1957-04-25 第26回国会 衆議院 予算委員会 第23号
そうすると、給与総額内で団体交渉をやって、それが適法でないなどということは、私は政府の言として、しかも労働省は公労法の所管省として、これはきわめて妥当でない言と考えるわけです、今、中西労政局長がおられますが、あなたはやはり労政局長として私の質問に答えられておる、それをちょっと読みますと、全般的なベース・アップで、それが給与総額を越えるという場合には、これは予算上、資金上不可能である。
そうすると、給与総額内で団体交渉をやって、それが適法でないなどということは、私は政府の言として、しかも労働省は公労法の所管省として、これはきわめて妥当でない言と考えるわけです、今、中西労政局長がおられますが、あなたはやはり労政局長として私の質問に答えられておる、それをちょっと読みますと、全般的なベース・アップで、それが給与総額を越えるという場合には、これは予算上、資金上不可能である。
中西労政局長もいなくなった――いるというけれども、さっき生理的要求で退出するといって、四十分もいなかった。それで労働省関係に文句を言ってから出てこられた。そういうふまじめなことで、重要な労働問題に関しては、労働省は請求されなくても来て問題を聞いておくべきであると思う。
私が今資料として要求いたしましたのは、先ほど中西労政局長は、それは三公社五現業のそれぞれの責任者がと、こうおっしゃられたので、そうではなくて、今私の聞いているのは、三月十五日付の官房長官談話は、これは政府の所見なんです。ですから私はこれは全体に言い過ぎだと思うのです。
一つはこの内閣は五つの誓いの中で信賞必罰を高く掲げて国民に公約しておる、それとこれと合せて国民は考えるだろう、私もそう思ったのですけれども、今のあなたの御答弁、それから中西労政局長の御答弁によりますと、労働法関係のものが主としてのようでございます。こういう問題をこういう時期に出すということについては、よほど考えるべきだというのはそれが一つである。
ただいま松浦労働大臣、伊能労働政務次官、中西労政局長が出席中でございます。 本件について、労働省当局から説明を願います。
○山本經勝君 先日の中西労政局長の御説明によりますと、労働施策の一つとして都道府県知事に助言をしたのであると言われた。次官の名において出されておりますが、大臣の承認を得て、いわゆる命によって通牒を発せられた。そうして都道府県知事は労働教育に関する指針として、貴重ないわゆる指令として受け取って、そうしてそういうような業務を推進するのじゃないかと思うのですが、その点どうなんですか。大臣に……。
ところが、この間の質問の際には、中西労政局長の方からの御答弁では、行政解釈ではないが、行政解釈の基準をなすものである、こういうふうに御答弁になっておる。私ここに至ってますますわからなくなる。行政解釈と行政解釈の基準とは一体どういう違いがあるのか、全くその内容について懇切な御説明をいただかないというとわかりかねる。
なお出席者は、政府側より松浦労働大臣、中西労政局長並びに間もなく伊能労働政務次官が参る予定でございます。それでは御質疑をお願いいたします。
ただいま出席しておりますのは、中西労政局長でございます。
この問題をとらえるに当っては、ただ単に争議をやっておるからその問題についての所見を聞くというようなことばかりでなくて、中西労政局長に対しては、団結権、団体交渉その他のいわゆる労働次官通牒とも関連するかもしれません。よく当月もおわかりになっておられるかもしれませんが、一地方の問題ですから完全には知る由もないと思います。そこでこの労働組合のストライキの性格等々について前置きして言わなければなりません。
こういうようなことはやはり中西労政局長として考えないで、ここには次官も来ておられますから、労働大臣 労働省として考えてもらって、こういうような労使の解決に当っては、やはり解決を先にするというように今後善処してもらいたいと思います。
しかるに中西労政局長を中心として、先般もああいうような偏向的な教育指針が示されるということははなはだ遺憾にたえないのですけれども、春の労働者の賃上げを目前にいたしまして、この際労働大臣のこれら労働政策につきまして、特に賃金問題につきまして一つ明確なる御答弁をいただきたいと思います。
