2010-04-09 第174回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
そういう点では、いずれにしても、この公務の中立、公正性の確保のために三十三条あるいは七十五条が規定をされている、これは当然のことながら幹部職に対しても当てはまることだと思いますが、確認の御答弁をいただけますか。
そういう点では、いずれにしても、この公務の中立、公正性の確保のために三十三条あるいは七十五条が規定をされている、これは当然のことながら幹部職に対しても当てはまることだと思いますが、確認の御答弁をいただけますか。
人事行政の中立公正性の確保に対する仙谷大臣の御所見をお伺いいたします。 また、適格性審査を行うためには、内閣人事局が詳細な人事情報を把握、このことが絶対条件だというふうに思っておりますけれども、改正案では、内閣人事局が各省庁の人事情報を収集、管理する規定が設けられておりません。
人事官として、人事行政の中立公正性、労働基本権制約の代償機能をどのように確保しようとしていくのか、まず所見をお伺いしたいと思います。
なお、人事行政の中立公正性及び公務の公正性の確保の重要性については、国会でも度々附帯決議がなされております。 次に、第二点の事務次官の職務について考えてみたいと思います。 現在、事務次官職の廃止が議論されておりますが、それを結論付けるためには、事務次官に期待されている職務が政治主導の下において必要かどうか、有益かどうかについて考えてみなければならないと思います。
○参考人(中島忠能君) 中立公正性、公務の中立公正性というんですか、公務員の中立公正性、公務執行の公正性の確保というのは戦後の公務員制度の基本的な思想なんですね。これは公務員制度の改革の議論をするときには、しっかりこのことを議論して取り組んでいく必要があるだろうというふうに思います。
○政府特別補佐人(江利川毅君) ただいま先生が御指摘になられましたように、人事院は、公務員は国民全体の奉仕者であるという憲法十五条に由来する公務員人事管理の中立公正性を確保する、そういう責務を担う人事委員会として二十二年に創設されまして、その後、御指摘のありました国家公務員の労働基本権が制約されたことに伴い、昭和二十三年、その代償機能を担う人事院として改組されたものでございます。
一方、その結果、時の内閣による恣意的な人事が横行するのではないか、内閣の覚えばかり気にして行政の中立公正性に支障が出るのではないかといった懸念もありますが、総理の御所見をお伺いいたします。 次に、内閣人事局についてお伺いいたします。 内閣人事局のあり方については、さまざまな意見があると承知しています。
○政府参考人(菊地敦子君) 戦前の官吏制度を改革し、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的として制定されました国家公務員法が、人事行政の中立公正性を確保し、職員の利益保護の任に当たる機関として内閣の所轄の下に新たに中央人事行政機関たる人事院を置くことといたしました。
ただ、この移管の際に、人事院の総裁は、人事院の重要な役割である公務の中立公正性を損なうおそれがあると、こういうことで反対をされました。今もその状況は変わっていないというふうに思うんですけれども、篠塚参考人はこの公務の中立公正性についてどのような御見解をお持ちなのか、まずお尋ねをしたいと思います。
一点目は、公務員の中立公正性の確保に関するもの。工程表においては、幹部人事の一元管理にとどまらず、一般職員の人事も含めて、内閣人事・行政管理局が試験、研修などの企画立案の部分も行うこととされております。採用における政治的介入あるいはまた情実、こういう影響を危惧しておるわけであります。
○谷政府特別補佐人 御指摘のとおりなのでございますけれども、人事院は、戦前の官僚制度の弊害への反省を踏まえまして、国家公務員は国民全体の奉仕者であると規定いたしております憲法第十五条に由来いたします公務員人事行政の中立公正性を確保するという責務とともに、国家公務員の労働基本権が制約されておりますことに伴います代償機能を担いますために、国家公務員法におきまして、内閣から独立した中央人事行政機関として設
これに対しまして、工程表の内閣人事・行政管理局におきましては、御指摘にありましたように、幹部職員等以外の一般の係員にまで対象を広げますとともに、級別定数や任用、採用試験、研修などの中立公正性確保にかかわる基準設定機能などを幅広く担うものといたしております。そういたしますと、中央人事行政機関としての人事院の基本的な性格にも大きな影響を及ぼすものと考えております。
