2015-05-07 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
さらにまた典型的なのは、中華人民共和国憲法では、前文の中に、マルクス・レーニン、毛沢東、こういうことが、人名が前文に明記されているわけであります。つまり、そういう価値観によって中華人民共和国を国家として運営していくんだということが示されているわけであります。
さらにまた典型的なのは、中華人民共和国憲法では、前文の中に、マルクス・レーニン、毛沢東、こういうことが、人名が前文に明記されているわけであります。つまり、そういう価値観によって中華人民共和国を国家として運営していくんだということが示されているわけであります。
つまり、中華人民共和国憲法には、中国は世界で歴史の最も古い国家の一つであるとか、輝かしい伝統とか、そういうことが書いてある。あるいは韓国憲法にも、悠久なる歴史と伝統に基づく、こういう形の前文に入れている憲法は、韓国、北朝鮮、中国などそう多くなくて、英米独仏、一連のそういう近代立憲主義の正統的な西欧の憲法にはこういう文章はありません。
今日、水島参考人の、自民党憲法改正草案が、中華人民共和国憲法、朝鮮民主主義人民共和国憲法、大韓民国憲法に極めて似ている部分があるという御指摘は大変示唆に富むものでした。 二つお聞きします。 愛国心について憲法に規定している国は世界では極めて少ないということをちょっと調べたことがあります。これについて一言御教示ください。
衆憲資八十六号十五ページ以下には、御参考までに幾つかの諸外国の憲法前文を掲載しておきましたが、例えば中華人民共和国憲法やイラン・イスラム共和国憲法のように、かなり長文のものもございます。他方、アメリカやドイツ、イタリア、スペインなどのように、かなりシンプルなものもあり、まさに各国それぞれといったところです。
インドネシアの国旗は赤、白二色とする、国歌はインドネシア・ラヤとするといったような、こういう形で内容を含めて定めているものが、インドネシア共和国憲法、中華人民共和国憲法、フィリピン共和国憲法、ヨルダン、イタリア、オーストリア、スペイン、スロバキアあるいはドイツ、ドイツですと、連邦国旗は黒、赤、黄色とする、ハンガリーなどがあるようでございます。
伊藤先生は、国家に対するさまざまな義務規定を設けている中華人民共和国憲法に言及しながら、憲法にさまざまな義務規定を置く必要はない、ただ一点、国防の義務を規定すれば足りると断言されました。
ところが、今度は十三年ぶりに中華人民共和国憲法には、台湾を武力で解放をする、こう書いてある。この台湾の武力解放、これは覇権ではないのでしょうか。
ところが、その後に、御承知のとおり、一九七五年の一月開かれた第四期の全国人民代表大会で中華人民共和国憲法が採択をされた。この中で、ソ連社会帝国主義、これに対する規定というものがはっきり入ってきた。そこにおける政治報告においても、まさにソ連というものを明確に一つのターゲットにして覇権反対ということが説明をされた。
それから、一九五四年の中華人民共和国憲法第八条には、はっきりと、農民の土地所有権が保護せられると書いてある。しかも、自発的意思の原則に基づいて生産の共同化、購買、販売の共同化、信用の共同化を組織するよう個人農民を奨励する、こういうふうな規定がありまして、自発的意思と明らかにされておるのであります。
また、中華人民共和国憲法においても、祖国を防衛し、兵役に服する義務について規定してあるのであります。順法の精神、国家に対する忠誠の義務については、多くの立法例はこれを認めておるにかかわらず、わが国におきましては、憲法制定と同時に刑法を改正し、国家の安全を害するような反逆行為を処罰する規定をすら削除してしまつておるのであります。