2021-10-14 第205回国会 参議院 外交防衛委員会 第1号
今国会中、本委員会に付託されました請願は、一種類総計一件で、資料一ページの第一号、陸上自衛隊木更津駐屯地へのオスプレイ暫定配備の撤回、同駐屯地での日米オスプレイの整備中止等を求めるものです。 以上でございます。
今国会中、本委員会に付託されました請願は、一種類総計一件で、資料一ページの第一号、陸上自衛隊木更津駐屯地へのオスプレイ暫定配備の撤回、同駐屯地での日米オスプレイの整備中止等を求めるものです。 以上でございます。
キャンセル、中止等に関して国の支援が得られないという状況にもなります。 一方で、今後、同規模の国民的イベントと言われる新潟のフジロックですね、これは八月に予定されております。
このため、本法案では土地収用は導入しないこととし、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用に対し中止等の命令を行う利用規制の枠組みを採用いたしました。政府としては、土地等の利用状況の調査と利用規制を柱とする本法案によって、安全保障上のリスクとなる重要施設等の機能阻害行為の防止に努めてまいりたいと存じます。
このため、本法案では、安全保障上のリスクが高いと考えられる重要施設等の周辺について区域指定した上で、対象区域内の土地等について利用状況の調査を行い、その結果、防衛関係施設等の重要施設の機能を阻害する土地の利用、例えば防衛関係施設に対する電波妨害、電波妨害ですね、等明らかとなった場合に、中止等勧告、命令を行うことで安全保障上のリスクとなる機能阻害行為を未然に防止できるものと認識をしておるところでございます
このため、本法案では、そうした土地収用は導入しないこととし、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用に対し中止等の命令等を行う利用規制の枠組みを採用したところでございます。 政府といたしましては、土地等の利用状況の調査と利用規制を柱とする本法案によって、安全保障上のリスクとなる重要施設等の機能阻害行為の防止に努めてまいりたいと考えております。
したがいまして、その所有、利用の実態につきましては、できるだけ随時に把握をして、もし万が一のことがございますれば、機能阻害行為に係る利用の中止等の勧告、命令をできるだけ速やかに発動させていただくと、そういう必要性が高いものと思っております。そういった観点から、取引の実態をしかるべく把握させていただく制度として事前届出制度を導入させていただいたということでございます。 以上でございます。
本法案では、注視区域内にある土地等の利用状況を調査した結果、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用が判明した場合には、その利用の中止等を勧告、命令することができ、この命令に違反した者には罰則を科すこととしております。仮に、本法案に基づく命令に違反した者が外国人であっても、日本人と同様に本法案の罰則が適用され、刑事罰を科すことが可能でございます。
本法案は、安全保障の観点から、防衛関係施設等の重要施設や国境離島等が有する重要な機能を阻害する土地等の利用を防止することを目的として、土地等の利用状況を調査した上で、機能阻害行為として土地等の利用が判明した場合に中止等の勧告、命令を行うこととしています。
本法案に基づく勧告及び命令は、土地等が重要施設等の機能を阻害する行為の用に供されることを防止するために特定の行為の中止等の対応を取ることを求めるものであります。
このため、両者の実効性について一概に比較することは困難でありますが、本法案では、安全保障の観点からリスクのある土地等の利用状況を調査した上で、機能阻害行為としての土地等の利用に対し中止等の勧告、命令を行います。さらに、特にリスクが高い特別注視区域内の土地等の取引を随時に把握するための事前届出を義務付けること等の措置を講ずることとしており、全体として十分な実効性が確保されているものと考えます。
契約には秘密保持条項があるために、詳細は申し上げられないんですけれども、仮に大会が中止等不測の事態になった場合は、契約に基づいてIOCと交渉を行うことになります。 いずれにせよ、どのような状況になっても受信料が無駄にならないような内容になっているというふうに承知しておりまして、適切に対応してまいりたいと考えております。
さらに、土地等利用状況調査の結果、重要施設等の機能を阻害するような土地等の利用が明らかとなった場合は、内閣総理大臣が、中止等の勧告、命令を出すことができるとしております。
