2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第2号
その中の一人の白鳥さんは、御自身の子供さんが難病を抱え、最後は自宅療養を経験した立場から、病院か自宅かという選択肢だけではなくて、中間施設としての子供ホスピスがあったらよかったなというお話をされておられました。自宅で緩和ケアを行うためには多くの医療機器の設置が必要で、費用面、運営面を始め家族には多大な負担が生じていたというお話もありました。
その中の一人の白鳥さんは、御自身の子供さんが難病を抱え、最後は自宅療養を経験した立場から、病院か自宅かという選択肢だけではなくて、中間施設としての子供ホスピスがあったらよかったなというお話をされておられました。自宅で緩和ケアを行うためには多くの医療機器の設置が必要で、費用面、運営面を始め家族には多大な負担が生じていたというお話もありました。
その共通認識として、日本の場合は在宅か病院かという二者択一の選択肢しかないという現状があるので、子供ホスピスのような中間施設の展開が有効であること、そして、子供の緩和ケアについては、平成三十年に策定の政府のがん対策基本計画の中に小児がん対策も書き込まれ、更にその中に緩和ケアという言葉が書き込まれたものですから、対応が本格的に始まった、こども病院の坂下先生も、その言葉があるのでこの仕事をやっている、そんなことをおっしゃっていました
実は、老人保健施設は、余り知られておりませんかもしれませんが、リハビリのための中間施設で、病院から在宅の間を、リハビリをしていただく。医師は百人の入所者にほぼ一人という状態ですが、医師がいるということにはなっておりますが、果たしてここで重症者が治療できるかというと、全くそうではありません。 にもかかわらず、大臣、資料の後ろから二枚目をあけていただきたいと思います。
そうすると、幼稚園でもない、保育園でもないという、こういう中間施設が今回のこの政策から漏れてしまうというのは、私は、本来の政策目的と違うんじゃないかというふうに思います。 改めて、こういう施設について、今の段階でのお考えをお示しいただきたいと思います。
問題は、これらの施設がいわゆる中間施設と呼ばれる一時的な宿泊施設だということです。ホームレスの人々は、まず中間施設で就労支援や生活支援を受け、住宅での自立生活ができるようになったと判断されて初めて住宅に移る形になっています。 これに対し、ハウジングファーストという手法は、誰にでも居住の権利があるという考え方の下、まずはホームレスの人々が住宅に入ることから始まります。
また、NICU等から在宅医療への移行に向けてトレーニングを行うとか、あるいはレスパイトケアを行う中間施設として地域療育支援施設を設置して在宅医療等への円滑な移行を行う医療機関に対して、運営費の支援を行っているところであります。
特養以外で、老人保健施設、中間施設という位置づけですけれども、平均利用日数は四百十二日で一年前後でありますし、認知症のグループホーム、これは二〇〇六年度以降地域密着サービスになって、各地域での偏在が多いんですね、指定自治体の住民しか利用できませんし。小規模多機能型居宅介護、これも事業者数四千九百五、利用者は九万一千人程度、これも都道府県ごとに普及の状況にばらつきがあります。
その意味では、民間のさまざまな取り組みをしていただいている、シェルターでありますとか、あるいは今、NPOの中間施設というふうなお話がありましたけれども、具体的なケースについてもお話しいただきましたが、そうした皆さんの御活動ということについては、大変重要な役割を担っているというふうに思うところでございます。
集団生活なんかはコミュニケーションの問題もありますし、あるいは、ADLの正確な把握とか行動の特徴ということもなかなか問題があって、中間施設の利用中にそういう生活能力、行動特徴のアセスが可能になれば、比較的安心感を持って受け入れられるということで、例えば指定更生保護施設、こういうところに入ってやればいい。 ところが、まだこれを運営していない自治体もありますよね。
そこでトレーニングして、また今度は福祉の施設に行くかどうかということになるわけで、やはりそういう中間施設としては、ほかの更生保護施設にはまだそういう専門家の配置というのは成っていないんですよね。ですから、ぜひ、今のやっていない八つの県にこれをお話しして、指定更生保護施設の指定を受けるように努力してください。いかがですか。
