2014-03-18 第186回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
いずれにいたしましても、平成二十四年の八月に成立しております税制抜本改革法では、中間申告義務のない中小企業の方々で、前年の税額が四十八万円以下の方々が計画的に消費税の納税を行っていただけるよう、自主的には年一回の中間申告、納税ができる制度を導入させていただいております。
いずれにいたしましても、平成二十四年の八月に成立しております税制抜本改革法では、中間申告義務のない中小企業の方々で、前年の税額が四十八万円以下の方々が計画的に消費税の納税を行っていただけるよう、自主的には年一回の中間申告、納税ができる制度を導入させていただいております。
○麻生国務大臣 昨年八月でしたか、成立いたしております税制抜本改革法、これの中で、いわゆる中間申告義務のない中小企業の方々が計画的に消費税を納税していただけるようにということで、確定申告を待たずに自主的に年一回ということにできる制度が導入されております。