1953-07-28 第16回国会 参議院 水産委員会 第16号
又マツカーサー・ラインの撤廃及び南支那海トロール漁業の再開に伴いまして、占領中やむを得ず整理されましたいわゆる中間漁区船に対しまして、東支那海、黄海への復帰を許可する方針をとり、一方遠洋「かつお」、「まぐろ」漁業につきましても、逐次段階的に船型の大型化を認めて行く方針をとることといたしまして、これに伴う漁業法の特別措置の法律が本国会の御審議を経て改正をせられましたので、これが運営と目的達成に万全を期
又マツカーサー・ラインの撤廃及び南支那海トロール漁業の再開に伴いまして、占領中やむを得ず整理されましたいわゆる中間漁区船に対しまして、東支那海、黄海への復帰を許可する方針をとり、一方遠洋「かつお」、「まぐろ」漁業につきましても、逐次段階的に船型の大型化を認めて行く方針をとることといたしまして、これに伴う漁業法の特別措置の法律が本国会の御審議を経て改正をせられましたので、これが運営と目的達成に万全を期
○政府委員(清井正君) 只今の御質問の点でございますが、これはすでに御承知の通り、この中間漁区船は曽つては以西底曳船であつたのでございますが、戦時中におきまする特殊な措置によりまして、これは一時中間漁区船という形をとつて一定海域にその操業を制限しておつた船なのであります。
○政府委員(清井正君) 只今の御質問の今後におきまする許可方針でございまするが、その点はこの法律案の内容にすでに盛込まれておるわけでございますが、先ず以西の底曳網漁業といたしましては、御承知の通り只今百八隻のいわゆる中間漁区船のうち、行政的措置によりまして、百二十八度三十分以西への操業を中型底曳網漁業取締規則によつて現在認めておりますものが百隻あるわけであります。
○秋山俊一郎君 私の今お尋ねしたのはそれと違う意味なんで、勿論この中間漁区船が沖へ出る、いわゆる以西の底曳になるということも含まれておりますが、以西における機船底曳網漁業というものを今後まだ殖やすつもりであるかどうか。若し殖やさないとするならば、何かそこに限定した告示でもするつもりなのか。今回の中間漁区船というものを西に二年間のうちに出してしまう。
実は本法律案と直接の関係は、法律的にはないのでございますが、いわゆる中間漁区船が将来以西に転移することに伴いまして、福岡、佐賀、長崎の面する海面におきまして、以東の底びき船のある程度の入漁を認めたいということをかねて私どもといたしましては考えておつたのであります。
○清井政府委員 ただいま御質問の第一点でございますが、御承知の百八隻の中間漁区船のうち、ただいままで実質上百二十八度三十分以西の操業許可を持つておりますのが百隻あるわけでございます。特に船型も小さく、将来増大するまでの間一時的に、いわゆる百二十八度三十分から百二十九度の帯状地帯にしばし残留する希望のあるものに対しましては、帯状地帯の操業許可を認めるごとにいたしておるわけであります。
○白浜委員 今回の中間漁区船に対する水産庁長官初め関係当局の御苦労を多とするものでございますけれども、まさに沿岸漁民の犠牲において今回一応の解決を見たことに対しまして、私はこの際大いなる不満を申し上げておきたいと思うのでございます。
またマツカーサー・ラインの撤廃及び南支那海トロール漁業の再開に伴いまして、占領中やむを得ず整理されましたいわゆる中間漁区船に対しまして、東支那海、黄海への復帰を許可する方針をとる一方、遠洋かつお、まぐろ漁業につきましても、逐次段階的に船型の大型化を認めて行く方針をとることといたしまして、これに伴う漁業法の特例措置の立法化を国会に提案したい所存であります。
これはえらい横道に入るようですが、この法案が非常に問題になることは、中間漁区船との関係が非常に混雑しておるから私はその点を尋ねておる。ここへ中心の人たちが行つて調査をしておるが、そういう点が我々非常に懸念するところなんです。
2のほうに中間漁区船隻数というのがございます。これがこの法律の対象になります船でございます。つまり以西底びきの減船整理をいたしましたときにその操業区域を百二十七度三十分から以東百七十度以西の中間の漁区に操業区域を限つた船が百八隻であつたのであります。そのトン数の数字といたしましては、四十トン以上五十トン未満のものが九十六隻、三十トン以上四十トン未満のものが十二隻、こういうわけでございます。
そうしてその後これに対する減船整理等が行われまして、先ほど説明のありましたような現在の船数になつておるのでございますが、更にそこに今回百隻の中間漁区船を入れようと、こういう御趣意のようでございますが、今後この以西底びき網漁業というものに対する許可方針、或いは取締方針というものはどういうふうに立てておられますか。
そうして百八隻が中間漁区船としての資格を与えられたのであります。これらの船が百二十七度三十分以西に出漁するということは、建前としては認められておらないわけでございます。