2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
また、前回の参考人質疑においても御指摘のあったとおり、中途解約権制度によって解決する事例も多く、他の取引類型ほど事態は切迫していないとも評価できます。 したがいまして、あえて書面交付の電子化を許容できる取引類型を選べと言われれば、特定継続的役務提供を挙げることができるのではないかと考えます。
また、前回の参考人質疑においても御指摘のあったとおり、中途解約権制度によって解決する事例も多く、他の取引類型ほど事態は切迫していないとも評価できます。 したがいまして、あえて書面交付の電子化を許容できる取引類型を選べと言われれば、特定継続的役務提供を挙げることができるのではないかと考えます。
クーリングオフもありますが、中途解約権制度があるんですね。それで解決している事例がたくさんあると聞いております。 その意味で、オンラインでの特定継続的役務提供というのが特商法の中でも少し別枠として考え得るのではないかと思います。 以上です。
そもそも、現在の特商法で書面交付義務が定められている趣旨は、契約締結前における情報提供、契約締結後における契約内容を熟考する機会の確保、クーリングオフ権や中途解約権などの購入者等の権利行使に関する情報提供ということであり、消費者保護の観点から重要な意義を有していると考えます。
○高木かおり君 今、最後力強く、指導監督をしていただくということで御答弁をいただきましたけれども、やっぱりこれ、新しい勤務先見付けるといっても、期限の定めもないし、給与、手当の保障というのも、一か月なのか、それとももっと、数か月なのか、こういったことも雇用される側が中途解約をしたとき初めて知ると、こういったことではなくて、雇用契約締結時にしっかりと説明をして理解をしてもらう、こういったことも国としてもやっぱり
前回もこれ大隈政務官に非正規雇用の問題を質問させていただいて、その続きになりますけれども、今日は、前回も無期転換ルールですとかマージン率について、こういったことも改善点を指摘させていただきましたが、今日は、労働派遣契約における中途解約について、この点ちょっとまず伺っていきたいと思います。
例えばでございますけれども、ネット通販における健康食品等の販売において、事業者が、初回は無料、初回は半額とうたい、消費者も、気に入らなければ二回目以降解約すればいいという気軽な気持ちで購入の申込みをしたところ、実際には、そうした初回無料、初回半額といった特典を受けるためには契約を継続すること等が条件となっており、また、中途解約するためには、初回分についても通常料金全額を払わなければいけないというような
ネット販売、御承知のように、クーリングオフとか取消権、中途解約権等がありません。そして、多くの消費者は、そのことを知らないままインターネットなどでぽちっとクリックして注文されているという状況、その中でトラブルが発生していると思います。 やはり、ネット販売というのが主力化していく中では、ネット販売においてもクーリングオフできるようなこういう仕組みが必要だと思います。大臣、いかがでしょうか。
すごく大事な観点だと思いまして、アンケート等の中あるいはいろいろな声を聞くと、オーナー側からの中途解約をすると、全室空室にしてから契約解除が行われる場合があったり、あるいは、サブリース会社が最終的な借り手となっていて、個人情報をオーナーが知らないということがあります。今回の法律案でも、報告の義務づけが課せられているということで、少し、一歩、そこの部分では進むのかなと。
先ほど、中途解除が出てきているという御答弁もございましたけれども、派遣先が派遣契約の中途解約、中途解除をした場合は、あるいは契約を更新しないということになった場合は、多くの場合は、派遣元から派遣労働者が解雇されるあるいは雇いどめされる、ここに直結していくわけですよね。
いわゆる節税保険に明確な定義があるというふうには考えておりませんけれども、国税庁といたしましても、契約期間中に支払う高額な保険料を全額法人の損金に算入して毎期の税負担を軽減できる一方、中途解約した場合には保険料の大部分が返戻される仕組みの保険商品が節税効果をうたって法人向けに広く販売されていることは承知しているところでございます。
逆に、サブリース契約では、日弁連意見書が指摘するように、免責条項、家賃改定条項、中途解約条項など、サブリース事業者に有利な条項が組み込まれてさえおります。 このような運用こそ改めることを求めて、私の質問を終わります。
なお、この改正された施行令が施行されますと、一定の美容医療契約につきまして、特定商取引法に基づいて事業者は契約内容等に関する書面を消費者の方に交付する義務が生じると、それから消費者の側からしますとクーリングオフや中途解約を行うことができるということになります。
つまり、この脱毛なんかもそうですけれども、継続的に期間を要する形で美容医療を施していくという場合には、エステと同様に通常クーリングオフですとか中途解約が可能になるような形態にしなくてはならないわけですけれども、医療法上はそれが措置されてこなかったと。
