2016-03-22 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
ところで、韓国では、インターネット中毒対策センター、インターネット中毒予防相談センターというものが確立されまして、カウンセリング、キャンペーン、実態調査、対策に関わる人材育成というものも行っております。厚労省としても更に体制を強化すべきではないかと思っておりますし、特に日本の特徴としまして、このインターネット依存、きずな依存というものが挙がってきております。
ところで、韓国では、インターネット中毒対策センター、インターネット中毒予防相談センターというものが確立されまして、カウンセリング、キャンペーン、実態調査、対策に関わる人材育成というものも行っております。厚労省としても更に体制を強化すべきではないかと思っておりますし、特に日本の特徴としまして、このインターネット依存、きずな依存というものが挙がってきております。
○圓藤参考人 私はこの問題に非常に関与しておりますけれども、一番痛切に感じましたのは、事業主が、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則に載っていない化学物質だから安全だと思ってしまったという、我々から見ますと、法律に規制されているのが全てではない、むしろ法律に規制されていないものは自主的にリスクアセスメントすべきであると考えておりますが、そうは認識していなかったというところが根本的な原因であろうというふうに
○政府参考人(中野雅之君) 急性中毒予防規則の対象という意味での個別規制にはこれまで入っていたところでございますが、更に発がん性があるということが明らかになりますので、より長期の対応を含めて、必要な特定化学物質障害予防規則の対象に加えるという改正を今後更に行うということでございます。
○政府参考人(中野雅之君) もう一つの原因物質でありますジクロロメタンにつきましては、昭和四十七年から有機溶剤中毒予防規則において発散を抑制するための設備の設置等が義務付けられていたところでございまして、そういう対応、いわゆる有機溶剤中毒予防規則の対象物質にはなっていたところでございます。
検査や修理に従事される方々の有機中毒あるいは酸欠、先生が幾つかの例を挙げられましたが、これを防止するために、安衛法のもとには、先生御案内のとおり、有機溶剤中毒予防規則等がございます。換気装置の設置とか呼吸用保護具の使用、あるいは作業主任者の選任等の措置がございます。
○伊藤(庄)政府委員 化学物質、現在、有機溶剤を初め、その管理等について一定の規則を出して規制をいたしておりますが、これら有機溶剤中毒予防規則あるいは特定化学物質等障害予防規則それから鉛中毒予防規則、いずれも健康診断の結果につきまして労働基準監督署の方へ報告を提出することになっております。
○石岡政府委員 二硫化炭素を取り扱う業務に従事する労働者につきましては、有機溶剤中毒予防規則及び関係通達に基づきまして特殊健康診断の実施の徹底を図っているところでございます。
○石岡政府委員 レーヨン製造工程における二硫化炭素中毒予防対策につきましては、先生御指摘のように大変古い問題でございまして、昭和三十五年に労働省といたしましては有機溶剤中毒予防規則を制定してこれに対処し、またそれを少しさかのぼりますが、昭和三十一年、昭和四十五年、昭和六十一年には関連の通達を出しまして、予防対策の徹底を図ってきたところでございます。
そういうような危険性もありますので、有機溶剤中毒予防規則に基づいて定期的な作業環境測定の実施を義務づけておるわけでございます。その作業環境測定の結果の評価として我々は管理濃度という数値を示して、それを上回らない、厳密にはその数値を用いた一定の計算をした上で管理区分を決定して、その管理区分により良好な作業環境を確保しようということで行政を進めているわけでございます。
○冨田説明員 トリクロロエチレンにつきましては、主として有機溶剤として使われているものでございますので、有機溶剤中毒予防規則によって、取扱場所における局所排気装置の設置、作業環境の測定の実施、特殊健康診断の実施などを事業者に義務づけまして、関係事業者に対しその徹底を図っているところでございます。
それから、既に有機溶剤中毒予防規則で規制対象として労働者のその蒸気の摂取を工学的にも防止するよう事業者に義務づけておりますトリクロロエチレンあるいはテトラクロロエチレン等についても、その使用実態が果たしてそれでいいのかということを含めて調査研究を進めてきたわけでございます。
これの根拠規定になっております労働安全衛生法の違反件数は先ほどお聞きしましたけれども、その中でも有機溶剤の中毒予防規則に関する違反件数が一番多いらしいですね。作業環境測定ということが非常に重要であるにもかかわらず企業には余り徹底していないのではないか。
具体的には、有機溶剤については有機溶剤中毒予防規則あるいはアルゴン、ヘリウム、フロン等の不活性ガス等によって起こる酸素欠乏等については酸素欠乏症等防止規則がございます。
例えばじん肺法ですね、それから鉛中毒予防、有機溶剤中毒、これは規則ですね。だから拘束力あるものでなければならぬと思うんですね。でき得れば、これはやはり法令で定めるべき性格のものだと思うのですが、今の段階で労働省として考えておりますのは、どういう性格のものと考えておるのですか。
○政府委員(寺園成章君) 二硫化炭素につきましては、有機溶剤中毒予防規則によって規制の対象になっております。すなわち、第一種有機溶剤といたしまして、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、または局所排気装置の設置、特殊健康診断の実施等、事業者に義務づけておるところでございます。ユニチカの宇治工場につきましても、このような観点に立ちまして従来から指導等の措置を行ってきているところでございます。
