1967-07-18 第55回国会 参議院 建設委員会 第24号
ところが、中部圏の場合には、地方協議会がつくって作成したものを、中部圏開発整備長官に提出をすると、それで基本計画は、この案に基づいて作成をするということになっているわけなんです。
ところが、中部圏の場合には、地方協議会がつくって作成したものを、中部圏開発整備長官に提出をすると、それで基本計画は、この案に基づいて作成をするということになっているわけなんです。
西村中部圏開発整備長官。 ――――――――――――― 西村国務大臣 ただいま議題となりました中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
第三に、基本開発整備計画については、関係県の協議により、中部圏開発整備地方協議会の調査審議を経てその案を作成し、これを中部圏開発整備長官に提出し、同長官はこの案に基づいて基本開発整備計画を作成、内閣総理大臣が審議会の意見を聞くとともに、関係行政機関の長に協議して決定することといたしております。
つくられますと、両方の絵がその点がちょうど重複するわけでございまして、これはやっぱり立場立場で二つの計画があり、重複されてもいいんじゃないかと、そのために滋賀県が取り残されないように、それからなわ張り争いがないようにということは、特に主務大臣になるべき中部圏開発整備長官において、内閣総理大臣が調整をするときに、特別に勉強をしてもらうことを政府に期待をいたしておる次第でございます。
まず第一に、中部圏とは、富山、石川、福井、長野、岐阜、静岡、愛知、三重及び滋賀の各県を一体とした広域をいい、その開発整備本部を総理府の機関として設置し、長には中部圏開発整備長官として国務大臣を充てるものとすることであります。 第二は、総理府に内閣総理大臣の諮問に応ずる中部圏開発整備審議会を置くものとし、また、関係県は共同して中部圏開発整備地方協議会を設置するものとすることであります。
基本開発整備計画は、まず中部圏開発整備地方協議会の調査審議を経て基本計画の案を作成し、これを中部圏開発整備長官に提出、この案に基づいて、開発整備長官は、基本開発整備計画を作成、開発整備計画の決定は、内閣総理大臣が、審議会(事業計画については、審議会及び関係県)の意見を聞くとともに、関係行政機関の長に協議して決定することにいたしてあります。
基本開発整備計画は、まず中部圏開発整備地方協議会の調査審議を経て基本計画の案を作成し、これを中部圏開発整備長官に提出、この案に基づいて、開発整備長官は、基本開発整備計画を作成、開発整備計画の決定は、内閣総理大臣が、審議会(事業計画については、審議会及び関係県)の意見を聞くとともに、関係行政機関の長に協議して決定することにいたしてあります。