1990-05-31 第118回国会 衆議院 建設委員会 第9号
法律上は、建設大臣が定めます供給基本方針というものが、全国総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画その他法律の規定による地域の振興または整備に関する国の計画及び住宅建設計画法の地方住宅建設五箇年計画との調和が保たれなければならないということでございまして、全体、多極分散型の国土の均衡発展の計画体系の中で矛盾しないようにということになっております。
法律上は、建設大臣が定めます供給基本方針というものが、全国総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画その他法律の規定による地域の振興または整備に関する国の計画及び住宅建設計画法の地方住宅建設五箇年計画との調和が保たれなければならないということでございまして、全体、多極分散型の国土の均衡発展の計画体系の中で矛盾しないようにということになっております。
このため、経済社会情勢の変化に対応して首都圏整備計画、近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画の策定等を行い、その推進を図っていくこととしています。また、人口、産業の集中抑制、計画的分散、都市環境の整備拡充等に関する総合的な施策について検討し、その成果を踏まえて所要の施策を積極的に推進してまいります。
このため、経済社会情勢の変化に対応して首都圏整備計画、近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画の策定等を行い、その推進を図っていくこととしています。また、人口、産業の集中抑制、計画的分散、都市環境の整備拡充等に関する総合的な施策について検討し、その成果を踏まえて所要の施策を積極的に推進してまいります。
このため、首都圏整備計画、近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画について、経済社会情勢の変化に対応してその改定を行うとともに、大都市地域における工業、事務所等の機能配置のあり方を含め、人口・産業の集中抑制、計画的分散及び都市環境の整備に関する総合的な施策について抜本的な検討を加え、その実施を推進してまいります。
このため、首都圏整備計画、近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画について、経済社会情勢の変化に対応してその改定を行うとともに、大都市地域における工業、事務所等の機能配置のあり方を含め、人口・産業の集中抑制、計画的分散及び都市環境の整備に関する総合的な施策について抜本的な検討を加え、その実施を推進してまいります。
その内訳といたしまして、一般行政事務処理に必要な経費八千百三十八万円、審議会経費百六十一万円、中部圏開発整備計画調査に必要な経費三千七百六十二万円でございます。そのほか、推進調査費五千万円がございます。
それから事務の調整でございますけれども、これは、「首都圏整備計画、近畿圏整備計画及び中部圏開発整備計画の実施に関する事務について必要な調整を行ない」、これも実施の権限はそれらの基本的な計画に基づきまして、各省庁が当たる場合が多かろうと思いますので、実施につきまして調整を行なうわけでございます。
中部圏開発整備本部に必要な経費は、中部圏開発整備法に基づく中部圏の開発及び整備に関する総合的な計画の作成及びこれに必要な調査の実施、並びに中部圏開発整備計画に関する特定の開発事業の実施を推進するための調査に必要な経費でありまして、前年度に比較して一千九百八十六万円の増額となっております。 以上をもちまして、昭和四十八年度総理府本府の歳出予算要求額の説明を終わります。
しかし、それ以外のところにつきましては、法律上規制をするという意味の土地利用計画は現在のところございませんで、マスタープランとしての土地利用計画というのが全国総合開発計画、あるいはそれを受けました首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画というような形で、これはマスタープランとしてきまっておるわけでございます。
さらに第三項を見ますと、「工業再配置計画は、全国総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖繩振興開発計画、農村地域工業導入基本方針その他法律の規定による地域の振興又は整備に関する国の計画との調和」北海道は入っていますよ、産炭地域として。九州とか常磐とか山口とかは入ってないじゃないですか。どこでかみ合っているのですか、お答えいただきたい。
