1951-06-01 第10回国会 参議院 電力問題に関する特別委員会 第18号 第十六条は財産の臨時損失でございまして、「天災その他不測の事由による正中気事業用資産の損失が巨額であつて通常の方法により処理することができないときは、委員会の許可を受けて、繰延勘定として整理することができる。」という、この場合には五年以内に毎事業年度均等額以上の償却をすることを第二項で規定いたしております。これも商法の例外規定としての取扱いになろうと存じます。 中川哲郎