2008-10-16 第170回国会 参議院 予算委員会 第5号
と申し上げますのも、その訪販法の改正に当たって、どうやらそのベースになっている話が、昭和四十九年七月辺りに出ている国民生活審議会消費者保護委員会でしたっけ、の中間覚書やら産構審の中間答申の中に書かれているいわゆるマルチ商法というのは……(発言する者あり)マルチ、所感を聞かれているので、所感を。
と申し上げますのも、その訪販法の改正に当たって、どうやらそのベースになっている話が、昭和四十九年七月辺りに出ている国民生活審議会消費者保護委員会でしたっけ、の中間覚書やら産構審の中間答申の中に書かれているいわゆるマルチ商法というのは……(発言する者あり)マルチ、所感を聞かれているので、所感を。
それは、改正のベースには、昭和四十九年に国民生活審議会の方の中間覚書と産構審の方の中間答申の中にあった一文に、そもそもこれは全面禁止するべきだという流れを受けての改正ですかということで、もう実際に、十二年前でありましたけれども、既に私の身近でもそういう商いをされており、私もその関係から商品を買って使ったこともございましたので、全面的に禁止することは現実的に不可能じゃないかと。
御案内のとおり、昭和四十九年の産構審の中間覚書にありますように、連鎖販売取引につきましては実質的には全面禁止をする方向で法規制をすべきであるという御意見が従前から出されておりますが、マルチ商法につきましての被害の実態を見る限り、なかなか実質的な全面禁止というような内容になっていないということがあるわけであります。
まず初めに、日弁連の「訪問販売法改正に関する意見書」という資料がございまして、それを読みますと、「連鎖販売取引」のところで、連鎖販売取引規制というのは、昭和四十九年七月の国民生活審議会消費者保護部会の中間覚書、または同じ年の十二月の産業構造審議会流通部会の中間答申の「基本的には、マルチ商法が上述のような種々の問題を抱え、社会的トラブルの原因にもなっていることに鑑み、その活動を実質的に禁止するよう厳しい
ここに「消費者被害の現状と対策-事業者責任の強化について-」と題した、一九七四年に国民生活審議会消費者保護部会と消費者救済特別研究委員会で出されました中間覚書がございます。その内容は、 訪問販売、通信販売、移動販売、マルチレベル販売、SF商法など店舗を利用しない「特殊販売」といわれる販売方法は、近年とみに盛んになってきている。
これは紹介だけにとどめますが、まさに法すれすれでありますからこそ、五十一年にマルチを含めた訪問販売法という法律がつくられましたが、その際、その前段に当たる四十九年の七月、「消費者被害の現状と対策 事業者責任の強化について」という中間覚書、これは国民生活審議会消費者保護部会消費者救済特別研究委員会、座長加藤一郎さんで開かれておりまして、その中には、「消費者利益を必然的に害することになる販売方法、すなわち
これは、東大の前総長の加藤一郎さんが座長でございまして、四十九年七月に、「消費者被害の現状と対策」という中間覚書を出しておられます。また、五十一年の十月には、国民生活審議会の消費者保護部会から、「消費者被害の救済について」という、これまた中間報告が出されておるのであります。
一つは、国民生活審議会の消費者救済特別研究委員会というものでございまして、四十九年七月に「消費者被害の現状と対策」という中間覚書を発表しておりますが、その中で特殊販売につきまして早急に予防的規制を行う必要があるというふうに述べ、その基本的方向として、「消費者利益を必然的に害することになる販売方法、すなわち、マルチレベル販売、SF商法などは社会的に無価値であり直ちに禁止すべきであり」、これに対して訪問販売
これの中間覚書と、あともう一つ出ましたね。二つ出ましたけれども、一応中間覚書の方でいろいろ出てくるわけですが、その中で二十八ページにこういうことが書いてある。
○竹内参考人 これは禁止すべきだということは、実は去年の七月に国民生活審議会の消費者保護部会というのが「消費者被害の現状と対策」という中間覚書を出しております。これにも私は参加いたしました。先ほどの産業構造審議会の中間答申のあれにも参加いたしました。
○及川説明員 経済企画庁としましては、消費者保護の行政を総合調整する立場にあるのですけれども、国民生活審議会からの中間覚書でも、マルチ商法等は最終的に消費者に不利益になる商法であるという意見をいただいておりますし、昨年十月の消費者保護会議におきましても、特殊販売、特にマルチ商法等については規制する立法を早急につくるということを決めておりまして、通産省等関係方面で御検討いただいておるところであります。
これが有効に活用されないのは、制度自体に問題がある」、こういうように実は中間覚書は記してあるのであります。そして「被害を受けた消費者の権利を回復するためには、現在の経済社会に即した新しい制度が必要となるのである。」
ただ、御指摘になりました国民生活審議会等におきまして消費者被害の救済という問題については御検討中であるということは聞いておりまするし、後ほど中間覚書をもとにいたしまして若干の質問をいたしたい、かように考えておるわけでありますが、こうしたいわゆる、何と申しますか、私自身はその国民生活審議会で答申があるまで待つのか、それとも当面やはり法改正をするまで手をつけられないというならば、地方公共団体に向かって消費者保護条例
○森下昭司君 まあ、事実上は大きな差はないというお話でありますが、先ほど申し上げたように、同じ内容のものを、被害者救済の損害賠償請求は民法上の七百九条で山形地裁で、一つは独占禁止法の二十五条に基づきまして東京高裁で、ということの現実がある以上は、私はやはりこの独禁法の二十五条の趣旨がそうであったにしろ、現実の姿からまいりますると、十分納得することができないと思いますし、中間覚書も制度自体に問題があるというふうに