2019-04-10 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
旧優生保護法は、昭和二十三年に戦後初の議員立法として成立し、優生思想のもと、不良な子孫を出生することを防止するとともに、母性の生命、健康を保護することを目的として、優生手術や人工妊娠中絶等について規定していました。 平成八年に、優生保護法を母体保護法に議員立法で改正し、遺伝性精神疾患等を理由とした優生手術や人工妊娠中絶に関する規定を削除しました。
旧優生保護法は、昭和二十三年に戦後初の議員立法として成立し、優生思想のもと、不良な子孫を出生することを防止するとともに、母性の生命、健康を保護することを目的として、優生手術や人工妊娠中絶等について規定していました。 平成八年に、優生保護法を母体保護法に議員立法で改正し、遺伝性精神疾患等を理由とした優生手術や人工妊娠中絶に関する規定を削除しました。
そこで、関係省庁と連携をしまして、妊娠、出産、人工妊娠中絶等の悩みを抱える方々に対して、女性健康支援センター等で相談援助体制の整備を今まさに進めているところです。現段階において、平成二十二年度、全国で四十か所設置、三十七か所が平成二十一年度だったので、微増ではございますが、できればこの増加の速度を進めるための努力はしていきたいと思っております。
ただ、一方で、日本人は血のつながりをとても重く見る民族のように思いまして、養子をもらうよりは不妊治療を何回も重ねて自分の子供が欲しいという人たちが多いように思うんですが、この点について、今後、妊娠中絶等をできるだけ少なくして芽生えた命をできるだけ世の中に誕生させ、その後、順調に育つような養子縁組や里親制度がうまく機能するために、私たち社会にとって必要なこと、財政的支援以外にどのようなものが必要であって
そういう中で、エイズであるとか性感染症、また、たばこ、薬害、人工中絶等を含めまして、子供たちの体と健康を守るための正しい性知識を与えていくことが大事だと思っております。 そこで、まず性教育につきまして、小学校、中学校、高校の学校教育の中でどのように行われているか、文部科学省にお伺いしたいと思います。簡潔にお願いいたします。
妊娠中絶等すべての療養所でだれによってどのような基準で行われていたのか、実態についてお知りになっていることがあったら明らかにしていただきたいと思います。
○小田説明員 この男女共同参画社会基本法三条の関係は、男女の個人の尊厳等人権の尊重について規定されておるところでございますが、本基本法は、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的としておるものでございまして、人工妊娠中絶等の個別的、具体的施策については規定していないというふうに理解しております。
無理やり収容され、本名を奪われ、断種、中絶等、病人なのに罪人のような仕打ちを受けるつらさは、受けた本人しかわかりません。瀬戸内海に浮かぶ小島にある長島愛生園、熊本の郊外に今なお高い塀が残る菊池恵楓園に参りました。そこでたくさんの涙を吸ったであろう住まいの畳の上に座して皆さんのお話を伺いました。それは、まさに筆舌に尽くしがたいほどの人権侵害の歴史でありました。
このくぬぎ山周辺の所沢とか狭山とかあるいは入間とか三芳とか、周辺の病院、特に産婦人科に対して、新生児の問題あるいは流産、中絶等の実態について、緊急にそれだけでも調査すべきではないかと思うんですが、その点についてもう一度確認しておきたいと思います。
この中からどの程度中絶等をされたかという点につきましては不明でございます。
○野崎説明員 中央優生保護審査会は三月二十七日に総会を行いまして、その際、十代の妊娠中絶等の問題が取り上げられまして、これらについて人工妊娠中絶のあり方について専門的に審議するということで、委員の中から専門委員が選出されまして、現在まで七回審議が行われております。
それを見ますと、たとえば性病だとか精神病だとかそれから妊娠というのがありますから、これはそんな病気にかかったおまえが悪いんだと言えばそれまでだけれども、しかし、それは個人としてはやはり非常に名誉にかかわることもあるし、特に未婚の女性などの妊娠あるいはその中絶等の場合は、これは重大な問題になるんですね。そんなものを勝手に持っていって、よその医院のを紛れ込まして返すというようなずさんな扱いをしておる。
高等学校におきましても保健、それから倫社、理科等で詳しく取り扱っておることは御承知のとおりでございまして、先ほどお話の人工妊娠中絶等につきましては、高等学校の保健の特に結婚と優生でございますとか、家族計画でございますとかという条項で取り扱っておりまして、従前からこれは人工妊娠中絶はやむを得ず行う場合もあるけれども、これはあくまでやむを得ない場合であって、心身にいろんな障害を与えるし、それから危険も伴
人工中絶によりまして、優生保護法の、届け出されました中絶によって、あるいはやみ中絶等によりまして、事故が発生しておる実態というものはどういうふうに把握をいたしておりますか。これは答弁できるだろう。これが答弁できなければしょうがない。やる気がないのだったら、やめよう。そのくらいのことはできるだろう。
こういうことでございまして、最初にできましたときは、優生上の見地から、不良な子孫の出生を防止するということが第一義の目的であったわけでございますが、その後、この中に、母性保護ということから、昭和二十四年の改正等で人工妊娠中絶等の関係の規定が特に整備をされてきたわけでございます。
これは、死に関するもの、あるいは中絶等に関するもの、あるいは一般臨床研究に関するもの等、いろいろございます。このような事例を見ましても、国際医学会あるいは医師会総会という立場で取り上げておりますので、この問題については行政の立場だけでこれが取り上げられるものかどうか。その場を用意し、そのような方向に努力することは、私は行政の感覚としてはやらなければならない問題だと思っております。
医学の進歩で乳幼児の死亡が減り、長命を保ち、衛生状況がよくなっておるということでありますと同時に、妊娠中絶等によるところの人口増加が防止される政策がとられておるわけです。日本だけは、わずかに一年一%の増加率にしかなっていない。戦後のわずかの期間に、世界でも出生率が著しく低下した国になってしまっておるわけです。これは、この形をあなたはそのままとることを目標とされるか。
もちろん妊娠中絶等におきましても、優生保護法の適正な実施ということにつきましては十分考えていかなければならない、かように考えておるわけでございます。
○相澤重明君 最後に、これは私ども議員立法の問題ですが、優生保護法第十四条、この前医務局長にもちょっとお話をしましたが、この人工妊娠中絶等の問題は大事なことでありますけれども、現在の法律上から考えると、都道府県の医師会長が認定をして指定をする、この問題について地域、条件によってはなかなか政府の考えておるような立場を医師会はとっていない。こういう面があるのではないかと思う。
(拍手) 次に、最近は初回妊娠を人工中絶する若い女性の増加と、適正を欠く妊娠中絶等によって母体をそこなう婦人が多数に出ております。この点、結婚前の教育と同時に、強力な家族計画の指導が必要と考えますが、この点はどのような扱いをされているかお伺いしたいと存じます。 次に、最近は働く婦人の数がふえ、共かせぎの婦人も年々多くなっております。
○尾村政府委員 今のお話で、優生手術を初め人工中絶等は、要するに今の適格な、ぜひ必要な者に徹底しない。それでむしろ必要ない者に乱用されるということが一番逆淘汰ということになる。