1990-06-22 第118回国会 衆議院 本会議 第30号
第二に、事業者の事務負担に配慮しつつ、制度の公平性をより一層確保する等の観点から、年税額が三百万円を超える事業者の中間申告回数を年三回に増加する措置を講ずるほか、交際費等の支出及び乗用自動車の購入費等に係る課税仕入れ等については、仕入税額控除を制限する措置等を講じております。 第三に、消費税収のうち国の分については、国民福祉のための経費に優先して充てることにしております。
第二に、事業者の事務負担に配慮しつつ、制度の公平性をより一層確保する等の観点から、年税額が三百万円を超える事業者の中間申告回数を年三回に増加する措置を講ずるほか、交際費等の支出及び乗用自動車の購入費等に係る課税仕入れ等については、仕入税額控除を制限する措置等を講じております。 第三に、消費税収のうち国の分については、国民福祉のための経費に優先して充てることにしております。
第二に、年税額が三百万円を超える事業者の中間申告回数を年三回に増加する措置を講ずるほか、交際費等の支出及び乗用自動車の購入費、賃借料等に係る課税仕入れ等については、仕入れ税額控除を制限する措置等を講ずることにしております。 これらの措置は、事業者の事務負担に配慮しつつ、制度の公平性をより一層確保する等の観点からして、まことに適切な措置であると考えます。
第二に、事業者の事務負担に配慮しつつ、制度の公平性をより一層確保するなどの観点から、年税額が三百万円を超える事業者の中間申告回数を年三回に増加する措置を講ずるほか、交際費などの支出及び乗用自動車の購入費、賃借料等に係る課税仕入れなどについては、仕入れ税額控除を制限する措置などを講ずることとしております。
第二に、事業者の事務負担に配慮しつつ、制度の公平性をより一層確保するなどの観点から、年税額が三百万円を超える事業者の中間申告回数を年三回に増加する措置を講ずるほか、交際費などの支出及び乗用自動車の購入費、貸借料等に係る課税仕入れなどについては、仕入れ税額控除を制限する措置などを講ずることとしております。