2014-03-18 第186回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
麻生太郎君) 最初に中間申告制度の方から答弁をさせていただきますが、これは消費税が消費者からの預り金という、簡単に言えば預り金ということになりますので、そういった点を解しますと、前年の税額が四十八万円、これは地方消費税を含めますとプラスの十二万、六十万円になろうかと思いますが、これを超える事業者につきましては前年の税額に応じて年一回、三回、又は十一回の中間申告の義務が付けられているものでありますが、中間申告納税
麻生太郎君) 最初に中間申告制度の方から答弁をさせていただきますが、これは消費税が消費者からの預り金という、簡単に言えば預り金ということになりますので、そういった点を解しますと、前年の税額が四十八万円、これは地方消費税を含めますとプラスの十二万、六十万円になろうかと思いますが、これを超える事業者につきましては前年の税額に応じて年一回、三回、又は十一回の中間申告の義務が付けられているものでありますが、中間申告納税
この中間申告、納税の回数をふやすということを言っておられるんだと思いますが、これは未然防止に資するものではないかといった御意見、間違いなくそうだと思いますが、同時に、これは事業者が申告納付するに当たりましての負担増というか手間の増といった問題も考えておかなきゃいけませんと思います。
並びに積雪寒冷地帯については、実情に適応した固定資産の耐用年数を設定すること等の意見を聴取したのでありますが、そのおもなるものを列挙しますと、事業税については、非課税規定を整理し、原始産業課税を実施するとともに、課税標準を売上金額の外形標準課税ないし付加価値税とすること、法人事業税の分割基準に従業者数と固定資産の価額を併用させること、及び中間申告納税制度並びに青色申告者の特典控除を廃止すること、また