2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
これは、八割とか九割近く担い手の集積が進んだところで、担い手の方々がより効率的な作業を進めていくためには農地の集団化は欠かせないわけでございますので、そのためには、一定程度、中間管理権として農地の利用権をプールする、その機能が中間管理機構にございますので、それをしっかりと活用していくことが大事ではないかというふうに思っております。
これは、八割とか九割近く担い手の集積が進んだところで、担い手の方々がより効率的な作業を進めていくためには農地の集団化は欠かせないわけでございますので、そのためには、一定程度、中間管理権として農地の利用権をプールする、その機能が中間管理機構にございますので、それをしっかりと活用していくことが大事ではないかというふうに思っております。
仮に受け手がこの二、三年の間でも見付からない場合には、最終的には、これ、農地バンクが借りている権利を中間管理権と言っておりますけれども、その農地バンクは中間管理権を解除することになります。ということは、元の所有者に農地が戻ってくるということになります。 そういう状況でございます。
○徳永エリ君 中間管理権が切れて元々の所有者に農地が戻ったときに、その際には恐らく転用できるんだと思うんですよ。ですよね。ですよね。できないんですか。
○政府参考人(室本隆司君) 中間管理機構関連農地整備事業を実施した農地について農産法に基づき施設整備を行う場合、中間管理権の存続期間中は転用できないということになっております。
もともと中間管理機構の役割は、一旦受けて、中間管理権というもので受けて、中間管理して、それを交換分合、リシャッフルを行って集約化することによって、効率が上がり、コストが下がるというロジックだった。これが規制改革推進会議のロジック、中間管理機構をつくったときのロジックだったんです。それが本当にできているかというと、調査すら行われていないということが現実なんですよ。
このため、農地バンクでは、農地の中間的受皿として農地中間管理権を取得し、一旦転貸した後も、理想的な農地利用の実現に向けて、転貸先を段階的に変更していく仕組みをとっております。
○大澤政府参考人 中間管理権を取得した面積につきましては、これは借受け面積は十八万九千ヘクタール、そのうち担い手に十八万五千ヘクタールの農地を貸し付けておりますけれども、その中でどれだけリシャッフルをしたのかどうか、これは膨大な作業になりますので、現在のところ調査をしているものはございません。
すなわち、公的機関たる中間管理機構が一旦借り受けて、そして、それを中間管理権として発動して、リシャッフル、交換分合してやるというのは、実際は余り起こっていない、結局は起こっていないでしょう。それから、地域外から人に入ってきてもらう、これもなかなか難しかった。 結局、やはり集積とか集約は、私が思うに、一番地域の根深いところでの話合いを通じてしか成らないんですよ、簡単には。簡単には成らない。
なかなか、私、全国的にもいろいろこれは聞いて確認しましたけれども、低平地で集積をします、集積をした上で中間管理機構が一旦中間管理権を発揮して受け入れて、そしてそれを受けとめた上で交換分合、リシャッフル、リシャッフルを何回かやって、それによって集積したものを集約してブロック化して、よって生産性が上がる、コストが下がる形に持っていってやった例というのは相当実は少ない。
ということで、先生の御指摘、御質問にどれだけ正確に答えられるかわからないんですけれども、私ども、そういう意味での、機構が間に入ってまた担い手に貸したという意味では、先ほど大臣からも御指摘のありました十八万ヘクタールちょっとの数字全体が中間管理権を取得した、法律上はそういう形になるわけでございます。
まず、事業名でも明らかなとおり、去年の法律改正のときにも御議論がございましたが、まさに農地中間管理機構に関連をしているということでございまして、事業対象農地の全てにつきまして農地中間管理権が設定をされているというのが大前提になっておるところでございます。
そして、一で、「都道府県が、農地中間管理機構が農地中間管理権を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業を実施するに当たっては、人・農地プランとの調和に十分配慮するとともに、整備された農用地が確実かつ円滑に担い手に貸し付けられるよう指導・助言を行うこと。」
今回、相続未登記農地をめぐる問題ということでありますけれども、相続未登記農地などの共有農地について、共有持分の過半を持つ者が同意すれば、農地の賃借権や農地中間管理権などを二十年間設定することができるようにするということであります。 まずは、この二十年に引き上げる理由を教えてください。
○国務大臣(山本有二君) 土地改良法の改正案九十二条の二、その末尾に、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了している場合に限りこの言わば転用が認められるというわけでございますが、しかし、安易な転用を認めるということにはつながりません。
○政府参考人(佐藤速水君) これ、ただいま矢倉政務官からも御答弁申し上げたと思いますけれども、今般の土地改良法の改正法に基づいて、農地中間管理機構関連事業で費用負担を求めずに事業を実施した農地につきましては、農地中間管理権の存続期間中は、この農工法改正法案、地域未来投資促進法案に基づいて施設を導入する地区には含めないといったことを基本方針の中に書き込むということでございますので、この農地中間管理権の
○政府参考人(佐藤速水君) 農地中間管理権の存続期間をどうするかというものがございますが、それが引き続き更新という形で農地中間管理権が存続することも想定されますけれども、いずれにしろ、その存続期間中は転用可能になることはないということでございます。