その中で、例えば中間施設というものを設けて処遇をしてはどうかというようなアイデア、あるいは必要的仮釈放制度を導入してはどうかとか、仮釈放の期間についてのいわゆる考試期間主義の採用でありますとか、刑執行終了者に一定の支援的処遇を受けることを義務づける制度の導入などが俎上に上りましたが、いずれも委員の方々の中でいろいろ賛否両論ございまして、意見がまとまらなかったというところでございます。
○西根委員 法制審議会で検討が始まった当初は、今回の一部執行猶予制度以外にも、新しい制度として、中間施設における処遇制度や必要的仮釈放制度など、六つの制度が検討対象になったと聞いております。 その中でなぜ一部執行猶予制度が選択されたのでしょうか。再犯防止に効果があるという数字的なデータがない状況で、なぜ一部執行猶予制度という結論になったのでしょうか。
〔理事岡崎トミ子君退席、委員長着席〕 例えば、楢葉町なんかだったらなおさら、あそこは帰れると言われながら、そういう中間施設がその近くにあるということで、そこへ至るまでの道筋のところでも、例えば通学路や子供たちが遊び回るような場所があったり商業活動がされているところがあってということになりますと、それは、ここからどんどん長年を掛けて運び込まれてくるもの、そしてそれを処理するものというのが、本当にそこで
瓦れきの量が最初に発表されたのは、昨年の、発表されて、それから各中間施設に集め、分別していったら、今、広域瓦れきの量も、かなり量も減っています、最初に説明された。瓦れきの容量は減っているんですけれども、各ブロックがJVで出した発注の表、この表を見てみますと、まず契約JV、石巻でいえば鹿島JV全九社となっています。
その中で、この間、副大臣が本県に来まして、最終処分場に協力してくれと言うんですけれども、本来なら、中間施設をつくって、安全に配慮してまずは仮置き場に持っていって、そしてもちろん最終処分という順番になりますけれども、今回、中間貯蔵のような施設の確保はなかなか難しい現況にありますから、この八市町ではすべて現場に仮置きするんですよ、現場に。
私が申しているのは、さっき言ったように、中間施設をどこにつくるということを決める、決断する。政治の決断がないからおくれている部分がある。 私たちはこれまで、震災に対しては、菅内閣、そして野田内閣、全面的に協力してきましたし、これからも全面的に協力いたします。しかし、それ以外の政策は、きょうは二十四年度予算案の審議ですから、全て皆さん方と一緒というわけじゃありません。
○石山委員 重ねて大臣にちょっとお聞きしたいんですが、では、示されてくる仮置き場、中間施設の具体的な場所というものまで御提示されるんですか。それとも、こういう場所ならいいよという概念的なものを例えば都道府県とか地方自治体に出すということなんでしょうか。
今、いろいろな施設がございますが、いわゆる大体終身でお入りになる特別養護、介護老人ホームと違って、老人保健施設は、中間施設、ある期間を定めて、そして在宅に向けた復帰施設であります。簡単に言えば、包括的ケアサービスを提供し、リハビリテーション施設であり、在宅復帰施設であり、在宅生活支援施設であり、地域に根差した施設である。
例えばフリースクール、適応指導教室、そういういわゆる中間施設と言われるところにいた場合に、学校の教員の方々からすると、その子たちが何か元気になったりそういう状況が改善して学校に戻ってきてくれるものと思って、ああよかったと手を離しているケースが多い。
野宿に至るまでや野宿から脱する過程、そしてまた、再度野宿に至る等の過程において、ホームレス対策施設だけではなく、生活保護施設やNPO等の民間施設、病院等の多様な中間施設が存在しており、法施策の不備を民間支援団体に頼っているのが実態であり、野宿生活者が減ったというのは一面的な判断と言えます。支援団体との連携等、調査手法の見直しを検討すべきではないでしょうか、長妻大臣にお聞きします。
この地域はこれだけの特養が必要だと、あるいは中間施設が必要だと、これ以上はできるだけ造らない方がいいよといったような参酌基準というものがあって、まじめな県、まじめと言っちゃ変ですけど、しっかりやっている県と言った方がいいんでしょうか、そういう県では、この厚生労働省が定めたというか、定めたというのも言い方おかしいんですが、出した参酌標準というものに合わせないといけないということで、もちろんこれ財政的な
しかしながら、例えば病院と在宅との中間施設と位置づけられている老健施設、ここで、当然介護施設だけれども、お医者さんがいて必要な医療も受けられる、こういう施設の役割は確かに大変大きいと思います。 しかし、例えば、この老健において日常的な医療というものは、当然包括の中でやってもらうという方向はいいんですけれども、医療の進歩等によって、一部では高額な治療や薬も入ってきております。