今回の税制改革は、地方税財源の中立性維持の原則に立って進められ、将来にわたる地方財源の安定確保が図られるものと地方団体は大いに期待しておりますので、速やかな税制改革実現を望むものであります。 また、関係法案及び予算が成立しないことには、昭和六十二年四月以降、地方団体に対し予定どおりの地方交付税が配分されないのであります。
二十八年の七月八日に教育の中立性維持の通達が文部省から現場に流される。 〔津島委員長代理退席、江藤委員長代理着席〕 そして、二十九年の三月三日に衆議院の文教委員会で「偏向教育の事例」の資料等を提出して、日教組との対決が強まっていく。六月十三日に教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法が施行される。
さらに川島行政管理庁長官にお聞きいたしたいのでございますが、あなたの責任において設置されておる臨時行政調査会第一専門部第一班中間報告の中に、教育の関係について「教育の中立性維持、教育行政方針の安定、教育行政の民主的統制確保のため、中央教育委員会(委員長は国務大臣とする。)の管理の下に文部庁をおくことが考えられる。」こういう報告が出ておるのであります。
一方に同じ現在の川島さんが会長でやっておる臨時行政調査会の機構の中でも、文部行政の特殊性、時の政党政治の権力に左右されてはならないということが論議になったと見えて、さすがはと思うのですが、その中に、「教育については、教育の中立性維持、教育行政方針の安定、教育行政の民主的統制確保のため、中央教育委員会(委員長は国務大臣とする。)の管理の下に文部庁をおくことが考えられる。」
その場合、私どもとしましては、警察に責任なしとは言えないと思う、しかしながら警察の中立性維持のためにも、政府の警察に対する干渉等によってそういう責任を無理やりにとるという形のものは好ましくないというような態度でわれわれは質問を続けたわけなんでありましたが、その場合、国家公安委員長の安井さん、それから警察庁長官、小倉警視総監、それぞれ責任のあり方について自分の意見が述べられておりましたが、一貫して流れておりました
その中でなおこの法規については、他の特殊法人の法規よりももっと中立性維持のための考慮が支払われている。修正いたす意思はございません。
そういうことを聞いておったのでは、全く野放し免許になるのであって、痛しかゆしで、ほんとうに困っているのでありますが、それは幾ら何と言われても、正式な予備免許の確認を行うまでは郵政省が権限を持っておるのでありますから、少しぐらい批判をされても、中立性維持のためには勇気をもってものをやりたいという考えを持っておるわけであります。ざっくばらんに申し上げるとこういうことがあり得るのです。
又警察行政の要請である治安責任が明確化されるものでなければならんことについては、これ又言うを要しませんが、このことについて、国家公安委員長は国務大臣を以て充てることによつて、これを十分に果たしており、又警察の中立性維持については、国及び都道府県における公安委員会制度の運営によつてこれを果たそうとしておるのであります。
私たちもは教育の中立性維持というためにあのような体刑まで々もつて臨もうとする政府の方針は、警察の行ぎ過ぎに対する体刑までの決意によつて初めて了解される、それでバランスがとれる、かように思う。その点について小坂国務大臣の答弁をお願いしたい。
中立性維持の問題にいたしましても、教育基本法によつても当然処置せんければならん法律のような感じをいたしております。又特例法の一部改正にいたしましても、現在は半額国庫負担、全額国庫負担であれば当然国家公務員、ここにおいて全国の教職員は考えてもらわなければならんという感じをいたします。
第二点は教育の中立性維持の法案でありますが、政府の説明を聞いてみますと、お手許にも多分資料があると思いますが、提案理由として「義務教育諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響又は支配から守り、もつて義務教育の政治的中立を確保するとともに、これに従事する教育職員の自主性を擁護する」必要がある。
