○中津川委員長 どうぞ、続けてください。
○中津川委員長 はい、どうぞ。
○中津川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、来る六月一日金曜日午前九時二十分理事会、午前九時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十二分散会
○中津川委員長 これより会議を開きます。 北朝鮮による拉致問題等に関する件について調査を進めます。 この際、松原国家公安委員会委員長・拉致問題担当大臣から所信を聴取いたします。松原国家公安委員会委員長・拉致問題担当大臣。
○中津川委員長 以上で大臣の所信表明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十四分散会
〔中津川委員長、委員長席に着く〕
○中津川委員長 これより会議を開きます。 この際、御報告いたします。 お手元に配付いたしておりますとおり、今会期中、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書外十一件であります。 ————◇—————
○中津川委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 北朝鮮による拉致問題等に関する件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中津川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前九時二十六分散会
○中津川委員長 これより会議を開きます。 この際、山岡国家公安委員会委員長・拉致問題担当大臣及び玄葉外務大臣から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。山岡国家公安委員会委員長・拉致問題担当大臣。
○中津川委員長 次回は、来る二十四日月曜日午後二時五十分理事会、午後三時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後三時三十八分散会
〔中津川委員長、委員長席に着く〕
○中津川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 次に、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中津川委員長 これより会議を開きます。 閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 北朝鮮による拉致問題等に関する件について、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○中津川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 本日は、これにて散会いたします。 午前十一時一分散会
〔中津川委員長、委員長席に着く〕