1997-04-22 第140回国会 衆議院 大蔵委員会 第16号
第二は、第二十三条第二項及び第二十四条に基づき、経済制裁国に対する直接投資及び対外貸し付けを変更または中止命令措置が可能な審査つき事前届け出制とする措置、いわゆる投融資規制でございます。 第三は、第二十五条第三項に基づき、経済制裁国との役務取引または経済制裁国向けの仲介貿易を許可制とする措置でございます。
第二は、第二十三条第二項及び第二十四条に基づき、経済制裁国に対する直接投資及び対外貸し付けを変更または中止命令措置が可能な審査つき事前届け出制とする措置、いわゆる投融資規制でございます。 第三は、第二十五条第三項に基づき、経済制裁国との役務取引または経済制裁国向けの仲介貿易を許可制とする措置でございます。
しこうして、一方におきましては、使用者が貯蓄金を支払わないというような場合には中止命令を発しまして、即時に支払わせるというふうな、中止命令措置及び罰則を付しましてこの制度を例外的に認めたような次第でございまして、しかるところ、一般金融情勢の動きと相まちまして、かなりこの制度が一般化いたしましたことにつきましては、私どもも重大な関心を持って見ておるところでございます。