1975-02-28 第75回国会 衆議院 外務委員会 第7号
○永末委員 その条約を日本政府が有効だと認めておる期間は、相手方が中華民国人だということを何らかの様式行為で明らかにしない以上、その人々は無国籍人として日本政府は取り扱ってきましたか。
○永末委員 その条約を日本政府が有効だと認めておる期間は、相手方が中華民国人だということを何らかの様式行為で明らかにしない以上、その人々は無国籍人として日本政府は取り扱ってきましたか。
○稲葉説明員 一応日華平和条約の十条という規定がございまして、中華民国が中華民国国民として取り扱う限りにおいては、中華民国人であるというふうに取り扱われていたものでございます。
○説明員(棚町祥吉君) 中華民国人と韓国人の双方でございます。すなわち、以前日本の国籍を有していまして、平和条約によって国籍を失った者でございますから、台湾人、朝鮮人という意味でございます。
○松井誠君 そうしますと、中華民国人の中には、大陸から渡って台湾に来たという意味の中華民国人はもちろんこの中に入るわけですから、この中国人の二千六百何がしというのはやはり台湾人と見ていいのですか。
昭和四十四年度におけるいわゆる再入国許可件数は、韓国人に対しては二万八千八百三十九件、中華民国人に対し七千八百九十六件であり、北朝鮮向けの再入国許可は六件、中共向けの再入国許可は百三十九件となっております。
○村山(松)政府委員 東京大学の高圧酸素治療装置の爆発によりまして死亡された中に、中華民国人の林昭義医師がおるわけでございますが、この方は、現在の身分は大学院の学生ということになっております。ただ若干デリケートなのは、この三月で一応の修業年限が経過しておりますが、単位等の関係で留年願いを出しておったということになっております。
○八木政府委員 従来、台湾すなわち中華民国のほうから、日本におる、かつて日本人であった台湾籍の中華民国人の法的地位に関する話し合いをしようという申し入ればまだ受けておりません。ただいまお読みになりましたその入管で発行したしおりでございますが、それは、当時、一応そういう申し入れがあるかもしらぬというようなことを頭に置いて執筆者が書いたものであろうと想像いたします。
○国務大臣(賀屋興宣君) 日華条約ができましたときに、在留中華民国人の法的地位をきめるべかりしであったかどうか、その適否の批判は私はむろん避けますが、実際の問題としまして、いま台湾の方二万人ぐらいしかいないのでございます。そうして在留朝鮮人は、これはほとんどが韓国人のようでございますが、そのほうは別といたしまして、六十万人近くもいる。
そのうちでアメリカ人が七人、日本国民が一人、中華民国人が二人というのがあります。この十人のうちで一人日本人が入っておる。この日本人をどういういきさつで自国民保護の原則があるにもかかわらず、昔引き渡したかということは、ちょっと事情をつまびらかにいたしませんが、そういう例がございます。
したがって、いま総理が言われましたように、台湾の住民で、中華民国の国籍法によって中華民国の国籍を持つ権利のある者は中華民国人であるとみなしたわけでございます。みなしたのでございまして、これはやはり法的に最終的にきまっていないということから、こういう規定をしたわけであります。
○説明員(板野学君) 私が申し上げましたのは、中華民国人に関する限り資料は一切ございますけれども、向こうから引き揚げて参りました日本人につきましては、その後解約になりましたものもございまするし、また引き続いて契約を継続しているというようなものもございまするので、その数字は、まあ何ぽかということは、ちょっとここでわかりません。
ところが、当時は訴願いたしました人は中華民国人でありまして、ギリシャ人の所有は、これは虚偽仮想の所有権移転であるから、その所有権の移転は無効だということで、自分のものだから取り消してくれという訴願をしていたわけでございます。しかしながら原検定におきましては、ギリシャ人の所有、ギリシャ船籍を有するということで、没収はいたしておりません。
従って日本におる台湾出身の方々は中華民国人であるということになっており、従って外国人の取扱いを受けておるわけであります。台湾独立運動というものが最近いろいろ新聞紙上その他表に出てきてお出るのであります。日本政府としては国民政府と正式国交関係にありますので、その国民政府と両立し得ない台湾独立政府を作るという問題は、日本政府としても無関心ではないのであります。