中部圏開発整備本部に必要な経費は、中部圏開発整備法に基づく中部圏の開発及び整備に関する総合的な計画の作成及びこれに必要な調査の実施並びに中部圏開発整備計画に関する特定の開発事業の実施を推進するための調査に必要な経費でありまして、前年度に比較して六千七十八万九千円の増額となっております。
その三は、中部圏開発整備計画調査に必要な経費でありまして、その額は三千百六十九万七千円であります。この調査費は、中部圏開発整備本部において、中部圏開発整備法等に基づいて中部圏の開発整備に関する諸計画策定のために必要な調査を実施するための経費であります。 現在まで、すでに昭和四十三年六月に基本計画を決定し、同年十一月都市整備区域一、都市開発区域十三、保全区域十八の区域が指定されました。
中部圏開発整備本部の昭和四十六年度の予算は、第一に一般行政事務処理に必要な経費、第二に中部圏開発整備審議会に必要な経費、第三に中部圏開発整備計画調査に必要な経費、以上三つの事項からなっており、その総額は八千六百四十四万三千円であります。昭和四十五年度予算額の七千六百七万四千円に比べて、一千三十六万九千円、一三・六%の増加となります。その内容は次のとおりでございます。
そのうち毎年度行ないます事業につきましては、中部圏計画として事業計画をつくるわけでございますが、このうち、都市計画区域の中でそれぞれ市町村なり知事が都市計画をつくります場合には、先ほど御指摘のように都市計画法によりまして中部圏計画を、都市計画法の十三条によりますと、「都市計画は、全国総合開発計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画」等の法律に基づく計画に適合するようにつくれということになっております
それで東海北陸自動車道の問題でございますが、中部圏開発整備計画の上ではどのようにお考えになっておるのか。まだ建設につきましては基本計画もきまっていないと聞いておりますが、見通しについて長官の御所見をお伺いしたいのでございます。 実は二月十日の中部日本新聞と長官との一間一答の中におきましても、「東海北陸自動車道の着工時期はいつごろになるか。」
中部圏開発整備本部の予算は、一般行政事務処理に必要な経費、中部圏開発整備審議会に必要な経費、中部圏開発整備計画調査に必要な経費、この三項目からなっております。総額七千六百七万円でございまして、前年度に比べ一二・六%の増加になっております。 第一の、一般行政事務処理に必要な経費は四千八百三十四万円、第二の中部圏開発整備審議会に必要な経費は百三十六万円でございます。
じゃ運輸省についでに伺いますが、観光ルートの設定というのが盛んに中部圏開発整備計画の中に出てまいりますが、観光ルートの設定というのは、いまの保全区域というものを中心とした地域に多く考えられることであると思うのですが、それはどういうことなんですか。地図の上に、これが中央アルプス観光地であるということを宣伝することであるのか、何かそこに投資をすることであるのか、これはどういうことですか。
そこで、全総計画と、こういった中部圏開発整備計画というようなものの関係は、十分整合性をとられたものとして実際の事業が実施されなければならないわけでございまして、その辺につきましては、この中部圏開発整備計画の策定段階におきまして、私ども十分御相談に乗りまして、全総計画の考え方と全く一致した方向でこれはつくっていただいておる、こういうふうに確信をいたしております。
名古屋の周辺に大規模な流通業務団地とニュータウンを建設するとあるから、それは中部圏開発整備計画にないけれども、あなたのほうが独自でおやりになるのですか、あるいはこれは経済企画庁教書であって、それは中部圏の整備本部に対して、こういうふうにおれは考えるからやりなさいよといわれるのであるか、これは宣言であるのかと聞いておる。
○政府委員(小林忠雄君) 制度的に申しますと、中部圏開発整備計画といいますのは中部九県の区域を開発するための国家計画でございまして、その中の公共団体であります府県が合併するということとは、理論的には直接の関係はないわけでございます。ただ、発生的に中部圏計画というようなものが考えられましたもとは、やはり一府県の中だけで解決できないより広域的な行政の需要なり、あるいは開発計画が必要である。
この法律に規定されております中部圏開発整備計画であるとか、あるいは新産都市の建設基本計画であるとか、その辺のことは私くわしく存じませんので申し上げませんけれども、もし図面を広げて調べてみるならば、私がいま申し上げてるのと同じような結果が出てまいるのではなかろうかというふうに考えるわけであります。そういたしますと、近畿地方の農業を捨て、関東地方の農業を捨て、一体どこで農業を整備しようとするのか。
なお、中部圏――御承知のように、福井県、滋賀県、三重県という三県につきましては、中部圏開発整備計画と近畿圏整備計画というものがともに策定されるというふうになっております。