2004-11-11 第161回国会 衆議院 憲法調査会公聴会 第1号
日本國民は、最近のマツカーサー声明中に、日本をスイスのごとき中立國にいたしたいとの文字を共感をもつて読んでおるのであります。しかるに、一國の総理大臣たるものが、軽々にこの國民の総意に対して疑義を表明し、しかも國民代表の質問に対して何らの説明をなさないということは、無責任もはなはだしいといわなければなりません。
日本國民は、最近のマツカーサー声明中に、日本をスイスのごとき中立國にいたしたいとの文字を共感をもつて読んでおるのであります。しかるに、一國の総理大臣たるものが、軽々にこの國民の総意に対して疑義を表明し、しかも國民代表の質問に対して何らの説明をなさないということは、無責任もはなはだしいといわなければなりません。
戰爭前の対外無線は三十余ありまして、世界の電話加入者の九〇%と通話できたのでありますが、終戰と同時に一時はジユネーブ等中立國との回線も杜絶していたのでありますが、その後連合軍の好意によりまして漸次再開され、現在では東京から八回線、大阪から五回線連絡しております。國際通話は從來連合軍関係の利用が主でありましたが、貿易再開に伴つて、漸次民間の利用が増加して参つております。
まずただいま御指摘の通り、外國保險事業者の國籍が、旧中立國または旧枢軸國に属する場合におきましては、罰則が完全に適用されるわけでございます。またそれのみならず、日本政府が刑事上、民事上の裁判権をも有しておりますから、懲役、罰金等の刑事罰及び過料等の行政罰等をも課することができるわけでございます。次に連合國籍を有しまする外國保險事業者に対しましても、罰則の適用はあると解しているわけでございます。
旧枢軸國あるいは旧中立國に対しては適用はできると思いますが、連合國に対しましてはいかがかと存じますけれども、この点に関する政府の所見を伺つておきたいと思います。
第二十二條は中立國を含むすべての外交関係を停止せられておりまする現状において、今後の新事態に即應する在外公館の設置等に関する具体的の規定を設けることは適当ではないと考えましたので、さしあたり從來の規定を必要の範囲において生かすという趣旨であります。 第四章は職員に関する規定であります。第二十四條は「外務省に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。」旨の規定があるのであります。
日本國民は、最近のマツカーサー声明中に、日本をスイスのごとき中立國にいたしたいとの文字を共感をもつて読んでおるのであります。しかるに、一國の総理大臣たるものが、軽々にこの國民の総意に対して疑義を表明し、しかも國民代表の質問に対して何らの説明をなさないということは、無責任もはなはだしいといわなければなりません。
これまでの在外財産というものを大わけにわけますと、日本の旧領土でありました台湾、朝鮮、樺太、関東州、南洋群島とかいう方面にあります在外財産、それから交戰國の関係に立つておりました國にある財産、それから中立國にありました財産、中立國にありました財産については問題ございませんが、旧領土にありました財産と、交戰國にありました財産のうち、御承知の通り閉鎖機関に指定せられた会社の財産、それからそれらの國に、在外
マツカーサー元帥も日本を中立國にするといい、われわれ憲法第二章で、武装を放棄して戰爭しないという約束を世界にした子、の日本人が、少くとも同盟國に参加したいというような希望を、公式に発表するということは、憲法の精神を冒涜するものであり、かつまた國際的にも、はなはだ日本の民主化の上に、悪い印象を與える言葉ではないかと思うのであります。
ところが最近日本へ入つております情報を見ますと、あるいは傳えられるところのロイヤル氏の言明といい、あるいはドレーパー氏が辞職して、五箇年計画の前途が悲観されておるということ、あるいはマツカーサー元帥は日本を永世中立國にする、こういうことをおつしやつておるのであります。
断乎として我が國民が、内は民主主義を完成し、外は中立國の立場を嚴守するならば、世界廣しと雖も何の恐るべき敵があるか。又この言は、我が國の置かれておる立場を度忘れしたものである。