それは日本で生れてずつと日本で生活していた関係から中国の国籍は実際は取得されていないが、たまたま台湾人であるというところから、中国人の登録だけは日本でしたが、登録だけであつて、向うに国籍があるのかないのかはつきりしていないというような事例が生れるわけでありますが、登録だけあつて、そうして国籍が中華民国人であるかどうか不明な者、これもやはり中国人としての登録があるからというので、今の国籍法によつて帰化
この人たちにつきましては中国政府の方で中華民国人としての取扱いをしておらぬ。かような場合は国籍法の要求しております本国法によつて能力を有する旨の本国官憲の証明書等もむろんとる方法がないわけであります。かような場合におきましては、実際の取扱いというものは無国籍ということで承認した事例は相当数あります。
○参考人(チンコウオウ君) 第一点の国籍回復の問題ですが、これは一九四五年の暮と思いますが、当時中華民国政府から在日華僑の国籍回復に関する便法が発布されまして、二年以内に異議の申立のないものは自動的に中華民国人となるという規定のものであります。
中華民国人が、あるいはフランス人ということが言われているが、莫大な外国資本のうしろの応援を得てでも、この品物は何とかして安く、しかも自分らの利益を大きくするために買い入れたという考え方にだれだつてなる。あなたは、先ほど私が聞いて、おつしやつたが、その鑑定人である。しかも一番重要なる関係を持つておられる人々が今度の組合設立の役員になつたというのは、どう考えても私どもは納得できない。
その点からも薄ぎたない中華民国人の日本語のような言葉で、そうして誤訳だらけの憲法です。たとえばここに一例をあげれば、「内閣の助言と承認により」とあるが、これは誤訳じやないか、助言と勧告によるということにしなければならぬ。それから内閣は「法律を誠実に執行し、国務を総理すること。」とあるが、内閣総理大臣なら総理でよろしい。英語じやコンダクト・ゼ・ステート・アフェアーズとある。
○曾祢益君 それは当然十条の趣旨がそうなのであるから、この条約上の一つのいわば擬制として台湾人、澎湖島人、その子孫が中国人である、こうみなして行こうじやないかという合意がこの十条ですから、従つて中国人であるのみならず、中華民国人であり、それを管理する当局は中華民国国民政府である、ここまでは私は明らかだと思う。
その点を私は今申上げておるというよりも、実際的な問題は、この十条の解釈は、要するに中国本土人も中華民国人と取扱つておるのかどうか、台湾や何かをここで便宜的に、中華民国の国籍があり、その国籍を管理しておるのが、国籍を管理もおかしいですが、事実上の管理をしておるのは国民政府だと、こういうことになつておるのですね。
ということで、台湾におる人も、澎湖諸島におる人も、また日本におる人も、すべて中華民国人という国籍を持つことになるわけですか。
○林(百)委員 これは中国人とあるだけで、中華民国人であるとか、あるいは中華人民共和国人というようには、たしか登録にはないというようにわれわれはこの前聞いたのであります。
政府の説明によれば、外務省関係のポツダム命令は、出入国管理令、入国管理庁設置令、外国人登録令、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令、朝鮮人、中華民国人、木島人及び本籍を北緯三十度以南の鹿児島県又は沖繩県に有する者登録令の五件でありまして、右のうち出入国管理令及び入国管理庁設置令は一部改正の上存続し、外国人登録令は廃止の上これに代るものとして外国人登録法を制定し、他の
外務省関係のポツダム命令は出入国管理令、外国人登録令、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する臨時措置令、朝鮮人、中華民国人、本島人及び本籍を北緯三十度以南(口之島を含む)の鹿兒島県又は沖繩県に有する者登録令及び入国管理庁設置令の五件でありますが、このうち出入国管理令及び入国管理庁設置令につきましては、一部改正の上存続し、北緯二十九度以南の南西諸島に本籍を有する者の渡航制限に関する