その上で、本法案に基づく当該土地等の利用の中止等の命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、これらの枠組みによって対応することとなります。 次に、法的予見性の重要性について御質問いただきました。
一方、日本語及び労働関係法令の理解が十分でないために、突然の解雇や技能実習の中止等の場合において、本来守られるべき権利が十分に守られていない実態があります。連合でも、先般、外国人労働者を対象とした集中労働相談を実施したところですが、コロナ禍における雇用不安や、事業主の不適切対応、ハラスメントや差別などに関する相談が寄せられており、更なる対策の強化が求められます。
また、今御指摘がありました壮行会についてでありますけれども、JOCによるオリンピックに関する知的財産の保護の観点から、平昌大会時には選手の所属先等が開催する壮行会の公開中止や壮行会自体の中止等があり、当時の鈴木大臣から、スポンサーの権利保護と国民全体の参加や機運醸成とのバランスの取れた対応を求めておりました。
国土交通省所管工事では、受注者から申出がある場合に一時中止等の措置を行うことといたしておりますが、先ほど五月七日のお話がありました、五月十五日時点での一時中止状況は、直轄工事全体およそ七千件のうち百三十件、全体の二%であり、大部分の工事は継続をいたしております。
現在、新型コロナウイルス感染症の影響で、世帯収入の激変やアルバイト収入の激減、中止等、学生生活の経済的な影響が顕著となっていると承知をしており、現在行っているさまざまな支援を速やかに学生等に届けるとともに、さらなる支援についても必要と考えております。
加えて、国交省といたしましては、仮に一時中止等を行う場合、こういった場合には、下請技能労働者の事業、あるいはなりわいの継続に支障が生じることのないようにということで十分配慮していただく、そして、下請契約における工期の見直し、適切な代金の支払、元請、下請の間の取引の適正化を求めてきております。
詳細につきましては所管省庁にお尋ねいただきたいと思いますが、なお、在日米軍では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止や水際対策として、海外への渡航調整や外出制限、会議また訓練の中止等の厳格な措置を実施していると認識しておりまして、防衛省としましても、引き続き在日米軍と緊密に連携の上に適切に対応してまいりたいと思っております。
このほか、欠損金の繰戻しによる還付の特例、文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る寄附金控除の特例、住宅ローン控除の適用要件の弾力化等の措置を講ずることといたしております。 これらは、さきに決定された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に盛り込まれた事項のうち、税制上の措置を実施するためのものであります。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。
確認しているところ、この一月から四月においては元々大きな演習、訓練も予定されていなかったので、今のところその即応性を阻害するような訓練の中止等はないやに聞いておりますけど、今後やはりそれが出てくるんだろうと思います。ただ、そこはよくよくこの即応性の維持とコロナの感染拡大のバランスを取って、やはり即応性維持のためにはきちんと訓練をしていかなきゃいけない。
先ほど志位委員もおっしゃったように、例えば、イベントの中止等の要請をしておりますが、しかしそれは、イベント会社だけではなくて、そこにお弁当を仕入れている企業もそうでしょうし、この前テレビでやっておりましたが、そういうところに使われる段ボールをつくっている会社も大変な損害を受けたということでございますから、我々は、いわばイベントを行っている会社だけではなくて、広く、売上げが減少したところに対しまして、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等がされた文化芸術、スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない、放棄することを選択された方は、その金額分を寄附とみなし、税優遇、寄附金控除を受けられる新たな制度が創設されました。 私も、文化芸術、スポーツを応援したい立場です。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のために中止等となりましたイベントの主催者を支援をするためには、多くの方々にこの制度を広報、周知をすることが大変重要であるというふうに考えてございます。