例えばベルギーのごときは永世中立國でありましたが、これも戰爭に巻き込まれたのが第二次戰爭における事実であります。故に永世中立の立場をとるがよいかということは余程考うべき問題ではないかと思いますると共に、然らば日本が戰爭に巻き込まれないようにするにはどうしたらよいか。
ただいま日本の立場といたしましては、御承知の通り戰爭を放棄いたしまして、武力は全然ないのでございますが、しかし一面において、世界情勢が非常に險惡であるということ現実の立場に立ちましたときに、戰爭を放棄した日本が、しかもスイスのようにりつぱに永世中立國としての歴史も傳統もない國が、どういう形において守られるのであるかということが、絶えず私の懸念するところであつたために、たまたま太平洋條約といつたようなものが
○政府委員(大野勝巳君) これはこの問題が起りました直後において日本側から米國側に対して中立國を通じて直ちに抗議を申込んだ次第ですが、その後若干の文書の往復がありまして、その結果を申しますと、米國側としてはこれを撃沈した責任を認めたのであります。
我が國は嚴正中立國たることを熟望するのでありますが、たとえ中立を堅持しようとしても、米軍は撤兵し、そのあとに他國が日本に侵入するようなことが起つて、これと内からの撹乱が起る場合、武力を放棄した我が國民の自由と民主主義を防衞するには如何にすればいいか。こんなことで果して我が國の眞の中立が保持し得られるであろうか。かかる重大なる危惧を國民は絶えず抱いているのであります。
第二点は、第十三條の第二項の規定でございますが、價格表記の書状及び箱物については、從來は捕虜に宛て、又は捕虜から送致されるものは、郵便料金を免除されることになつておりましたが、更に捕虜に準ずる者、即ち中立國内に收容、抑留される交戰者、及び抑留所又は普通刑務所内に留置される敵國の文民に、発着するものについても、同樣に料金を免除することをここに規定が改正されたのであります。
それによりますと万國郵便條約みたような多数國間の條約は、かりにブエノスアイレス條約の例をとつてみますと、日本と交戰國の間におきましては実施を停止しておりますが、その他のいわゆる日本と中立國との関係においては、條約それ自身としては有効に存続している。こういうような関係になると思います。
從つてたとえば外國人に対しては適用させないということの根拠を、どういうふうに求めるかというようなことも、一應の法律論でありますし、また外國人という中に、一応連合國側の外國人というような前の立法例がありますので、そういうふうにすべきではないかというようなことも、相当檢討いたしたりしたのでありますけれども、もしさようにいたしますと、中立國が除かれるということになるし、もちろん枢軸國は除いていいかもしれないが
むろん平和会議が開催せられ、平和條約締結後においてさらに日本が國際連合に参加をするとか、あるいはまた先ほどお話の永世中立國たる地位を進んでとるべきかどうかという問題に当面するのでありますが、いろいろの環境から考えてみて、今日日本がすぐに國際連合に参加し得られる時期が迫つておるとも考えられず、いわんやそれ以上さらに永世中立の態度をとるという問題についても、今日確たる見透しをつけるだけの事態には達していない
○片山國務大臣 佐々木君がすでに御指摘になりました通り、ただいままでの歴史にあります永世中立國か、中立として、平和實現のための作用をなす國家として、そのカがなかつたということはその通りであると思います。日本を永世中立國という古い型に入れないで、われわれは積極的に世界平和のために貢獻をし、世界平和の拍車をかける國家といたしたいと考えているのであります。
が成立して、これが成立した國の間に最惠國條款でもつて適用されるということが豫想されているのでありますが、これにつきまして日本が平和條約の後にこの國際貿易憲章に参加するという状況になるまでの間のわが國の貿易については、非常にむつかしい問題が生ずるのでありまして、なぜと申しますと、この戰争によりましてわが國は通商航海條約というものは全部失つてしまつておりまして、現在有效であると認められる條約は、わずか中立國
戰前あるいは戰爭中日本の對外無線通信というものは、世界有數な設備とその通信量を誇つておつたのでありますが、戰爭中に無線連絡のほとんど大部分は休止のやむなきに至りましで、わずかにドイツ、あるいはソ連のモスコー、スイスのジユネーヴ、ストツクホルムなどの中立國という所に限定されておつたのでございます。