それでなかつたら、文部大臣の言うところの中立性維持という問題は一方的であるというふうに私は思うのです。これについての御見解をお聞きしたい。
併し中立性維持について文部省は全然関係するということであれば、これは別問題であります。皆各地域に分れて全部教育委員会によつて運営されておる。この場合に各教育委員会に対して文部省が中立性維持についての拘束力を持つた命令を出す、或いは指揮監督しているという事実はありません。
中立性維持に名をかりて、明らかに法によつて保護されておるところの教員の地方住民としての要求権、教員の一般地方公務員として確保されておるところの待遇改善の要求権も、ともに剥奪されると同様なことになるのであります。かくのごとき悪例が今日まであつたかどうか。政府並びに自由党の猛省を促すとともに、われわれが断固これは反対しなければならない理由の一つであります。
次に最も重要なことは、警察の地方分権が、多年の政治的経験によつて警察の中立性維持のため最上の制度となつていることであつて、これについては、ここに多言を要しないのであります。これらの都市警察の本質を考えますれば、改正案は民主警察の本質の理解において誤りを犯しており、あまりこも警察力の権力的強化に偏向して、自治体と自治警察の中核を破壊し去ろうとするものであります。
それからその次の教育委員会の運営によつてこの中立性維持というものができるのではないかということでありますが、私はそれを希望しておるのでありますが、遺憾ながら事実はただいま申しましたように、文部省としては、実はあまり直接に、積極的にかような事例を調査する手段を持たないのであります。
私どもはこの法律によつて関係方面の自覚を促すと同時に、やはりこの教育の中立性維持の問題につきましては、私どもの関係する限り、全力をあげてこれを確保して、学校の教育の面に打立てるよう努力したいと思います。 学園内に警察官が入ることにつきましては、御心配の通り、もしそういうことであるならば、これが非常に困つた事態を引起す端緒になるということが考えられます。
従つて教育委員会の力がそれを受けて活発に動いていただけば、この中立性維持については非常に力強いのでありますけれども、それが私どもの期待しておるようにはなかなか参らぬのであります。ことに地方の教育委員会等にもこの通達か流れておらぬ、大部分県の教育委員会で握りつぶしになつておる。かような重大な問題でありますけれども、それ以上文部大臣が行政千段に訴えてこれを確保するという道がないのであります。
また社会教育上から見てもおもしろくないことも、日々人殺しがあることも、どろぼうのあることも、その他社会悪というものが非常にある、だからといつてそれがあるからこの中立性維持に関する法律案を出す必要がない、こういうことは何のことか私にはまつたく論理がわからない。
(「そうだそうだ」と呼ぶ者あり、拍手)この内閣が今日教育の中立性維持の名の下に教育公務員特例法の一部改正で教員の手足を縛り、教育の中立性維持の法案というものを以て教員の目や耳を塞ごうとしている。不幸にしてこの法律案が成立するならば、これによつて最大の犠牲者となるものは誰であるか。最大の被害者は誰であるか。教員組合でもない。教員でもない。
本法案の場合、著しく教育の中立性維持が害された場合でも、教育委員会の請求を待つて発動するのでありましで、而も教育委員会が、これは違法性を帯びていると言つても、自動的に法務省、検察庁がそれを受けるのではないのでありまして、詳しく申上げれば、それぞれの地方検察庁で違法性の有無を調べまして、最後の判断は、独断でいたしません。
なお、政府は、本日、国民の輿論一切を無視して、私のこの質問演説が終つた後において教育の中立性維持の法案を出すようでございますが、今日汚職と疑獄に包まれた吉田内閣が、国民の疑惑をも解明することなくして憲法違反の法案を提出し、教育の権力統制を策するがごときは、実に越権もはなはだしいと言わなければならぬ。
ところで、今回政府提出の二法案を見ますると、一方において地方公務員法の第三十六条の例外規定を排除し、教職員の政治活動を一般公務員並に制限するとともに、他方、教育の中立性維持の名のもとに、あらゆる教員の政治的自由を束縛し、あまつさえその違反者に刑事上の罰則を科さんとされているのであります。