1982-07-06 第96回国会 参議院 内閣委員会 第12号
○説明員(佐藤元之介君) 放射線障害防止法におきまして用いられております「白痴者」につきましては、従来より精神薄弱者のうち比較的程度の軽い中等度等の者を除きました重度の精神薄弱者を言うものとして解釈してきておりまして、したがいまして今回の改正におきまして「重度精神薄弱者」と改めることにしたものであります。法律的な意味、内容に変更はないものでございます。
○説明員(佐藤元之介君) 放射線障害防止法におきまして用いられております「白痴者」につきましては、従来より精神薄弱者のうち比較的程度の軽い中等度等の者を除きました重度の精神薄弱者を言うものとして解釈してきておりまして、したがいまして今回の改正におきまして「重度精神薄弱者」と改めることにしたものであります。法律的な意味、内容に変更はないものでございます。
○佐藤説明員 放射線障害防止法におきましては、「白痴者」という用語は、精神衛生法に規定します「精神薄弱者」のうち比較的障害の程度が軽い中等度等の者を除きました重度の精神薄弱者を意味するというふうに解釈しておりますことから、今回の改正では「重度精神薄弱者」と改めることといたしたものでございます。