでに建設省は通達でこういう管理規約をモデルにしてやれというふうに出しちゃっておるというのですな。そして後になってから法務省がこの法案を出してくる。一体、何だ。