2007-04-11 第166回国会 衆議院 外務委員会 第6号
○後藤政府参考人 中華民国名義の不動産のうち、日本国駐在中華人民共和国大使から登記の嘱託がされたものにつきましては、登記所の方で所有権登記名義人の表示の変更の登記が行われたと承知をしております。
○後藤政府参考人 中華民国名義の不動産のうち、日本国駐在中華人民共和国大使から登記の嘱託がされたものにつきましては、登記所の方で所有権登記名義人の表示の変更の登記が行われたと承知をしております。
○冬柴委員 この土地につきましては、中華民国名義の不動産につきましては、本件光華寮を除きましては、いわゆる大使館の土地、それから大阪の土地、横浜の土地、いずれも先ほど比喩的に申しました名義人表示変更登記が経由されておりまして、ただ満州国と蒙古連合自治政府につきましては、つい最近でございますが、所有権移転登記がなされておりますが、それは間違いありませんか。
○冬柴委員 それでは法務省にお伺いいたしますが、中華民国名義だった土地についての登記はどのような登記手続がとられたのか。その嘱託人はだれであったのか。そしてまた、それに添付される書類、先ほど個人の場合は戸籍謄本等を挙げられましたけれども、それにかわるものはどのようなものを要求されたのか、その点についてお教えいただきたい。