2014-06-06 第186回国会 衆議院 法務委員会 第22号
中毒学というのは、法医学の中で細々と行われているのが現状だということです。 文科省に、それでは、この中毒学に対する教育、研究をさらに振興させるべきというふうに思いますけれども、これについての御見解をお示しください。
中毒学というのは、法医学の中で細々と行われているのが現状だということです。 文科省に、それでは、この中毒学に対する教育、研究をさらに振興させるべきというふうに思いますけれども、これについての御見解をお示しください。
先生御指摘のとおり、文科省といたしましても、この中毒学を含めた死因究明等に関する教育及び研究体制の整備が重要であるということは認識しているところでございます。
○塚原政府参考人 暴露が終わってから発症までの期間が一年という、今御指摘でございますけれども、これは中毒学のいろいろなさまざまな議論を踏まえて、平成三年の中央公害対策審議会の答申の中で、専門家の御議論を踏まえた形で提示をしていただいたものでございます。
具体的には、実際に、今おっしゃったように、心の病ということになっているとおっしゃいますけれども、中毒学、免疫学、認知行動科学、産婦人科学等の専門家を参考人として招致いたしまして、御意見を伺った上で審議を行っているところでございます。
そのためには、中毒学、生化学、病理学、歯学、放射線学、人類学など、多面的な学問を使った調査や検査、これが不可欠なんだろうと思います。 特に、中毒学について、我が国は非常におくれているというような印象を持っております。
○金高政府参考人 御指摘の研究会につきましては、中井大臣の御指導によって、ことしの一月二十九日に、法医学、法医中毒学、法歯学、刑事法学者、それに法務、警察の実務担当者から成る研究会としてスタートをさせたものでございます。
もう一つ、法医中毒学者の育成、これも問題になっていまして、これも、警察庁の研究会のメンバーの福岡大学の影浦光義教授が、法医中毒学というのは、事件、事故とかかわりを有する事例から得られた試料中の薬毒物を分析し、その結果から、薬毒物関与の有無、程度などを正しく解釈、評価、真実を究明する、こういう学問分野だ、こういうふうに聞いています。
今御指摘のございました法医中毒学を含む法医学の養成でございますが、平成二十二年度の医学部入学定員増に当たりまして、十七名の研究医枠を設定しておりまして、その中で、大学院までの教育プログラムを充実し、法医中毒学を含む研究者養成の拠点形成を図っていきたいと思っておりまして、具体的には、山口大学、長崎大学でこうしたプログラムをやっていただくための準備、設定が行われているということでございます。
ただ、今先生御指摘の、この胎児性の水俣病患者を含めた水俣病患者の子や孫である二世及び三世は、有機水銀に直接暴露しているということはないわけでありまして、一般的な中毒学の考え方からすると、有機水銀の影響が生じるというようなことはないと考えられまして、二世、三世への影響につきましては、現在のところ調査をすることにはなっておりません。
それからもう一つは、私が察するところ、国が今までやってきたのは高名な医学者の中毒学の大家がみんなで相談をして天下に恥じない判定基準を出したわけだ。私はこれに反論する論拠など何もありませんから、立派なものだと思っています。しかし、それはイエスかノーかであってファジーな部分というのはないわけですよ。私が取り扱おうと思っているのはファジーな部分なんですね。
そこで、今お話がありましたが、水俣病の判定条件というのは、主要症状というのは神経系統の中毒学の大家がお集まりになって文献をもとにしていろんなことを検討されて決められた条件だと思いますが、ここで私がちょっと疑問に思うのは、一九七一年八月七日の次官通知は「いずれかの症状」があればと書いてありました。
あれは、とりあえず直接の健康障害を起こすワンステップとして、ここまでは何とかしろということでありまして、中毒学とか健康の勉強をしている我々は有害物はゼロに持っていくというのが目標でございますから、お間違えのないように。したがって、安全ということはあり得ない。有害物であれば安全ということはあり得ないんです。 その事件はラブキャナル事件でおわかりだと思うんです。
一時期には中毒学の専門家の方もお入りになりましたり、あるときには公衆衛生の専門家が中心になりましたり、ある時期には神経内科を中心にした臨床家が何人かお入りになったり、現時点ではそのまとめの時期に入りつつございますので公衆衛生の専門家が中心で構成されております。
○政府委員(三橋昭男君) 研究に参加をしていただきました専門家の専門分野は、臨床家の方もいらっしゃいますし、公衆衛生の方もいらっしゃいますし、中毒学の方が中心でございます。
だから、先ほど来裁判の問題でも出ておったんですが、私は中毒学的にはやっぱり中枢神経系統の疾患であると私は思います。今もそう思っておりますけれども。
三価が無害であるという証拠は、中毒学的にもどこも出されたことはないのであって、やはり根本的な問題は、こういう鉱滓は、武藤先生が先ほどちょっと触れられたのですが、封じ込める以外に手がないと思うのです。上から硫酸第一鉄をいかにばらまいても、最終的な解決法とは必ずしも言えない。実は、こういう物の処理は、われわれ必ずしも無経験ではないと思うのです。
中毒学では非常に権威のある本であるし、すでにこれはいろいろな形で紹介されております。百七項目について亜砒酸による中毒、砒素による中毒の症状というものが紹介されております。また、労働省の労働基準局長の「職業性疾病の予防と補償」という本が出ております。この本の中で、砒素中毒の職業病の検診に当たってはどういう症状を見るか、どういう障害が起こるか、この中にもたくさんの全身障害が記載されております。
それじゃ中毒学の方から見ると、たとえばメチル水銀のような、そういう因果関係があるかというと、これは喜田村教授が否定しておられる。それから、それじゃ動物実験でそういうことがあるかというと、これはさっきも質疑で明らかになったように、再現されないのですよね。
そのほか、病理、毒性の研究の学者、あるいは応用化学、それから中毒学、細菌学、それから基礎化学等の専門学者等を構成員に考えておるわけでございます。
私の専門は公衆衛生学及び労働衛生学の中で特に中毒学が専門でございます。現在私がやっておりますことは、いろんな職場環境、それから一般環境、その中の有害物質がどういうふうな生体に影響を及ぼすか、そういうことの研究を主としてやっておるわけでございます。現在WHOの中に有害物質によるところの職場環境、一般環境の健康破壊に関する早期発見専門委員会というのがございますが、その委員をいたしております。
したがって水銀農薬としての使用が禁止されたというのはこれはけっこうなことでございますが、しかし、中毒学的にいいますとメチル水銀と完全に違います。酢酸フェニル水銀でメチル水銀様中毒は出てまいりません。したがってもし水俣病を問題にする場合には、低級アルキル水銀を問題にすべきでありまして、低級アルキル水銀と申しますと、メチル及びエチルでございます。
中毒学的にはむしろこのほうがおそろしいのだということを、私は各地方を回って専門的な方々に聞かされるのですが、この辺のことについてはどういう措置を講じておりますか。