1951-03-07 第10回国会 参議院 決算委員会 第11号
国から補助金を出しておる工事でございますから、竣工検査に参りますことは勿論でございますが、中間検査にも参つております。中間検査に参りましたところで、とても府県の一つ一つの工事箇所を全部見て廻ることはできないのでございます。そうしますとこれは先ほど検査院のおつしやいました前年出て来ておるものも気が付かないで、後年度で補助した。
国から補助金を出しておる工事でございますから、竣工検査に参りますことは勿論でございますが、中間検査にも参つております。中間検査に参りましたところで、とても府県の一つ一つの工事箇所を全部見て廻ることはできないのでございます。そうしますとこれは先ほど検査院のおつしやいました前年出て来ておるものも気が付かないで、後年度で補助した。
これは内部の工事の監査、中間検査でありますとか、竣工検査でありますとか、或いはその後の経理の取りまとめの際におきまして、かような経費が含まれておることが判明いたしまするならば、それは補助金の対象外の問題として外しまして、そうしてそういつた分については補助金の清算から除外する、こういつた各種の方法を講じまして、府県におきまするこういつた事案の解決策につきましてはやつて参らねばならんと思つております。
例えば三人一組で何県廻る、災害の中間検査であると、三人一組、それは技術官が二人で事務官が一人で、それで一県廻るに何日かかると、こういうふうな積算を根拠にいたしまして、延何日というものが出て参ります。
大体千五百くらいを單位といたしまして、中間検査をいたしております。中間検査は昭和二十五年十月三十一日にいたしておりまして、爾来六百四キロを走つておるような次第であります。なお車両の検査の結果、事故等の原因となるような不良箇所は、車両には認められなかつたということであります。
たとえば災害復旧の設計通りできておらぬ面がありましたならば、これはその後に時々中間検査も国としてはいたしておりまして、設計通り行つておらぬものがありましたならば、手直しを命じておるわけであります。手直しを現在命じておるものもたくさんございます。しかしながら国の監督は工事を実施するときに終始ついているわけではございませんので、工事の内容にまでも実は触れかねるのであります。
○賀屋説明員 今お尋ねになりました第一の組織でございますが、さつき申しましたので大体おわかりかと思うのでありますが、これは国の方の監督は防災課の技官をもつて実は中間検査を実施いたしておるのであります。
それでやつて、ほんとうに金が流れ出すまでには、またそれが金融機関の手にもどつて、そうして公共団体の手に渡つてそれを中間検査して、金が出るというような段取りになると、おそらく申請してから早くて半年か、あるいは一年かからぬと、十坪の家が建たぬのじやないか。これに対して、あなた方はどう考えるかしらぬが、その辺の事情を具体的にお伺いしたい。
それから第二番目の検査の関係でございまするが、これは御承知の船舶安全法によりまして、現在定期検査中間検査、維持検査等が強制的に行われておるのでございますが、漁船法の立場といたしましては、なるべく漁業者の利益になるような検査制度を確立してまいるということが望ましいと思われますので、現在水産庁のやつておりまする依頼検査というものを中心にいたしまして法制化をいたしたのであります。
先般現地に行かないで査定をなさつて、非常に地方は急にできて、査定もうまく行つて喜んではおるのでありますが、そういう場合、もし県において間違つておるような場合がありましたときには、中間検査というようなものをおやりになる御方針がありますか。
しかしながらこの机上査定をやりましたものは、必ず再び中間検査をやりまして、これらの是正をやつて参りたい。中間検査でこれをあらためて見るという行き方をとつておりますので、もしそこで不正がありました場合には、必ず取消すという建前をとつております。