2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
同三一三号は、九九式空対空誘導弾(B)製造請負契約において、代金の中途確定に関する特約条項に基づく確定計算価格の算定に当たり、部品の製造に要する費用を重複して計算したり、部品の数量を誤って計算したりなどしていたため、支払い額が過大となっていたものであります。 同三一四号及び三一五号の二件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
同三一三号は、九九式空対空誘導弾(B)製造請負契約において、代金の中途確定に関する特約条項に基づく確定計算価格の算定に当たり、部品の製造に要する費用を重複して計算したり、部品の数量を誤って計算したりなどしていたため、支払い額が過大となっていたものであります。 同三一四号及び三一五号の二件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
しかしまた、この中途確定条項付契約を取り入れていこうとする場合に、当初から過大な見積りを設定する傾向になりはしないかと。これを防ぐためにどうやるか、また透明性を確保するかと、こういう課題もあろうかと思います。 また、防衛省は先日の当委員会におきまして、今後コスト縮減努力を図る、先々一五%を目標にしてコスト縮減を図る、こういうことも答弁しているわけですね。
実はここに、統計を三ページの方にも書いておるんですけれども、済みません、これ以上分解したちょっと公開されている資料がなかったものですから、今の御質問の随契の中ではどういうふうに分かれているかというのは私、実は認識しておりませんが、申し上げましたように、主要装備品につきましては、ここの下の方の中途確定条項付契約、少なくとも開発であるとか、あるいは量産も初期の段階のものはこの契約の形態をされているのが多
○参考人(加藤千之君) 端的に申しますと、ここに書いてございます確定契約というのと中途確定とあるんですけれども、確定契約で最初にもう金額が決まりましたと、そうすれば、企業がコストダウンの努力をすれば、それが利益がその分増えるということになるということでは、一番端的にはそういう形だと思いますが。 もう一つ、例えばこの右側の図で、コストが下がったというのがございますね、中途確定の場合でも。
○説明員(及川耕造君) 中途確定条項つきの契約につきましては、製造等の期間が長期にわたるために、所要の工数でございますとか経費率等がその製造期間に相当な変動が予想される場合がございます。したがいまして、契約前に原価の長期的な先の内容を的確に把握することが困難である場合に適用されるわけでございます。
契約の相手方である製造請負会社に基礎的資料の提出などを求めることができる原価監査条項を付した中途確定条項つき契約等により実際の製造原価を確認することとしているこの方式と、もう一つは、原価監査条項を付さない一般確定契約というのがあるというふうにも言われております。これについては、通常、会社に対して原価監査を行っていないとも言われております。
○疋田会計検査院長 私ども、検査に当たりましては、防衛装備品の調達の中で、先ほど委員がおっしゃいました中途確定契約を行うような、例えば艦船ですとか航空機、そういった非常に単価が高い調達、あるいは数量が多い調達につきましては鋭意毎年重点的に検査に取り組んできたところでございます。
○保坂委員 それでは、総務庁の太田長官に来ていただいていますので、当委員会で、十一月に、当時の防衛庁長官が中途確定契約のことをあえて出さずに一般確定契約であるというふうに答弁をしたり、あるいは六月三日でしたけれども、その前の安保委員会で、その原価資料は会社にないので決算資料で判定したということを事実上修正、六月三日にはそういった資料はあったかもしれないというふうに修正されたり、要するに、防衛庁の問題
○石井(紘)委員 東洋通信機の場合には、中途確定契約は金額でいうと三五%ぐらいですね。その他は一般確定契約。決算委員会で昨年十一月に初めてこの問題を提起されたときにも、防衛庁は一般確定契約のことだけしか出してこなかった。中途確定契約のことは隠しておられたわけですね。これはもう既に明らかになったわけですが。その一般確定契約というのは、最初に契約金額を決めてしまうものである。
あるいは装備局長鴇田さんは、一般確定契約については、契約締結時に見積もり資料をもらって契約額を確定いたしますと、その後いろいろな意味で原価の差異があってもそれについては差額を返還する義務を生じない、そういった性格のものだと思います、一方、監査つき契約というのは、中途確定契約のことですが、この契約につきましても、これは実際に契約が履行されてしまってその後に監査価格、監査後の価格が決定され契約が履行された
○石井(紘)委員 この三菱プレシジョンという会社は、中途確定契約が圧倒的に多い企業であります。時間が間もなく来てしまいますので、これもまた後日、いろいろ資料の提供をお願いをしたいと思います。
まず、今回のこの疑惑がなかなか晴れないのは、いわゆる昨年の十一月の決算がありまして、一般契約しかなかったというのが、途中で、中途確定契約があった。そういう話から、では、それに対して書類はどうなのかというと、書類はないと。さらに、では、返納額はどうやって計算したかというと、和解契約だと。それじゃ疑惑は晴れないわけですよ。
