1954-02-25 第19回国会 衆議院 本会議 第13号
わが国のインドネシア共和国に対する賠償に関しましては、サンフランシスコ平和冬約第十四条の規定に基き、昭和二十一年一月、インドネシア共和国ジュアンダ使節団との間に中間賠償協定案が作成いたされましたが、その後に成立いたしましたインドネシア内閣の承認するところとならなかつたのであります。
わが国のインドネシア共和国に対する賠償に関しましては、サンフランシスコ平和冬約第十四条の規定に基き、昭和二十一年一月、インドネシア共和国ジュアンダ使節団との間に中間賠償協定案が作成いたされましたが、その後に成立いたしましたインドネシア内閣の承認するところとならなかつたのであります。
○大野政府委員 ただいまの御質問にお答え申しますが、インドネシアと日本の間は、仰せのように一昨年暮れに向うから代表が参りまして、昨年の一月十八日に、原則的な大綱だけに関しまして、中間賠償協定案というものが一応できております。しかしこれは調印されていないのです。
私たちはそれについて聞いておりませんから知りませんけれども、あの中間賠償協定案ですか、何ですかできたのは、その後どうなつたのですか。つまりあの協定に基いて今度調査団が来るようになつたのかどうか、あるいは調査団が来て、その結果によつては賠償交渉に入るようなことも考えられるかどうか、その辺のところをお聞きしておきたい。
その後紆余曲折を経まして交渉を続行いたしました結果でき上りましたものが、本年の三月十二日にマニラにおいて調印されました本件、日比間の沈船引揚に関する中間賠償協定案であります。冒頭に述べましたように、わが国といたしましては、サンフランシスコ平和条約に調印をいたしましたフイリピン国政府が、最もすみやかなる機会においてこれを批准してほしいのであります。
インドネシアとの中間賠償協定案がすでに政府から公表されておるのであります。その公表を見ましても、依然といたしまして、賠償の総額、或いは時期、かような重要点は何らの協定に達しておらない。このことは極めて明白になつておるのでございます。