もしこのような現状の工程表ということが進んでいき、人事院の役割を事後チェック的な機能にとどめるということになると、人事院の中立公正性の確保という点で重要な機能が果たせなくなるのではないか、こういう議論が、現在、内閣と人事院、谷総裁との間で行われています。若干ショーアップされておりますが、この点について、どのような見解で臨まれるのか。 この二点を伺います。
一つは、公務員人事の中立公正性の確保です。これは、人事院が法律で中央人事行政機関として位置づけられている。そこで、人事行政の公平中立の確保のために、人材の確保、育成、活動等々は内閣から離れた機関が、すなわち人事院が企画から実施までを担い、政治任用のないように制度的に保障すべきであるという問題と、いわゆる労働基本権、これはちょっと難しいんですね。
御案内のとおり、人事院は、国家公務員法に基づきまして、内閣から独立した中央人事行政機関として、公務員人事行政の中立公正性の確保及び労働基本権制約の代償機能という責務を担っているものでございます。
去る二月三日に政府が決定をいたしました公務員制度改革の工程表に対して、人事院の谷総裁が公務の中立公正性と労働基本権制約の代償措置というこの人事院の持つ二つの機能が損なわれかねないとして強く批判をされているわけですけれども、千野候補は、この谷総裁の申し述べられている見解と、そして谷総裁が政府に対して異を唱える行動に出られたことについてどのような評価をされているか、まずお尋ねをしたいと思います。
したがいまして、現状においてこの職業にもし就くことがありましたらば心して取り組みたいと、やはり公務員の中立公正性を守るためには人事院がしっかりした機能を果たしていかなければいけないと、このように考えております。
これでは、憲法十五条の公務員は全体の奉仕者であるということであるとか、そして公務員の中立公正性を保障する、そのための採用試験であるとか研修であるとか任用の公正中立はどうなっていくのか、大変疑念を持たざるを得ない。この点について人事院の考えをお伺いしたいと思います。
また、人事院が創設された意義は、公正、平等に法令を執行し、各内閣を忠実に支える職業公務員を確保、育成するため、中立公正性の確保にかかわる事務を人事院に行わせるがためであります。 人事院が持つこれら二つの機能、すなわち労働基本権の代償措置と公務の中立公正性の確保は、公務員制度改革を進めるに当たって十分慎重な配慮がなされるべきであります。
○政府特別補佐人(谷公士君) 現行の国家公務員制度は、戦前の官吏制度の弊害に対する反省に基づきまして、国民主権の下、公正、平等に行政を執行し、忠実に時々の内閣を支えることのできる職業公務員集団を確保育成するために内閣から独立した人事院を設け、国家公務員人事の中立公正性の確保に関する事務を担わせているところでございます。
それでは、若干、中立公正性のところからもお聞きをしたいんですが、この報告で、今副大臣の方からも御答弁がございましたように、内閣人事局が人事行政の企画と実施機能を持ち、第三者機関が中立公正の観点から事後チェックをするという方向で見直すというふうに報告されています。
○政府特別補佐人(谷公士君) 現行の国家公務員制度は、戦前の官吏制度の弊害に対する反省に基づきまして、公正、平等に行政を執行し、忠実に時々の内閣を支えることができる職業公務員集団を確保、育成いたしますために内閣から独立した人事院を設け、任用、分限、懲戒の基準設定や、採用試験、研修の企画立案、実施などを担わせることによりまして公務員人事管理の中立公正性を確保するための制度的な保障としていると考えておりまして
それから、もう一つ付言させていただきますと、戦前の官吏制度の弊害に対する反省を踏まえまして、公正、平等に行政を執行し、忠実に時々の内閣を支えることのできる職業公務員集団を確保、育成するために、内閣から独立した中央人事行政機関としての人事院を設けて、公務員人事の中立公正性の確保に関する事務を行わせているというところでございまして、中立公正性の確保に関する企画立案機能、これは労働基本権制約の代償機能とは
御指摘いただいた内容と重複いたしますけれども、例えば、まず公務員人事管理の中立、公正性の確保につきましては、内閣人事局に試験、任免や研修、分限、懲戒等の企画立案、基準策定の機能等をすべて移しまして、人事院は事後チェック機能にとどめるといたしております。
人事院といたしましては、人事行政の中立公正性の確保及び労働基本権制約の代償という役割を担う中立第三者機関・専門機関としての立場から、国家公務員制度改革基本法の掲げる課題を含め公務員制度改革に積極的に取り組んでいく所存でございます。 続きまして、公務員人事管理に関する報告について御説明申し上げます。
人事院といたしましては、人事行政の中立公正性の確保及び労働基本権制約の代償という役割を担う中立第三者機関、専門機関としての立場から、国家公務員制度改革基本法の掲げる課題を含め公務員制度改革に積極的に取り組んでいく所存でございます。 続きまして、公務員人事管理に関する報告について御説明申し上げます。