1963-06-11 第43回国会 参議院 社会労働委員会 第22号
○政府委員(牛丸義留君) 現在、中海者として名前が知れているのは、ただいま山本先生の御指摘になった程度の人数が掌握されているわけでありますが、これは過去におきまして実際にあたって得たもののいわゆる統計でございますので、現在それがそのとおりの住所なり、あるいはそのとおりにいるかということは、さらに確認をする必要があるわけであります。そういう仕事はまた一面においては必要でございます。
○政府委員(牛丸義留君) 現在、中海者として名前が知れているのは、ただいま山本先生の御指摘になった程度の人数が掌握されているわけでありますが、これは過去におきまして実際にあたって得たもののいわゆる統計でございますので、現在それがそのとおりの住所なり、あるいはそのとおりにいるかということは、さらに確認をする必要があるわけであります。そういう仕事はまた一面においては必要でございます。
第三に、麻薬中毒者対策でございまするが、一時的に取り締まりをしても中海者は完全になくならない状態においては、またこのような状態が起こってまいります。
○牛丸政府委員 ただいま御指摘になったような点は、私どももそう簡単に出頭に応ずるとは考えておりませんけれども、この規定の趣旨は、出頭できない者はこちらから行って立ち入って診断をする、こういう二本立てにしておるわけでございまして、私どもが知る限り、現在の麻薬中海者の中でも、たとえば昨年の夏横浜で、麻薬の入手ができなくて禁断症状を呈しておるような者が街頭に出てきたというふうなときの取り扱い、そういうふうなものの
○秋山長造君 ちょっと関連して二、三お伺いしますが、これは推定数になると思うのですけれども、麻薬のいわゆる中海者、それから中毒までは行っていないがその一歩手前くらい――常用者というのですか、そういう者、それから最近問題になっている麻薬衆力団、こういうものの推定数はどのくらいあるのですか。
○久万説明員 今御指摘になりました中海者の問題の前に、厚生省として考えております法律改正の問題でありますが、麻薬取締法それからあへん法、そういうものの改正は私たちの方でも考えております。それに今のところは実は九つの国際条約がございまして、それから現行の法律ができておるのでございます。
この改正されようとする法律の五条には、明らかに「十四歳に満たない者、精神病者、麻薬若しくは大麻の中海者又は心神粍弱者、住居の定まらない者、第十一条の規定により許可を取り消された日から起算して三年を経過していない者、第三条第一項の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していないもの、人の生命若しくは財産又は公共の安全を害
昭和二十八、九年ごろにはこのパラチオン散布のために千五百人から千八百人という大へんな中海者を出しておったのであります。最近では昭和二十八、九年のパラチオンの使用量に対しまして約三倍の使用量となっておりますにもかかわらず、中毒者は昨年の厚生省の総計におきまして五百三十七名、約三分の一に減ってきております。