2017-11-30 第195回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
そして、質問は、中谷幹事についてでございます。特に自衛権について。 私は、この自衛権のところは、四半世紀前、私、自由民主党に所属をさせていただいておりました、そのときの悲願は、やはり集団的自衛権、ここのところだったのではないかと思います。 国際的に言うと、ミシン目と申しますか、集団安全保障と自衛権のところにミシン目が入っています。
そして、質問は、中谷幹事についてでございます。特に自衛権について。 私は、この自衛権のところは、四半世紀前、私、自由民主党に所属をさせていただいておりました、そのときの悲願は、やはり集団的自衛権、ここのところだったのではないかと思います。 国際的に言うと、ミシン目と申しますか、集団安全保障と自衛権のところにミシン目が入っています。
まず第一点目、中谷幹事の方から御説明があった点、地方自治との関係で御発言がありました。 私は、地方自治との関係においても、緊急事態、十分対応し得るという理解でございますけれども、具体的に御指摘いただいたので、ぜひお願いしたいことがあります。 それは、緊急事態の具体的な事例において、現行法でできないことは何なのかというのを少し書面で整理していただきたい。
○古屋(圭)委員 先ほどの中谷幹事からの発言を補足させていただきたいと思います。 山尾委員の方から、安倍総裁、自民党は自衛隊違憲論に考え方が変わったのかという指摘がありましたけれども、実は、今のお話は、風が吹けばおけ屋がもうかるより、全くもって論理の飛躍以上の何物でもないというふうに思います。我々自民党は一貫して、自衛隊は合憲であります。
先ほど来、中谷幹事の方から……(発言する者あり)静粛に。 中谷幹事の方から、瓦れきの撤去はできないんだ、だから緊急事態条項が必要だ、こういう話がありましたが、あのときは、今伺ったら、できたわけですよ。現行制度で、ちゃんと自治体に協力要請をして、瓦れきの撤去はできたわけですよね。
○松浦参考人 一般論として、衆議院の解散権を制限すべきであるという御意見なんですが、もちろん、今の制度のもとでも、党利党略による解散をよいという憲法学説はないわけでして、そういった意味では、解散権を濫用するようなことはもちろん慎むべきであるわけですが、制度として、では、六十九条だけの問題にすべきかどうかということになりますと、先ほど中谷幹事の方からも御説明がありましたように、民意を問うて、特に下院にその
○木村参考人 国民投票についてのお尋ねでありますけれども、たしか、お隣の韓国には、大統領が国民投票にかけるという手続はあったかと思いますし、また、EU関係におきましては、EUの加入に際して、国によりますけれども、国民投票で判断をするということはしばしばあることでありまして、また、先ほど中谷幹事からも御指摘があったように、イギリスでは、EU離脱に関しては国民投票という形で、もちろん国民投票だけで全てが
また、三つ目には、改正につきましては、先ほど中谷幹事からもお話がありましたように、何回かに分けて行う必要が出てきます。その場合、合意のできたところから順次発議をしていくということになると思いますが、ここで注意をしなければいけないことは、一部改正が実現したとしても、それが全体のバランスを崩すということにならないように細心の注意が必要である、このように思っております。
先日も、中谷幹事と一緒でございましたけれども、ある弾劾裁判にかかった案件の処理をさせていただきました。 弾劾裁判所は一審であり終審でございます。つまり一回きりのものでございます。もちろん私どもは慎重に評議を行いました。そして結論を出したわけでございますが、非常に責任を重く感じております。
でも、先ほど中谷幹事から話があったのも、内部でもっといわゆる懲戒処分みたいなものをきちんとできれば裁判官はしっかりするのではないかというお話があったけれども、私は、そういう意味で、よほどひどい、だから罷免確実、それなら訴追しようという件が四、五年に一度しかないというところに、本当に、訴追委員会というもの、結果として弾劾裁判というものが機能しているのかどうかなという疑問を感じることがございますので、罷免
○辻元委員 今、中谷幹事からの御発言がございましたので、その意見に対して申し上げたいと思います。 今、中谷幹事は機長の御発言もされたんですけれども、具体的に挙げられた最初の事例、私権の制限が必要な根拠というのは、私はいささか希薄ではないかというように思います。
先ほど、中谷幹事から、衆議院の一票の格差をめぐって、高裁の無効判決に関して、やはり憲法裁判所が必要である、こういう結論をおっしゃいました。私も、全面的にそれは賛成でございます。 理由として申し上げますが、既に議論が出ておりますけれども、やはり、我が国の違憲審査、これは最高裁にあると解釈するのは当然だと思いますが、どうしても付随的違憲審査制になりがちである。
このことによって、先ほど中谷幹事からも御指摘のありましたように、現実の脅威に対処することに不都合が生じているという部分が多々起きてきております。
先ほど、我が党の中谷幹事の方から注意深く御発言がありました。 私どもは、集団的自衛権の行使を可能とすべし、こういう立場におります。