それから、中間貯蔵費用の一・六兆円、これは、福島復興指針に基づきまして、国の予算措置によってその費用を充てていきます。それから、除染費用の四兆円でありますけれども、これは、東電が特別事業計画に基づく根本的な経営改革を通じて企業価値を向上させた上で、現在機構が持っています東電株式の売却益により回収をします。
中間貯蔵費用に関する原子力損害賠償・廃炉等支援機構、いわゆる原賠機構への交付金につきましては、平成二十五年十二月の閣議決定に基づきまして、国が長期にわたって財源の確保も含めて安定的に管理していく必要があることも踏まえまして、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の電源立地対策から原賠機構に資金を交付することとなってございます。
また、中間貯蔵費用の一・六兆円につきましては、これも閣議決定されました福島復興指針に基づきまして国が予算措置によってこれを支弁するということとされているところでございます。
一方で、いわゆる福島事故の費用といいますのは、賠償費用で約七・九兆円、除染費用は四・〇兆円、中間貯蔵費用は一・六兆円ということでございますので、数十年のオーダーで続くものと想定されると思います。
笠委員お尋ねのとおり、現在、交付国債を原資とする資金交付によって対応すべき費用として、現時点では、賠償費用約七・九兆円、除染費用約四兆円、中間貯蔵費用は約一・六兆円、合計十三・五兆円を見込んでいるところでございます。また、福島第一原発事故の廃炉に要する費用として、東電委員会において八兆円という数字をお示ししているところでございます。
さらには、中間貯蔵費用相当分につきましては、エネルギー対策特別会計からの資金交付により回収を図る、こういうことになっているところでございます。
まず、除染費用の費用負担でありますけれども、福島第一原発における事故によって生じました除染費用、被害者への賠償金、中間貯蔵費用などについて、閣議決定によってその資金の回収スキームというものが定められておりますけれども、このスキームでは、除染費用二・五兆円、中間貯蔵費用一・一兆円、被害者賠償費用五・四兆円の合計九兆円が回収方法が定められておりますけれども、まず回収方法についてお聞きしたいと思います。
今回のコストの中で、お尋ねの事故リスク対応費用、これにどのようなものが入っているのかということでございますが、これは前回の二〇一一年の検証のときと同様に、事故に伴います追加的な廃炉費用、あるいは賠償費用、それから除染、中間貯蔵費用、あるいは行政経費など、現時点で見積もることが可能な費用を全て含んだ試算となっているところでございます。
また、事故対応費用の中で、原子力事業者による被害者賠償、あるいは除染、中間貯蔵費用の求償対応のための必要な資金につきましては、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法に基づきまして、機構への交付国債の交付、償還により支援しているところでございますが、その相当額につきましては、原子力事業者の負担金、あるいは機構が保有する東京電力の株式の将来的な売却益のほかに、エネルギー特会からの支出により回収を図ることとしております
今回のコスト検証におきましては、原発の事故リスク対応費用というものは、二〇一一年の検証のときと同様に、事故に伴う追加的な廃炉費用、賠償費用、除染、中間貯蔵費用、行政経費など、御指摘のとおり現時点で見積もることが可能な費用を全て含んだ試算となっておりまして、二〇一一年以降の事情の変更を反映したものでございます。
次に、機構法附則六条二項に基づく見直しについてでありますが、福島の復興を加速する上で、国と東電の役割分担を事業及び資金負担の両面で明らかにすることが極めて重要であり、こうした観点から、昨年末の閣議決定で、賠償、除染・中間貯蔵費用に関する政府としての方針を決定いたしました。 その際、国民負担を抑制する観点から、東電には分社化など電力システム改革を先取りして企業価値を高めるよう求めております。
さらに、低線量地域も含めた除染、中間貯蔵費用などについて、同程度の規模の費用が、今後、追加で必要となるとの見方もある。」と記載されておることは承知いたしております。 これまで機構は、東京電力に対しまして約三・一兆円の資金交付の決定を行っております。五兆円の交付国債枠までには、なお一・九兆円の枠が残っているところでございます。
そうすると、これは一応、一兆百億円が十八・八兆円の計算の中に入っているわけですけれども、その当然必要な順番待ちの費用、中間貯蔵費用というものが、今申し上げた直接かかわる費用でない、コスト検討小委員会の報告に含まれていないということだけで対象にしないというのは何となく理解がしづらい部分があるんですけれども。
以上のような考え方を基に、中間貯蔵費用につきましては本法案の積立金の対象費用には含めないこととしておりますが、いずれにしても、発電コストの一部を成すことは間違いありませんので、受益者負担の原則の下、電気料金として回収されることとなると考えているところでございます。