2014-04-15 第186回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
多分、今商店街として非常に元気があるところは、メーンストリートにある大型店やあるいは中規模店や専門店のほかに、両サイドのいわゆる裏道の中に一つのまた小さなサブ商店街とか専門店とか飲食店ができている。これが非常に全体的な中心市街地の魅力ある町づくりという形になっているんです。
多分、今商店街として非常に元気があるところは、メーンストリートにある大型店やあるいは中規模店や専門店のほかに、両サイドのいわゆる裏道の中に一つのまた小さなサブ商店街とか専門店とか飲食店ができている。これが非常に全体的な中心市街地の魅力ある町づくりという形になっているんです。
私が調べた信用金庫、東京に本社を置くところでは、行員が二十人ほどいるような大規模店やあるいは十五人前後の中規模店というところでは、それぞれの支店で二十口ぐらいを目標に、キャンペーンを張ってKSDの会員勧誘活動をやっていたそうであります。これは、主に四、五人ほどのお得意様係といった部署に当たる方々が中心になってやっておられたようであります。
それで、再建計画の場合に、売上高の伸びの前提は、残した店につきましてそれぞれ基幹店と中規模店と小規模店に分けておりますけれども、初めの二年間はマイナスでありますけれども、三年目以降は年間一%程度の伸びと。
それを見ておりますと、出店の件数というか店そのものはそんなに変わらないんですけれども、いわゆるスクラップ・アンド・ビルドといいますか、市街地の中における中規模店を廃止をして、そして面積の大きな大規模店に転換をしていこう、こういう傾向がまず一つ言えるだろう。
のみならず、御承知のように、他のスーパーが私鉄沿線などに、たとえば五百平米マイナス二十といったような、四百八十平米くらいの中規模店の出店をどんどんやっている。こういうことを放置せざるを得ないということも、いわば今日の大店法が面積主義というふうに限定をしているところに起こってくる一つの弊害ではないか。
そこで、むしろ既存の大型店の衛星的な存在として、連鎖店といいましょうか、中規模店を大企業が相次いで出店させるというような傾向がふえてきているわけですね。その場合に必ずしも基準面積以上である必要はない。基準面積以下の面積くらいの店を次々に出店させるというような傾向がこれからもかなり予想されるのじゃないか。
次に、立法の構想として都道府県知事の調整というものを抜本的に持ち込んでおるわけでありますが、都道府県知事の意見を徴するあるいは都道府県知事みずからが中規模店については調停をする、調整をしていく、こういったことでありますが、知事といっても、知事の権能をどのようにこれを組織上、行政上裏づけしていくかといったことが一つの問題でありますが、現在政府が考えておる知事の調整のあり方の具体的な内容あるいは組織の構想等
届け出基準面積以下の中規模店といえども大規模小売店等、資本金額によって調整の対象にするということであります。 第三は、大規模小売店の進出調整のためには調整基準、すなわち物差しをつくり、これによって各都市における大規模小売店の進出許容総量を設定し、その許容範囲で大規模小売店の進出を認めるという、いわば総量調整方式を採用することであります。
その具体策が商調法なり大店法の整備といった方向に行くのか、あるいは単なる行政の指導、指針といった方向で行くのかは別といたしまして、日本全国にいまいわゆる中規模店以下の紛争が頻発しておりますので、この分野法の大きな抜け穴としてこの問題が立法後において問題にならないように、ぜひ早急に対処していただくことを要望申し上げておきたいと思います。
そのために中規模店といいますか、中規模卸屋さんというものはやっぱり斜陽化していくと思います。どうしても資金面においても、いろいろな形でメーカー側としてはメリットの多い大型卸屋さんのほうを選んでくるんじゃないか。