2016-05-18 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
それぞれ、仮に耐震性についてやや問題があるような数値等が公表される場合にも、特に違法に建築されたもの、あるいは劣化が放置されたものでない限りは、震度五強程度の中規模地震に対しては損傷を生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないというようなこともあわせてきちんと周知をするように、今、特定行政庁の方にも求めております。
それぞれ、仮に耐震性についてやや問題があるような数値等が公表される場合にも、特に違法に建築されたもの、あるいは劣化が放置されたものでない限りは、震度五強程度の中規模地震に対しては損傷を生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないというようなこともあわせてきちんと周知をするように、今、特定行政庁の方にも求めております。
東京は、企業人口の集積で、中規模地震でも大きな被害が出ると予測されています。かつ、六・九と七・三を比較すると、先にやる優先順位がつけられるといったことがあるかと思います。いろんな対策がありますが、財源の問題もありますし、いろんな状況もございますから、順番をつけてやれるといったことで六・九をやった。
○大臣政務官(後藤茂之君) まず、名古屋港湾合同庁舎の耐震性が低いのではないかという指摘があった点でございますけれども、この名古屋港湾合同庁舎の建物、昭和五十六年のいわゆる新耐震基準が導入される前のいろいろ基準で設計されているわけでございますけれども、当時の設計基準では、震度五強程度の中規模地震に対して損傷しないということは確認をされておりますけれども、大規模地震、いわゆる東海地震レベルで倒壊又は崩壊
○国務大臣(北側一雄君) 姉歯元建築士のこの偽装物件というのは、現在判明しているのは九十七物件あるわけでございますが、この姉歯元建築士の場合はその中に、その九十七物件の中に、設計の際に地震力を大幅に低減をいたしまして、構造計算書を差し替え、鉄筋の量を減らすことによりまして中規模地震、中規模地震というのは震度五強ですが、震度五強に対する一次設計で多くの部材が損傷し、更に大規模地震、これは震度六強以上でございますけれども
○山本政府参考人 現行の建築基準法の耐震基準でございますが、一次設計といたしまして、震度五強程度の中規模地震で損傷しないということを確かめます。震度五強というのは鉄筋コンクリートの耐用年数の間に二回とか三回ぐらい起きそうな地震ですけれども、それで、はりとか柱が損傷しない、私たちが普通使う言葉で言えばびくともしないということを確かめる。
ただ、そこで耐震性を満たしていないという意味は、旧耐震基準でも、昭和五十六年以前の法律におきましても、中規模地震で柱だとかはりだとか壁などが損傷しないという、これは一次設計でございます、旧耐震基準としてもそれだけのものは求めておりました。ですから、震度五強の程度の地震では、柱、はり、壁などが損傷しない、こういう旧耐震基準は満たしているわけでございます。
Is値が〇・三未満の場合も、中規模地震に対して損傷しないという現在の一次設計については検証しているという違いがあるということは、ぜひ前提として置いていただきたいというふうに思います。 その上で、だからこそ、ことしの衆院選の終わった後の特別国会で、大変異例ではございましたが、先生方の御理解、御協力をいただきまして、耐震改修促進法の改正法案につきまして全会一致で通させていただきました。
○山本政府参考人 建築基準法で定めます耐震基準ですが、一次設計として、震度五強程度の中規模地震に対して損傷しないことを確かめる基準、それから二次設計として、極めてまれにしか起きませんけれども、震度六強から七の大規模地震で倒壊または崩壊しないことを確かめる基準、この二つの基準から構成されております。
○北側国務大臣 新耐震基準以前の建築物については、大規模地震に対して倒壊または崩壊しないという現在の二次設計は検証しておりませんが、中規模地震に対し損傷しないという現在の一次設計については、この新耐震基準以前の建築物についても検証しておるんです。
建築物の耐震基準につきまして、中規模地震、震度階でいいますと五強である、これは水平震度〇・二、大地震は一・〇と承知していますけれども、間違いないかどうかだけお答えいただければ。
なお、震度五程度の中規模地震、これにつきましては、柱や壁は全然曲がりもしない、損傷もしない、こういった計算のもとに建築させていただくことになっておりますので、私どもといたしましては、関東大震災クラスの地震が参りましても十分に構造上は耐え得る建築物が建っているというふうに考えているところでございます。
東京の場合は、これはマグニチュードが六ないし七という規模のものに一クラス落ちたといたしましても、東京で想定されるような、つまり、今のままで予知なしの中規模地震が発生した場合を想定いたしますならば、これはまさに関東大震災を想定して行われているシミュレーションをはるかに超える、少なくともそれと変わらない規模の被害というものをむしろ受けとめて防災対策というものを考えていかなければならぬ、そういう性格のものではないか
○説明員(羽生洋治君) まず一般論から申し上げますと、建築基準法令におきましては、一定規模以上の建築物を建築しようとする場合には、震度五程度の中規模地震に対しては著しい損傷を生じることなく、また通常予想される最大級の地震でございます関東大震災級の震度六程度の大地震に対しても倒壊しない構造ということを求めております。
この先しばらくすれば活動はおさまるだろうが、今回も中規模地震までは安心できない。」、このように述べておりますが、これに対してはいかに判断をされておりますか。
彼は、中規模地震が来るのではないか、そこでエネルギーの放出が終わるのではないか、このように指摘をされておりますね。こういう点については関心を持っておられますか。
内容は、ただいま先生のお話にございましたように、東海地震の想定震源地域及びその西側周辺に、マグニチュード四以上の中規模地震の震源の深さが昭和五十五年ごろ以降二十キロメートル以上の深さに移りつつある。これは、昭和十九年の東南海地震あるいは昭和二十一年の南海地震の発生の前にもこういった震源が深まる傾向があった。
それは東海地震が起こると予想されている震源域の北側で、中規模地震の震源が約十年前から次第に深くなってきていて、これは昭和十九年、二十一年の地震の経験等からいうと巨大地震が数年以内に発生する前兆かもしれないということを、東大の地震研究所の茂木教授が今月の二十五日に研究所の談話会で発表しているわけであります。
首都及びその周辺対策は、「当面はこの直下の浅い所で起る中規模地震を目標とすべきである。」こう断言していらっしゃるのですよ。ここにこの御講演の要旨が書いてあるわけであります。
それから煙突の問題でございますが、これは過去のいろいろな中規模地震と申しますか、これにおきまして煙突の被害というのがずいぶん目立っております。煙突は中からもある程度火を受けますし、それから石油なんか、燃料に含まれております亜硫酸ガスによる腐食がございます。それから外側でも、そういう煙突が多い工場地帯におきましては亜硫酸ガス等によりましていわゆる中性化が進んでおる。