私は、この農地中間管理権の設定というのは本事業の成否を分けるクリティカルになるんじゃないかなというふうに考えております。ここへの対策を怠りますと、多分この本事業が停滞していくと。そうなりますと、何でこの申請、同意も負担もない事業が進まないんだということになりまして、往々にしてどの機関がいわゆる怠慢なんだと犯人捜しが始まるんじゃないかなと。
農地中間管理権の設定に当たりましての通常の手続についてまず御説明いたしますと、出し手の方から機構に対して農地貸付けの希望申込みがあります。その際、出し手と機構との間では貸付条件の調整、これにはいろんな事務がございますけれども、賃料の交渉なり貸付期間の条件交渉等々を行います。
○政府参考人(佐藤速水君) この農地中間管理権の期間でございますが、機構から農地を借り受けた担い手の方が長期にわたって安心して経営に専念できるようにすると、こういった観点が大事だと思います。
○齋藤副大臣 法律のたてつけに従ってお答えしたいと思いますけれども、国が策定する基本方針、ここにおきまして、今般の土地改良法改正案に基づいて農地中間管理機構関連事業で費用負担を求めずに事業を実施した農地については、農地中間管理権の存続期間中は産業導入地区に含めないとはっきり基本方針に明記をしたいと思います。
このため、土地改良法改正案について、農用地区域から除外規制を強化するという考え方のもとに、都道府県が機構関連事業を実施した農地については、農振法の現行の除外要件を全て満たすというものに加えて、その土地について農地中間管理権の存続期間が満了していなければ農用地域から除外することができない。 御指摘のように、現行の中間管理権の実績を見ますと、十年間以上のものが九六%でございます。
このため、改正法案におきましては、本事業で整備した農地の農用地区域からの除外は農地中間管理権の存続期間中はできない、おっしゃるとおりの措置をしているところでございます。
借り手である担い手が落ちついて農業ができるように、中間管理権の期間を十分にとるべきとも考えております。 そこで、お伺いします。 今回の農地中間管理機構関連事業では、農地中間管理権が設定されている期間は農用地区域からの除外はできないと聞いていますけれども、設定期間はどれぐらいと考えていらっしゃるのでしょうか。
土地改良制度につきましては、農地の利用集積の促進を図るため、農地中間管理機構が中間管理権を設定した農地での農家負担を軽減する措置等を講ずることとします。 収入保険制度につきましては、農業者の農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための事業を創設するとともに、従来の農業共済事業の改善を行うこととしております。
さらに、今般決定されました農業競争力強化プログラムにおきましても、今御指摘の、担い手の皆さんのリスクを軽減し、意欲的に経営を発展させていく見地から、この農地中間管理機構が中間管理権を設定した農地で基盤整備する際などには農家の負担を軽減するという措置も行うということにしておりまして、こういうトータルな絵姿の中でこの担い手問題も御理解いただければありがたいなというふうに思います。
土地改良制度につきましては、農地の利用集積の促進を図るため、農地中間管理機構が中間管理権を設定した農地での農家負担を軽減する措置等を講ずることといたします。 収入保険制度につきましては、農業者の農業収入の減少が農業経営に及ぼす影響を緩和するための事業を創設するとともに従来の農業共済事業の改善を行うこととしております。
そこで、今回の改正で、一方で農業委員会より農地バンクから農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を受けた遊休農地の課税が強化をされ、他方で十アール未満の自作地を除いた所有する全ての農地に農地中間管理事業のための貸借権等を新たに設定をして、その設定期間が十年以上であるものについては課税の軽減が行われることになる、こういうことですね。
農地法三十六条「農地中間管理権の取得に関する協議の勧告」というところは、農業上の利用の増進が図られないことが確実であると認められたときは、農業委員会は農地中間管理機構に協議の勧告をできることになっている。
それから、遊休農地の所有者の方が自分で耕作するといった場合になかなか実行しない場合には、農業委員会が最終的には協議をした上で、都道府県知事の裁定によりまして機構が農地中間管理権を取得できる、こういった手続を整備し、手続も三段階に圧縮をしております。
それから、遊休農地の所有者が自分の意向どおりにきちんと実行しない、耕作をしないというような場合には、都道府県知事の裁定によりまして機構が農地の中間管理権を取得できるという制度もございまして、これに至る手続を六段階から三段階に縮小しております。
それから、遊休農地の所有者が意向表明どおり実行しない場合は、農業委員会が農地中間管理機構との協議を勧告しまして、そして、都道府県知事の裁定が最終的に行われた場合に、機構が農地中間管理権を取得できるということで、六段階を三段階に簡素化する。
農地中間管理権を取得する農用地の基準で見ると、農地中間管理事業規程において認可要件として、農用地等として利用することが著しく困難であるものを対象に含まない、そのほかの農用地等の形状又は性質に照らして適切と認められるものという、今大臣がおっしゃったことだと思うんだけれども、非常に抽象的な表現なわけですね。場合によっては、耕作放棄地はほとんど対象にならない可能性も出てくるわけです。
民法六百十二条は適用除外され、転貸人たる管理機構が中間管理権を持って、機構の選定する借り手に貸し付けるわけです。 しかし、管理機構の借り受けも貸し付けも、基盤強化法上の利用権と同じ性質の権利、つまり、契約の更新という観念のない、比較的短期の定期賃借権とされていますから、一方では農地所有者による再設定の拒絶のリスクが常にあります。