1962-08-30 第41回国会 参議院 内閣委員会 第8号
そこでいろいろ出しておられる数字を、私ども目安にいたしておるのでございますが、中等労作で三千カロリーという数字を出しておられます。
そこでいろいろ出しておられる数字を、私ども目安にいたしておるのでございますが、中等労作で三千カロリーという数字を出しておられます。
でございますから、私ども、受刑者の中等労作と申しますと、三等食でございます。これは主食の熱量が三千四百カロリー、それからこれは三十六年中の実績でございますが、副食の熱量が六百七十九カロリーでございます。でございますから、二千四百に五百七十九を足しまして、三千七十九カロリーというのが、中等労作に従事しております受刑者の熱量でございます。
なお、今年の科学技術庁から出た日本人のカロリー及び蛋白所要量という表の中には、中等労作については三二〇〇カロリーを要するというように表が出ております。その量からすれば、まだ相当量足らないのではないか。
あるいは中等労作、内職程度でありますが、これは八十円になる。それと強労作、これは日雇いなんかになりますと九十円になる。そういたしますと、この生活保護の方ではそういうように年別令、作業別にこまかくいっておりますから、比較する場合にそういうことを頭に置いて比較しなければいけないのじゃないか。問題はやはり生活保護、居宅保護を含めての基準の問題にまた返ってくるわけであります。
第二に遺族年金につきましては、母子世帯における母は、子女の養育のために中等労作以上の労働状態にあるということを考えまして、その必要熱量を充足するための飲食物費として、最低生活費の認定におきまして次の額を加算いたしまして——大体一級地及び二級地では月額五百円、三級地で月額四百円、四級地及び五級地は月額三百円でございます。