中途確定契約につきましては、これは調本の監査が義務づけられておりますね。それで、結果的に、原価監査官が検査をしたわけですけれども、いろいろと問題があって、特別調査を行った。 この監査の状況、結果なんですけれども、それによっていわゆる過大請求が判明したのかどうか、それをちょっと総括的に、端的に答えてくれませんか。
東洋通信機以外にニコー電子とかほかの防衛四社ですか五社ですかそれの水増し請求との関連で、これは新聞によると、中途確定契約の総額が百二億円隠ぺいされていたと、そういう報道がありますが、これについては事実関係はどうなんでしょうか。
○石井(紘)委員 それは、私の言い方が必ずしも十分じゃありませんでしたが、確かにおりしゃるとおりでしたが、しかし、この中途確定契約というものを全然無視して大臣は何とおっしゃっているか。 これは、昨年十一月十二日の決算委員会の議事録であります。ここにかかったのは、まさにこの過払いの問題がテーマとして特別審査ということでかかったわけであります。そこで、大臣は最初の説明聴取の中でこう言われています。
○久間国務大臣 中途確定契約からその差額ができたのじゃなくて、それよりもたくさんあります一般確定契約の中からもあるわけでございまして、それがこの四社全体でとにかく六百八十数億あるわけでございます。それは、監査つき契約の百二億についてもありますけれども、全体にもあるわけでございますから、この中途確定契約だけが問題だったのじゃないわけでございます。
一般確定契約よりも中途確定契約において過払いがあるわけでしょう。過払いの問題といえば、むしろ中途確定契約だと。 なかんずく、先ほども大臣言われましたけれども、東洋通信機あるいは日本工機なんかの場合には、東洋通信機は中途確定契約が約三五%、それから日本工機の場合が六%余り、何といっても、契約高においても圧倒的に群を抜いてといいますか、一番大きいのがこの二社なのですね。
特に、防衛庁装備品は原価計算方式に基づいて予定価格が決定されることが多いため、主として中途確定契約について、発注先である会社の製造現場で、発生工数の把握、部品、材料の調達の実態の調査、仕様書と製造品との突合などを行うこととしております。
したがいまして、それらがどういうレートでいつの時点どれだけの量を購入したかということが予算編成の時点でチェックするわけにまいりませんので、私どもは、原則といたしまして前年度予算で設定いたしましたレートをそのままにいたしておきまして、最終年度、領収の年度におきまして領収検査、中途確定検査、精算をいたします。
防衛庁といえども民法の双務契約の原則に従っておりますから、会社が先行して手配するものについては、我々としてもその段階で会社がいかに支払ったか等精査して、そして中途確定なり、最終的には精算をして払うわけでございますから、今先生の計算のように、今百六十三円なんだから昔も百六十三円でできたではないかということは、我々としては採用ができないということであります。
したがいまして、そのときに先行手配したもの、そして外貨を会社が払っておるものは今のレートで精算するわけにいきませんので、それを個々に精算いたしまして、我々は中途確定と申しておりますが、数ヵ月の作業をいたしまして、それを整理して決算に持ってまいりますので、今、幾ら出るか、そういうことはわからない、こういう仕組みになっております。
○池田(久)政府委員 ただいまのお話のペトリオットでございますけれども、これは国産品中の輸入にかかわる事項でございまして、先ほど申し上げましたように契約が進行しておりまして、それの中途確定を今後やりまして、それにつきましても年度末には精算してまいります。
我々は中途確定とか、そういう表現を使っておりますけれども、これは契約の最終年度でかなりの人数が長期間にわたって個々に一件ごとに精査いたしまして、外貨建ての部品の先行手配等が具体的にどの時期にどれだけの額で支払ったかということを個々に精査いたしまして、そして最終的に結論が出るわけでございまして、今この段階で六十一年度が四百億程度のものが出るはずだというようなことは申し上げられない状況でございます。
それで、原価計算を行いまして、製造原価その他の一般管理費等々について調査を行い、そして契約をいたしますときには中途確定、条件づきの契約と申します。途中で値段の変動等がございました場合にはそれをチェックいたしまして、後で確定をするという形の契約をいたしまして、一応厳重な監査をして調達をいたしておる、こういうことでございます。
概算契約で、四年間の概算契約をとりますと、これから三年目ぐらいの段階で中途確定という段階が参ります。この中途確定の段階で、私どもはこれまでの、初めて量産に入りますいろんな価格要素を勘案いたしまして、私ども調達側の最も有利な計算をいたしまして関係企業と交渉するわけでございます。
このような点から私どもは、役所側としまして、一定の比率で加工費を見まして、加工費の上がり率を見まして、また材料費の値上がり率を算定いたしまして、これはあくまで官側で査定を加えるということで、それからその間、大体数年の間、大体生産がほぼ安定するまでの間不確定要素をある時期でつかまえて、できるだけ効率的な値段で調達をさせるというためには、できれば長期の契約にしておきまして、途中で中途確定というような段階
ただし、航空機の場合には概算契約をとっておりまして、大体四年平均ぐらいの概算契約でございますが、大体納入直前に中途確定という段階がございます。中途確定条項というのを契約につけておりますが、この中確段階できわめて厳正なまた価格査定をもう一ぺん加えます。この価格査定は概算契約を上回ることは決してありませんが、下回ることはあるということで、さらにそこでもう一ぺんふるいを実はかけております。