○寺園政府委員 フロンは、溶剤として使われる例もあるようでございますが、有機溶剤中毒予防規則において規制の対象といたしております有機溶剤の中には含まれておりません。
○寺園政府委員 有機溶剤中毒予防規則におきましては、種類を三つに分けまして規制をいたしております。主に有害性が強く蒸気圧が高いものの順に一種、二種、三種という区分にいたしておりますが、第一種の有機溶剤といたしましては、クロロホルム、トリクロルエチレンなど七種類でございます。第二種の有機溶剤といたしましては、アセトン、トルエンなど四十種類でございます。
○加来説明員 有機溶剤中毒予防規則で決めておりますものとしましては、四塩化炭素、1・2ジクロルエタン、1・2ジクロルエチレン等がございます。
その後、三十五年以降は有機溶剤中毒予防規則によりまして、二硫化炭素を第一種有機溶剤といたしまして厳重な管理を行うよう規制をいたしておるところでございます。 その規制の内容といたしましては、二硫化炭素の主な規制の内容でございますが、密閉設備または局所排気装置の設置、有機溶剤作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等について規則で定めておるというのが現在の状況でございます。
○政府委員(寺園成章君) 二硫化炭素中毒につきましては、御指摘のように、現在まで日東紡績それから興人の関係で労災の認定が出ておりますが、その他の企業におきましては有機溶剤中毒予防規則に基づく規制、その他、自己のところでできるだけ疾病が発生しないような自己規制というものもやっておりまして、それに基づく健康診断というようなものもまた実施をいたしております。
○津澤政府委員 御指摘のように、使われておりますノルマルヘキサンというのは労働安全衛生法の施行令の中の有機溶剤というものに指定されておりまして、このノルマルヘキサンを五%以上を超えて含んでおるような、そういう溶剤は、有機溶剤中毒予防規則にいう有機溶剤等ということになりまして、この規則の適用を受けるわけであります。これはもちろん労働者がいる場合の話でございます。
○説明員(岡部晃三君) この有機溶剤中毒予防規則の関係でございますが、この命令は有機溶剤等を扱う作業について規制があるわけでございます。「有機溶剤等」とは何かということになりまするというと、これは有機溶剤がその物に五%以上含まれている場合に「有機溶剤等」になるわけでございます。
○広田幸一君 安全衛生の面であなたがおっしゃった有機溶剤の中毒予防規則というのがありますね。これは安全衛生法の中ですか、ああいうものには抵触しておりませんか。
しかも、これはおもしろい研究でございますが、前田信雄博士が「アルコール中毒予防の経済学」という本を出しておられますけれども、それによりますと、何とアルコールによる全体の損失は二千六百億円に達している、こういう論文を出しておられます。これに対するわが国の対策予防費、きわめて微々たるものでございます。
健康診断の問題について見解を承りたいと思うのですが、現在の健康診断の内容につきましては、有機溶剤中毒予防規則第二十九条第二項に明記されておるわけですが、これは六カ月以内ごとに定期に次の診断項目で厳密に診断をしなさいということなんですが、たとえば頭痛、頭重、不眠、焦燥感、目まい、下肢倦怠、神経痛、食欲不振、胃の症状等神経系または消化器系障害の有無の検査、その他いろいろあるのですが、お医者さんに聞いてみますと
○説明員(山本秀夫君) この有機溶剤中毒予防規則には、いま先生お読みになりました自他覚症状のほかに、有機溶剤が造血機能、つまり貧血を起こしやすいということから、早期発見用に赤血球の検査あるいは全血比重の検査というのを指定してございます。
また、有機溶剤中毒予防規則、これはできてからもう十年を経過いたしております。この十年の間に非常に大きな変化を来しておりますので、これも今日の現状に合うような法律に改正いたしていきたい、かように考えております。
そこで、化学物質の取り扱いについては十分注意を要するわけでございまして、労働省では、これらの製造作業に従事する労働者がその化学物質に暴露されないように、原材料のうちの一定のもの、たとえば蓚化メチルとか砒酸鉛ですね、それからホルマリンとかクレゾールあるいはベンゼンというようなものにつきましては、特定化学物質等障害予防規則なり、あるいは有機溶剤中毒予防規則、または鉛中毒予防規則等におきまして作業環境の測定
この問題について、この会社が一体どのような処置をとってきたのかということで、私どもの調べでは、有機溶剤中毒予防規則というのがございますね。これの二十八条には、いま言ったアセトンとかトリクロルエチレンとかトルエンとかという先ほど言った名前のものが当然これの対象になっているわけですね。これが使われているというふうに言われているわけですよ。
それから、健康診断につきましても、有機溶剤中毒予防規則に基づく健診が行われている模様でございます。模様であるという言い方しかできませんのは残念でございますが、さらにこの辺の詳細については早速調査してまいりたいと、かように考えております。
○東村政府委員 先ほどお話ございましたような職場でございまして、有機溶剤その他使っておれば有機溶剤中毒予防規則等が適用されますので、そうされますれば、測定であるとか健康診断であるとか特別の義務づけがつくわけでございます。したがいまして、その職場がどういう職場かということでございますが、それは先ほどお話があったような職場でございますので、おそらく有機溶剤の予防規則等が適用される職場だと思います。