これは、先ほどの特商法の改正が今検討されているということでありますけれども、そうなれば、クーリングオフや中途解約と同時に、こういう不当な勧誘行為も私は特商法の方で問題になるんじゃないかというふうにも思いますので、そこは消費者庁と連携をしてしっかりやっていただきたいというふうに思います。 さて、広告の話にちょっと入っていきたいと思うんです。
ですから、特商法が適用されることによってクーリングオフとか中途解約ができるということになるんですけれども、医療については、これは特商法の対象外になっている。こういうことを、この法のすき間をうまくついて、まずエステで客をつっておいて、それを提携先の医院に流す、こういう仕組みをしているんじゃないか、いわゆる脱法行為ではないかというふうに思います。
○松本副大臣 美容医療につきましても、エステ同様に、特商法に基づいてクーリングオフや中途解約ができるようにすべきではないかというような趣旨の御説明、そして消費者庁の現在の状況ということに対する質問であろうと思います。
法制審議会の議論の過程で、情報提供義務、説明義務、役務提供契約、いわゆるサービス契約に関する中途解約権などの民事ルール、抗弁接続、複数契約の解除、格差契約に関する解釈規定などの有益な諸提案が今回の改正法には盛り込まれないことになりました。それらについて、今後の法律の運用や社会実態を踏まえた法改正に向けた引き続きの御検討をお願いいたします。 最後に、消費者契約法の改正に関する意見です。
したがって、一般法である民法、特別法である消費者契約法の充実は、ここも図っていただきたいと思いますし、また、いわゆる三階部分に当たる業法の整備についても、特商法に一部クーリングオフの規定とか中途解約のときの違約金の制限とかありますけれども、行政規制においても、重要なものについては民事効を入れていただいて、被害救済という観点からの法制度というのを、いろんな、この民法もありますけど、ほかの法律においても
○小野田紀美君 今現在ある規制の中で対策は練られているのかなという印象は受けるんですけれども、実際にエステ関連の相談を始め、中途解約の問題もそうなんですけど、例えば五百円で何度も通い放題と言われている、確かにそれはうそじゃないかもしれないけど、実際は全然予約が取れなくて行けないような状況があって、結局取れないんじゃないかとか、安価なプランを目当てにサロンに行ったらほかの高額なプランを強く勧められたとか
そのうち主な相談内容といたしましては、中途解約を申し入れ、了解されたが返金がないといった解約や返金等に関する相談でありますとか、また、脂肪吸引の痩身エステを受けて皮膚の障害が発生したなど、身体への危害に関する相談が多く見られているところでございます。
ところが、大手事業者はいわゆる二年縛りと呼ばれる長期契約で中途解約に高額な違約金を課しており、これが格安スマホへの移行を阻害しているとの指摘がございます。 この二年縛りの見直しの現状について今どうなっているのか、総務省の見解を伺いたいと思います。
本部によるドミナント戦略で近くに店舗を出されることにも文句は言えずに、やむを得ない事情で中途解約しても高額な違約金を請求されるなど、問題は多いわけです。また、本部などが大量に仕入れている物品のリベートは幾らで、それはオーナーにどれほど還元されているのか分からない。ブラックボックスです。
一方、リース方式につきましては、中途解約のほか、所有者の代替わりにより契約が更新されない等のリスクも考えるところでございまして、思い切った事業展開ができないとの具体的な声があるのも事実でございます。
一方、リース方式におきましては、中途解約のほか、例えば所有者の代がわりにより契約が更新されない等のリスクもあるということで、思い切った事業展開ができないという具体的な声があるのも事実でございます。
ただ、企業が大規模経営や六次産業化に取り組むには大規模投資が必要となる中、リース方式では中途解約や契約が更新されない等のリスクがありまして、思い切った事業展開のためには安定、長期経営が可能な所有の方式ということも一つの選択肢にしたいということで御要望いただいているというふうに承知をしてございます。 以上でございます。
派遣先との派遣契約が中途解約された場合では、派遣元での雇用が継続したのは僅か一〇・九%しかなく、離職が八三・四%、うち解雇が八六・二%にも上ったのでございます。 しかも、スライド七で明らかなとおり、派遣元で無期雇用であっても解雇されております。合理的な理由と社会的相当性が必要とされる解雇事由に該当しない違法な解雇が横行しました。
二〇一一年十一月に出された地裁判決は、お手元の資料にあるように、三菱電機による労働者派遣契約の中途解約は、製造現場における生産のみが優先され、リーマン・ショックの影響により全国的規模で雇用情勢が極めて厳しくなっている状況の下、ただでさえ年の瀬を迎え、急な求職活動や住居探しには非常に困難を伴う時期に突然の派遣打切りが決定されたものであったこと、そして原告らが被った経済的及び精神的な打撃には甚大なものがあったとし
数値でいうと、二〇〇九年の五月に厚生労働省が発表した中途解約に関する統計があったんですが、このときには、無期の常用型の派遣と登録型の派遣で、中途解約をされて派遣会社を離職されたという方の中の解雇の割合というのはそんなに大差はございませんでした。ですので、重大なことが起こったときには、それはもう無期雇用派遣も有期雇用派遣も変わらないというのが実態だというふうに思っております。