2015-03-26 第189回国会 参議院 環境委員会 第2号
地元の方々にとっては、いつ県外で最終処分をされるのか、この法の明記がまず一つ目の中間貯蔵施設受入れの条件であったというふうに考えておりますけれども、これは事務方からで結構ですが、最終処分完了の日付について改めてこの委員会で伺っておきたいと思っております。
地元の方々にとっては、いつ県外で最終処分をされるのか、この法の明記がまず一つ目の中間貯蔵施設受入れの条件であったというふうに考えておりますけれども、これは事務方からで結構ですが、最終処分完了の日付について改めてこの委員会で伺っておきたいと思っております。
これにつきまして、中間貯蔵に関しましては、中間貯蔵という考え方だけ、先ほども質疑の中で御指摘がございましたけれども、考え方が示されておりましただけでございましたけれども、今般、中間貯蔵施設受入れにつきまして地元福島県知事からの御了解を得たということで、具体的な施設整備の段階ということで、日本環境安全事業株式会社を活用する形で今回お示しをさせていただいているところでございます。
除染に伴い発生するこの汚染土壌などの最終処分については、福島復興再生基本方針等において、中間貯蔵開始後三十年以内に福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる旨明らかにしているところでございまして、このような方針に基づいて、昨年十二月十四日の中間貯蔵施設受入れの要請では、石原大臣から県知事、四町長への、中間貯蔵施設を受け入れていただけるような環境が整えば法制化を図ることとしたいと、これはもう