日本の上部組織は中西労政局長が理解されているよりもはるかに成長している。必ずしも同一賃金を要求してはいないのです。実態はどうかといいますと、合化労連のごときでも、ことにああいう化学工業というものは作る製品によって、また企業によって非常に違う。しかしながら統一的な闘争ができるのです。それは同じ賃金じゃない。鉄鋼というようなものは、規模は別ですけども、比較的統一賃金が出しやすい。
それらがいろいろ調整をするのですが、その調整機関から通牒を出すに当っては個々の事件に対する処理をどうするという——先ほど中西労政局長から話のあった、通牒についてもそれぞれあったのですよ、私もたびたび見ておる。ところがこの教育指針と銘打って出された内容にはこの調整問題が中心になっている。
まず第一に、今の中西労政局長から説明があったのですけれども、あくまで教育指針の立場から出した、こういう工合に言われたのですけれども、この内容をずっと見てみますと、法の解釈、法解釈の断定的な問題に非常に多岐にわたって入っている。
大臣は出かけられましたので、このまま、政務次官、中西労政局長がおいでですが質問を続行することにいたしましょうか。どういたしましょうか。もし大臣がおいででなくても御質問続行差しつかえなければこのまま委員会を続けたいと存じますが……。
出席されております方は、中西労政局長、内閣官房審議室長賀屋正雄君、通産省企業局特需課長伊東隆清君、以上が出席されております。御質疑願います。
なお、この際つけ加えてお話し申し上げておきますが、出席の大臣は、倉石労働大臣、石橋通産大臣、そのほか、労働省側よりは武藤政務次官、中西労政局長、通産省側よりは松尾官房長、岩武公益事業局長、讃岐石炭局長、小岩井鉱山保安局長が出席でございます。御質疑願います。
ですから、そういう機関の指導とでもいったような活動がなされなければならぬ、そういう具体的な方法を中西労政局長はお考えになったか、またおとりになったかということは非常に重要な問題です。 それからもう二つ、今の点を明らかにしていただくと同時に、労働大臣に対して申し上げれば、こうしてここには百数十名の従業員がいる。これが労働組合を作っているわけです。
それからこれもやはり同じことでありますが、この法律が成り立ちますときに、国会でここにおいでになります労働省の中西労政局長もおっしゃったと思いますが、委員会で、間接的陣雲は本法で規制する考えはないという御答弁をされております。犬養法務大臣もおっしゃっておいでになります。小坂労相もおっしゃっております。
政府側からは、倉石労働大臣並びに政府委員として武藤政務次官、中西労政局長及び説明員として石黒労働法規課長が出席しております。順次御質疑を願います。
○藤田進君 中西労政局長ほどの人が、労働組合なり労働法の実態を超越した今説明があるんだが、やはりこの議論は、労働組合なり憲法なり、その他関係法に立脚して答弁をなされなければならぬと思う。労組法には、監督的地位にあるもの、あるいは管理者との関係において矛盾を感ずるような立場、だから石炭といわず、電気といわず、組合員であってはならぬという規定がやはりあるのですよ。これはある。
○山崎説明員 先ほどお答えした通りでありますが、一昨日の参議院における中西労政局長のお答えは一般的なことを申し上げましたので、千葉新聞の場合につきましては具体的に承知しておらなかったということで明確にいたしませんでした。私先ほど井堀委員の質問に対してお答えしたのでありますが、重ねての御質問でありますのでお答えします。
なお、出席されておられます政府委員は、武藤労働政務次官並びに中西労政局長、そのほか説明員として石黒労働法規課長が出席いたしております。御質疑のある方はただいま申し上げた範囲内で順次御発言を願います。
なお今、大臣のかわりに政務次官武藤常介君が出席しておられ、中西労政局長は後刻参るはずになっておりますが、なお労働省の方から労働組合課長山崎五郎君が説明に当られるそうでございます。御質疑を願います。
これは中西労政局長のような老練な労政担当者がおられてこれはきわめて大きな手落ちだと思いますが、この種の企業家、経営者がおるから特にお願いしておきたい。
過去のことについてはすでに中西労政局長から答弁がありまして、この法律に違反すると疑われる行為が数件あったということはありました。しかし明白にこれは違反であるという断定のできるものはまだないというのが現在の段階なんです。また将来のことを考えてみても、すでに昭和二十七年あるいは六年当時とは政治情勢も労働界の情勢もずっと変って参りました。